確定申告の経費で注意すべき18の項目とは?経費にできる・できないの基準も解説
- 確定申告で経費計上できるものや特定科目は?
- 経費にできるかどうかの判断基準は?
- 経費を不正計上するとどうなる?
確定申告で経費を計上する際、適切な経費計上を行うことで節税効果を高められます。
この記事では、確定申告で経費を計上する際の18項目をわかりやすく説明し、計上に関する疑問や悩みを解消します。
記事を読み終わった頃には、経費計上による節税メリットを最大限に活用する知識を身につけることができるでしょう。
「経費に計上できる費用や特定科目は?」「2023年の法改正での変更点は?」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
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確定申告で計上できる具体的な経費18項目とは?
個人事業主が確定申告で必要経費に計上できる項目・勘定科目は、以下のとおりです。
- 租税公課
- 荷造運賃
- 水道光熱費
- 旅費交通費
- 通信費
- 広告宣伝費
- 接待交際費
- 損害保険料
- 修繕費
- 消耗品費
- 減価償却費類
- 福利厚生費
- 給料賃金
- 外注工賃
- 利子割引料
- 地代家賃
- 貸倒金
- 雑費
1. 租税公課
租税公課とは税金や公的料金のことを指します。租税公課に含まれる税金には下記があります。
- 消費税
- 事業税
- 固定資産税
- 免許税
- 不動産取得税
- 公的書類の手数料
- 印紙税
- 自動車税
所得税や相続税、住民税、交通違反金などは経費として計上できません。組合費や会費は租税公課に計上できますが「諸会費」として処理されることが一般的です。
2. 荷造運賃
荷造運賃は商品の発送に伴う配送費や包装費、材料費を指します。郵便料金や宅配便送料だけではなく、以下の荷造り用品の費用も含まれます。
- ダンボール
- エアキャップ
- 発泡スチロール
- ヒモ
- ガムテープ
1度に多量に購入してしまい未使用分が翌年に残る場合、未使用分は経費には含まれないため注意が必要です。
3. 水道光熱費
水道光熱費は、水道料金、電気代、ガス料金などのエネルギー購入にかかる経費が該当します。家庭と事業の一部が同じスペースで使用される場合、家事按分と呼ばれる方法を使用して経費計上が可能です。
事業活動に直接関連する部分のみが経費として認められ、家事や個人的な使用に関わる費用は含まれません。水道料金や電気代などのライフライン費用を経費とする際には、適切に処理する必要があります。
4. 旅費交通費
旅費交通費は移動と旅行に関わる費用です。具体的には以下が挙げられます。
- 運賃
- 宿泊費
- 駐車場代
- 高速道路料金
- 通勤手当
- SuicaやPASMOのチャージ代金
プライベートでの使用は計上できないため、移動履歴と連動させて事業用であることを証明しましょう。
5. 通信費
通信費は業務上における通信手段に関する費用です。具体的には以下が挙げられます。
- 電話代
- 切手代
- はがき代
- インターネット利用料
- サーバー料金
- ケーブルテレビ加入料
- メール便
- ゆうパック料金
通信費がプライベートと事業の両方で使用している支出である場合、家事按分をする必要があります。按分比率に注意して経費計上しましょう。
6. 広告宣伝費
広告宣伝費とは、商品やサービスを多くの消費者に知らせるための費用です。広告宣伝費として計上できる費用には下記が挙げられます。
- 新聞
- 雑誌広告
- テレビCM
- チラシ
- ネット広告
- キャンペーン費用
- 協賛費
- ショーウィンドウのディスプレイ費用
広告宣伝費にはプロモーションの経費も含まれ、商品や企業のイメージ向上に使う費用も該当します。間接的な宣伝は広告宣伝費、直接の宣伝活動は販売促進費として分類できます。
7. 接待交際費
接待交際費は得意先や仕入先など、事業に関係のある人や企業をもてなすときの費用です。接待交際費には以下の項目が含まれます。
- 接待に関する飲食代金
- お土産代
- 車代
