債務整理の費用を解説!払えないときの対策や安くする方法も紹介
- 債務整理の費用はいくらかかるの?
- 債務整理の費用を安くする方法はある?
- 債務整理の費用が支払えない場合はどうしたらいい?
債務整理は、借金の返済が難しくなった際に返済額を減らす・なくすための制度です。債務整理をしたくても、費用がわからないことから踏み切れない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、3種類ある債務整理の費用をそれぞれ解説します。費用を支払えないときの対策や費用を抑える方法も紹介。債務整理の費用に対する不安を解消します。
債務整理を検討中で費用面が心配な方は、ぜひ最後までお読みください。
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債務整理は任意整理・個人再生・自己破産の3種類
債務整理は任意整理・個人再生・自己破産の3種類です。 債務整理をすることで、利息のカットや債務の減額が行われます。
任意整理では、元本のみの支払いとなり、過払い金が戻ってくる可能性があります。個人再生は、借金総額を5分の1に減額が可能です。自己破産は、財産を清算する代わりに借金の支払義務が免除されます。
3種類の債務整理それぞれのメリット・デメリットは、次の記事をご覧ください。
債務整理の費用相場
3種類の債務整理は、裁判費用や弁護士・司法書士への依頼費用がそれぞれ違います。
費用は、任意整理<個人再生<自己破産の順に高くなる傾向です。
以降で、任意整理・個人再生・自己破産の費用相場を詳しく解説します。
1. 任意整理の場合は5万円〜15万円
任意整理を弁護士・司法書士事務所へ依頼すると相談料、着手金、成功報酬が必要となります。成功報酬は基本報酬、減額報酬、過払い金報酬の3種類です。依頼費用の合計相場は次のとおりで、5万円〜15万円です。
着手金と報酬の目安は、日本弁護士連合会や日本司法書士連合会により定められています。
参照:日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」
参照:日本弁護士連合会「債務整理事件における報酬に関する指針」
任意整理のメリット・デメリットや費用について、より詳しい内容を知りたい方は以下の記事をご覧ください。
2.個人再生の場合は20万円〜60万円
個人再生を弁護士・司法書士事務所へ依頼した場合の費用相場は、合計20万円〜60万円です。主な内訳は以下の表のとおりです。
個人再生で弁護士・司法書士に支払う費用は相談料、着手金、報酬金の3種類です。司法書士に依頼する場合は着手金と報酬金をあわせて「書類作成費用」として支払うため、安い傾向があります。
着手金は、個人再生後に自宅に住み続けることができる「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用すると費用が上がり、最低30万円からになります。住宅ローン特則を使用しない場合は最低20万円からです。
申立手数料と郵便切手代は、裁判所により異なるため、具体的な費用はそれぞれの裁判所で確認しましょう。
裁判所に支払う予納金も必要
予納金も裁判所に納める費用の1つです。弁護士への依頼の有無で予納金の額は変わります。
個人再生を弁護士に依頼しない場合、個人再生委員が選任される場合があります。個人再生委員が選任された場合は、予納金のなかから個人再生委員の報酬を支払います。予納金の費用相場は以下のとおりです。
- 個人再生委員を選任しない場合:2万円程度
- 個人再生委員を選任する場合:15万円程度
3. 自己破産の場合は50万円〜500万円
自己破産は、財産の有無により次の3種類にわかれます。
- 同時廃止
- 通常管財
- 少額管財
それぞれの費用の内訳と相場を解説します。
同時廃止
家や車などの大きな財産を持っておらず、財産の管理や処分が不要な場合は、同時廃止となります。 同時廃止での必要費用は裁判所に納付する手数料と弁護士費用で、相場は20万円〜50万円です。
それぞれの費用相場は次のとおりです。
破産申立手数料 | 郵便切手 | 破産予納金 | 弁護士報酬 |
---|---|---|---|
1,500円 | 5,000円程度 | 10,000円〜15,000円 | 20万円〜50万円 |
通常管財
財産があり管理や処分が必要な場合、通常管財になります。通常管財の合計費用相場は、80万円〜500万円です。弁護士費用のほか、裁判所に支払う手数料と予納金が必要になります。
手数料の内訳は、破産申立手数料と郵便切手代、官報公告費の3種類です。費用は裁判所により異なります。
破産申立手数料 | 郵便切手 | 官報公告費 | 弁護士報酬 |
---|---|---|---|
1,500円 | 5,000円程度 | 10,000円〜15,000円 | 30万円〜50万円 |
予納金も、負債額や裁判所によって金額が変わる料金です。参考として、千葉簡易裁判所における予納金一覧を掲載します。
負債額5,000万円未満 | 50万円 |
---|---|
