青色申告を取りやめたい!白色申告へ変更手続きやペナルティはある?
- 青色申告から白色申告へ変更する手順は?
- 再び青色申告へ再変更することはできるのか?
- 白色申告に切り替えたあとの罰則や注意点は何なのか?
「今まで青色申告で業務をしていたけれど、帳簿付けが複雑、青色申告のメリットを感じない」などの理由で白色申告へ変更したいとお悩みではないでしょうか。
白色申告へ戻すことで、悩んでいた帳簿付けを簡素化させるメリットはあります。ただし、青色申告の特典である特別控除額は大幅に下がってしまうデメリットもあります。
ここでは、青色申告から白色申告へ変更する流れや罰則、その後の注意点などを解説していきます。
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青色申告から白色申告への変更はできる?
青色申告から白色申告への申告は可能ですが、来年度も白色申告を継続するか、今年のみを白色申告とするかでは手続きが変わります。青色申告から白色申告へと変更する作業は特に難しくなく、白色申告にしたい年の翌年3月15日までに変更手続きが可能です。
「青色申告の取りやめ届出書」を提出すれば変更可能
青色申告から今後白色申告へ変更する方は、所得税の「青色申告の取りやめ届出書」を税務署へ提出します。直接提出するのが難しい方は郵送でも受け付けています。
白色申告にしたい年の翌年3月15日までに税務署へ届出書を提出することで、その年度分から白色申告の対象となります。一度この書類を提出したら、その後1年間は青色申告に戻すことができないため注意が必要です。
「青色申告の取りやめ届出書」の記載方法
フォーマットは税務署窓口に用意されており、また国税庁の公式サイトからもダウンロードすることができます。基本的な記入項目は以下のとおりです。
- 税務署名と提出日
- 納税地の項目から該当するものを選択
- 納税者の氏名や住所、電話番号、職業(屋号がある場合は屋号)
- 白色申告に切り替える年度(青色申告承認を受けた期間も記入)
- 青色申告を取りやめる理由
届出書自体はシンプルな内容で、最後の取りやめ理由についても「白色申告への切り替えのため」といった内容で構いません。その他の理由を記入する場合は、「収入の減少か青色申告のメリットがなくなったため」「廃業のため」などの理由が適当です。
参照:国税庁
今年度分のみ白色申告にしたい場合は届出書は不要
今年度分のみを白色申告したいという場合は、青色申告の取りやめ届出書は必要はありません。確定申告の時に、白色申告に必要とされる単式簿記での帳簿書類や損益計算書などを提出するのみです。
今年度のみ白色申告した書類は、青色申告の時と同様に最低7年間の保存義務があるため注意が必要です。他に特に変わった手続きはないため、通常通りルールに従い確定申告をおこないましょう。
青色申告から白色申告に切り替えたあとの注意点
青色申告から白色申告へ切り替えたあとに罰則はありませんが、青色申告ではできていたことが白色申告ではできなくなるデメリットが存在します。ここからは上記の3つの注意点を紹介します。
特別控除の金額が低くなる
青色申告で得られていた最大65万円の特別控除が、白色申告では10万円の控除へと低くなります。青色申告では得た利益から控除を引くことで、所得税や住民税、国民健康保険料などの負担額を抑えることができました。
白色申告へ変更することで、これらの税金の負担額が増える可能性が高くなるため注意が必要です。
青色申告で得られる恩恵が薄くなる
白色申告では、青色申告で得られる「青色事業専従者給与の全額経費」や「赤字の繰り越し」ができなくなります。事業を営んでいるうえで、今後親族に給与を支払ったり、赤字が出るかもしれないという予想がある場合は、青色申告の方がお得です。
対外的信用に影響が出る
事業規模を大きくするために銀行などから融資を受ける場合、白色申告のままでは不利になることが多いです。融資を申し込む際は、同時に損益計算書や貸借対照表などの提出を求められます。
白色申告はこれらの書類が簡素化されているため、信用度に影響が出てきます。白色申告の場合は、青色申告よりも金利が高く設定されたり、融資の審査に通らない可能性も高くなります。
白色申告に戻した後に再び青色申告に変えられるか
青色申告から白色申告へ変更したとしても、再度青色申告に戻すことは可能です。切り替えから1年間は青色申告の承認が受けられないため、頻繁に変更することはできません。
再び白色申告から青色申告へと変更したい場合には、所轄の税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出するのみで完了します。
提出期限は青色申告に戻したい年度の翌年3月15日までです。受理された後は、その年度から再び青色申告として確定申告をすることができます。
青色申告のまま簡易簿記で申告も可能
次年度以降の見通しが立たないという状況であれば、青色申告のまま簡易簿記で確定申告することが可能です。青色申告で使える65万円の特別控除を、白色申告で適用される10万円控除として確定申告をすることができるのです。
わざわざ青色申告を取りやめる必要がないため、今年度のみを白色申告としたい場合におすすめです。
青色申告のまま簡易簿記で申告するメリット
青色申告のまま簡易簿記で提出することで帳簿付けの手間を改善させることができ、かつ10万円の控除が受けられます。もちろん他の青色申告特典も受けることが可能なため、手間をかけて白色申告へ変更しなくてもよいでしょう。
白色申告よりも青色申告の方が事業主にとっての特典が多く用意されています。簡易簿記で申告しつつ、特典を同時に利用できるため、青色申告を取りやめる必要があるのかを今一度考えてみましょう。
青色申告の特典は最大活用すべき
次年度以降の方針が明確に定まっていない場合、青色申告を取りやめてまで白色申告へ変更するメリットは多くありません。1年後は再度青色申告へ戻すことができるため、ご自身にとって一番メリットを感じられるような選択をしていきましょう。
帳簿の複雑さから白色申告へ変更する方が多いですが、会計ソフトを利用することで自動的に作成可能で手間を軽減させてくれます。
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青色申告のメリットを最大限に活用しながら、会計処理時間や手間を軽減できるように、この機会に一度検討してみてください。
岐阜県出身。上場会社の経理に勤務する傍ら、竹中啓倫税理士事務所の代表を務める。M&Aなどの事業再編を得意とし、セミナーや研修会講師にも数多くあたるほか、医療分野にも造詣が深く、自ら心理カウンセラーとして、心の悩みにも答えている。税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。
平成26年から白色申告でも帳簿つけと書類の保存が義務つけられたため、上記理由は理由にならなくなっています。また、白色申告でも、収支内訳書に仕入先を記載する欄はありますので、白色申告が税務調査を回避する手段ではなくなっていると思われます。
ただし、青色申告のメリットを十分に受けるためには、簡易簿記による記帳ではなく複式簿記による記帳をしなければならないというデメリットがありますので、コンピュータ会計の導入や税理士・公認会計士の関与もご検討下さい。

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