プライベートな支出を交際費としていないか疑われやすい科目であるため、税務調査時に厳しくチェックされます。公私混同を疑われないためには参加者との関係性や支出の理由・目的を証明できるようにしましょう。
8. 保険料
保険料とは、保険会社との間で締結した保険契約に基づき支払う費用です。経費として計上できる保険料は以下が挙げられます。
- 損害保険料
- 地震保険料
- 自動車保険料
自宅住居部分は経費対象外です。水道光熱費など按分が必要で、按分時には明確な区分が重要です。
9. 修繕費
修繕費は経営に必要とする有形固定資産などを修理・改修するために支払った費用です。修繕費として計上できる費用には下記が挙げられます。
- メンテナンス費用
- 建物の改修費用
- 施設の維持管理費用
- 車の修理代
通常の維持管理や修理は経費として認められますが、機能向上の修繕は資産、減価償却費として計上しましょう。原状回復支出は経費、機能向上支出は資産に分類されます。
10. 消耗品費
消耗品費とは消耗性のある資産の総称です。パソコン関連やオフィス備品などが該当します。税込み10万円未満か使用可能期間が1年未満であれば消耗品費として計上が可能です。
消耗品費として計上できる費用には下記が挙げられます。
消耗品費の内訳 | 具体例 |
---|---|
事務用消耗品 | ペン、ノート、ファイルなど |
作業用消耗品 | 手袋、ペンチ、ドライバーなど |
車両関連消耗品 | オイル、フィルターガソリン代など |
包装材料 | 包装用紙、リボン、レジ袋など |
広告宣伝用印刷物 | チラシ、うちわ、カレンダーなど |
見本品など | 展示用のフィギュア、ストロー、プラスチックのスプーンなど |
条件を満たしていない場合は購入時に減価償却費として分割計上され、当該資産を購入した年度に購入代金のすべてを費用とすることはできません。10万円未満の所得金額の場合、パソコンやタブレット、デジカメであっても消耗品費として経費に計上可能です。
ソフトウェアも無形固定資産として10万円未満または耐用年数1年未満であれば経費化できます。
11. 減価償却費
減価償却費とは、固定資産の購入費用を耐用年数に応じて配分し、その期に相当する金額を費用に計上する際に使う勘定科目です。建物、車両、機械など固定資産の使用可能期間中に発生する費用で、購入した年に1回で経費計上せずに購入代金を分割して計上します。
減価償却の計算方法には、下記の2種類があります。
- 定額法
- 定率法
定額法の計算式
取得価額×減価償却率(1÷耐用年数)=減価償却費
定率法の計算式
償却残高(初年度は取得価額)×減価償却率=減価償却費
建物や無形資産は定額法、その他の固定資産は定率法で計算しましょう。
12. 福利厚生費
福利厚生費は、企業が従業員のためにおこなう福利厚生にかかった費用の総称です。福利厚生費は法定福利費と法定外福利費の2種類に分類されます。法定福利費は、法律で義務付けられている福利厚生に関する費用で、法定外福利費は企業が任意で実施する福利厚生の費用です。
法定福利費【義務】 | 法定外福利費【任意】 |
---|---|
健康保険 厚生年金保険 介護保険 子供・子育て拠出金 雇用保険 労災保険 |
住宅手当、社宅や家賃補助 通勤手当・出張手当 資格取得手当 慶弔見舞金 リフレッシュ休暇・特別休暇 社員食堂、社員旅行 家族手当 育児・介護支援 自己啓発支援 健康促進サービスの割引など |
福利厚生費が増えると利益は減少し法人税も軽減されるため節税の効果が生じます。福利厚生費の増加は、収益と税負担の双方に影響を及ぼす仕組みです。
13. 給料賃金
給料賃金とは、従業員に対する報酬を給与、賃金、賞与として支払ったものが該当します。家族や親族に支払う給料を経費として計上するためには、青色事業専従者給与の届出条件を満たす必要があります。
青色事業専従者給与とは、自営業者や個人事業主が家族や親族などに支給する給料や賞与の支払いのことで、条件を満たさない場合、経費とは見なされません。条件として「生計を一にする配偶者その他の親族であること」とされており、家計の収入源が同じであることが必要です。
特例として家族が事業の半分以上を手伝っている場合は、事業専従者控除を受けることが可能です。白色申告の場合は利用できません。
14. 外注工賃