負債額5,000万円〜1億円未満 | 80万円 |
負債額1億円〜5億円未満 | 150万円 |
負債額5億円〜10億円未満 | 250万円 |
負債額10億円〜50億円未満 | 400万円 |
負債額50億円〜100億円未満 | 500万円 |
少額管財
財産が少額の場合、少額管財となります。合計の費用相場は50万円〜70万円です。 30万円〜50万円の弁護士報酬、申立手数料、20万円程度の引継予納金が必要です。
破産申立手数料 | 郵便切手 | 官報公告費 | 引継予納金 | 弁護士報酬 |
---|---|---|---|---|
1,500円 | 5,000円程度 | 10,000円〜15,000円 | 20万円程度 | 30万円〜50万円 |
債務整理の費用を安くする2つの方法
債務整理の費用を安くするには、2つの方法があります。司法書士に依頼する方法と、法テラスに依頼し民事法律扶助業務を利用する方法です。それぞれ詳しく解説します。
1. 司法書士に依頼する方法
債務整理を依頼された司法書士は「書類作成代理人」扱いとなります。書類作成の代行を受けている扱いのため、費用が安くなる傾向です。なかには、相談料や着手金を取っていない司法書士事務所もあります。
ただし、司法書士は1社140万円までの債務整理しかできません。調停や裁判の代理人となれるのは「認定司法書士」だけです。司法書士に債務整理を依頼する際は、制限がある点に注意しましょう。
こちらの記事で、弁護士と司法書士どちらがいいかを詳しく解説しています。
2. 法テラスに依頼し民事法律扶助業務を利用する方法
法テラスは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行う法務省管轄の公的機関です。一定条件を満たした方に対し援助を行うため、一般的な費用より安価で弁護士に依頼できます。
法テラスでは「民事法律扶助業務」として、弁護士・司法書士の費用の立替えを行っています。後払いも可能です。
法テラスの援助を受けられる条件は、次の3点です。
- 月収や保有財産が一定額以下であること
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
債務整理を希望しているけれど予納金を支払うお金がない場合は、法テラスを利用して債務整理を行うこともおすすめです。
債務整理の費用が支払えないときの対処法4選
債務整理の費用が支払えなくても、対処法はあります。債務整理の費用が支払えないときの対処法として、4つの方法を紹介します。
- 受任通知により一旦支払いをストップする
- 分割払いや後払いができる専門家に依頼する
- 自分で債務整理の手続きをする
- 特定調停を利用する
1. 受任通知によりいったん支払いをストップする
弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると、債権者に対し受任通知が送られます。貸金業法21条1項9号では、受任通知が送られた時点で債権者は債務者に対して督促や取り立てができなくなると規定されています。そのため、一度督促や支払いが止まります。
受任通知で督促を一度止めることにより、債務返済分を債務整理に充当できます。
2. 分割払いや後払いができる専門家に依頼する
報酬の支払いを、分割払いや後払いで対応してくれる弁護士・司法書士事務所もあります。報酬支払いが難しいことを相談し、分割払いや後払いで対応してくれる専門家を探しましょう。
3. 自分で債務整理の手続きをする
自分で債務整理の手続きをする場合、支払いは裁判所に支払う費用のみです。弁護士・司法書士に依頼する費用がかからない分安く済ませられます。
ただし、自分で債務整理の手続きをする場合、債権者への受任通知が送られません。債務整理中も督促は続き、過払い金の請求もできません。自分で債務整理する際はデメリットもあることは覚えておきましょう。
4. 特定調停を利用する
特定調停は、調停委員を間に挟んで、債権者と債務者が直接やり取りをして債務を減らす手続きです。自分で手続きすることが前提のため、支払いは裁判所費用のみで済みます。
特定調停は、こちらの記事で詳しく解説しています。
まとめ
債務整理は任意整理、個人再生、自己破産の3種類。どれを行うかや負債額、借り入れ件数により、費用が変わります。債務整理は、費用以上にメリットが多い制度です。専門家に依頼する費用が支払えない場合、金額を安くする方法もあります。
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- どの弁護士に依頼したらいいかわからない
- 見積もり金額を安く抑えたい
- 継続的に費用が発生するのか知りたい
上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の弁護士に一括で見積もりができ、相場感や各弁護士の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。
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