外注工賃とは、作業を外部に委託した際に支払う報酬を指します。代表的な外注工賃には下記が挙げられます。
- 修理費用
- 電気工事費用
- システム開発費用
- ホームページ制作費用
- サイト運営費
- デザイン料
外注工賃と外注費、業務委託費は同じ内容の項目です。外注工賃は「所得税青色申告決算書」の経費のため、青色申告をする際に外注工賃で仕訳をしておくと決算書を作成しやすいメリットがあります。
15. 利子割引料
利子割引料とは、借入金の利子と手形の割引時の割引料の両方を計上する勘定科目です。利子とは借入金に対する利息のことです。割引料は手形を割り引きしたときに支払う費用を指します。
たとえば、企業が事業資金調達のために銀行から借りた借入金にかかる利息や、手形を早期に現金化するために支払う割引料が該当します。利子割引料の計上は、企業の財務データを正確に記録して税務申告の際に適切な控除を受けるために重要です。
16. 地代家賃
地代家賃とは、事務所や店舗、駐車場に支払った家賃や使用料が該当します。地代は土地を借りている場合の賃借料で、家賃は事務所やオフィス、店舗の家賃を指します。
地代家賃の具体例は下記が代表的です。
- 事務所や店舗などの管理費、共益費
- 賃貸契約時の礼金や返還されない敷金(少額の場合)
- 事務所をはじめとする更新料(少額の場合)
- 駐車場代(月極)
- 倉庫の賃借料
自家用車の駐車場代金は事業に関連する部分のみ経費計上が可能です。
17. 貸倒金
取引先から売掛金、貸付金の回収や前払い購入の商品の受け取りが困難な場合の損失を計上する勘定科目です。
売掛金は、営業活動による債権です。顧客からの支払いを待っている状態の未収入金を指し、商品やサービスの提供後に代金を受け取る場合に発生します。貸付金は特定の期日までに返済してもらうことを条件に資金を貸し付けた場合の債権です。
貸倒金の対象となる債券には以下の科目があります。
- 未収入金
- 受取手形
- 貸付金
- 前渡金
貸倒金が発生する事例には取引先の倒産や債務超過があります。債務超過によって債権回収の見込みが低い場合、貸倒金を計上して損失を認識します。
18. 雑費
雑費は他の経費に該当しない支出です。事業収入を得るために必要な場合、振込手数料や税理士報酬費、安全協力費なども雑費として計上可能です。雑費は一時的な費用に利用され、頻繁に発生するわけではありません。
過度に多くの費用を雑費として計上すると帳簿が乱れる可能性があります。消耗品費と混同しないように注意が必要です。
確定申告で経費計上ができない項目は?
確定申告で経費計上が認められない項目には以下の3つがあります。
- 事業とは関係のない支出
- 事業主自身の福利厚生関連の支出
- 事業主自身に課せられた税金
1. 事業とは関係のない支出
事業と関係のない支出は確定申告で経費計上できません。経費計上には事業との関連性が求められるため個人事業主の生活支出は経費には該当しません。たとえば家庭用電化製品の購入費用や、事業運営とは無関係な休暇旅行の費用が該当します。
2. 事業主自身の福利厚生関連の支出
個人事業主は福利厚生費を経費に計上できません。事業主自身の個人的な福祉に関する支出とは、個人の医療費や旅行代金が該当します。
従業員を雇用している場合は、従業員へ提供している福利厚生にかかった費用は経費として計上が可能です。たとえば従業員に対しての健康保険、厚生年金、社員旅行などを提供する際の費用は事業の経費として認識されます。
3. 事業主自身に課せられた税金
個人事業主の経費計上においては、事業主自身に課せられた税金は経費として計上できません。所得税や住民税が該当し、個人の所得に対する課税は事業の運営に直接関連しないため経費として計上することができません。
個人事業主として支払う必要がある税金の具体例には下記があります。
- 個人事業税
- 印紙税
- 固定資産税
- 自動車税
自宅を事務所として使用している場合は按分計上が可能です。
経費を適切に計上して節税メリットを高める方法
経費を適切に計上することで課税所得額を減らし、節税につなげることが可能です。以下の2つの方法も検討してみましょう。
- 青色申告特別控除を活用する
- 税理士をはじめとする専門家に相談する
1. 青色申告特別控除を活用する
青色申告特別控除を活用することで課税所得の軽減が可能です。青色申告者の場合、取引を複式簿記で記帳して確定申告時に貸借対照表と損益計算書を提出すると、55万円の特別控除が適用されます。
メリット・特長 | 青色申告(65万円控除) | 青色申告(10万円控除) | 白色申告 |
---|---|---|---|
青色申告特別控除 | 65万円 | 10万円 | 申告手続きが簡単 |
青色申告特別控除を受けるための要件 | あり | なし | |
青色事業専従者給与 | あり | あり | |
赤字3年間繰越 | あり | あり | |
減価償却資産(30万円未満) | 一括経費 | 一括経費 | |
申告手続きの簡単さ | 簡単 | 簡単 |
仕訳帳を電子帳簿保存するか、確定申告時に貸借対照表と損益計算書をe-Taxで提出すると、特別控除額は65万円に増額されます。青色申告者であれば、複式簿記や貸借対照表と損益計算書の提出がなくても、10万円の特別控除額が適用されます。
個人事業主として事業をおこなう場合、青色申告事業者の登録をして効果的な税額軽減を図りましょう。
2. 税理士をはじめとする専門家に相談する
経費計上の判断に迷った場合、税務署や税理士に相談することをおすすめします。税理士のアドバイスを受けることで、節税のヒントを得られます。税理士への報酬自体も経費として計上が可能です。
たとえば、税理士への確定申告の代行を依頼した料金や顧問料は経費になります。一般的に使用される税理士報酬の項目は下記のとおりです。
- 支払手数料
- 業務委託費
- 支払報酬料
- 支払顧問料
- 雑費
経費計上の不正行為によるペナルティとは
納税義務の税額未申告や経費・所得隠ぺいは脱税と見なされます。経費計上において不正行為にあった場合のペナルティには以下の2つがあります。
- 過少申告加算税
- 重加算税
1. 過少申告加算税
過少申告加算税とは、確定申告の際の申告納税額が実際より少ない場合に課税される加算税です。過失か故意かは問われません。過少申告した場合は、税務署からの調査や通知がされる前に自主的に修正申告をすることで過少申告加算税を回避できます。
過少申告には延滞税も課せられるため、問題が見つかった場合は素早く修正申告をおこないましょう。
2. 重加算税
重加算税は、過少申告加算税などが課税される際、悪質な行為が見られる場合に適用される附帯税です。二重帳簿の作成や帳簿書類の改ざんがある場合に課税されます。
期限内に確定申告を怠ったり修正申告があったりすると、本税に加えて附帯税を支払わなければなりません。重加算税は罰則的性格を持ち、損金計上ができないことに注意しましょう。
経費計上に関する法改正のアップデート
2021年の閣議決定により施行された税制改正大綱によって、2023年分の確定申告から税務調査がより厳しいものとなりました。アップデートされた点は以下の2つです。
- 簿外経費(後出し経費)が認められなくなる
- 帳簿不備に対するペナルティが課せられる
1. 簿外経費(後出し経費)が認められなくなる
2023年の確定申告では「後出し経費」とも呼ばれる簿外経費の取り扱いが変更されました。後出し経費とは、税務署による指摘を避けるため元々帳簿に載っていなかった経費を後から申告する手続きを指します。
支出が明確な経費であることや取引に必要であることを証明できない場合、経費として認められません。確実な経費計上を目指す場合はていねいな記録が必要です。
2. 帳簿不備に対するペナルティが課せられる
帳簿未提出や確定申告に不備があった場合、過少申告加算税と無申告加算税が課せられます。過少申告税が該当する条件と割合は以下のとおりです。
条件 | 過少申告加算税等の割合 |
---|---|
・帳簿を提出できない ・提出した帳簿の売上金額または収入金額の2分の1以上の記載がない | +10%加重 | ・提出した帳簿の売上金額または収入金額の3分の1以上の記載がない | +5%加重 |
参照:帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関する Q&A
まとめ
確定申告は個人事業主やフリーランスだけではなく、給与所得者の会社員にも必要な場合があります。適切な確定申告を行うためには帳簿への記入や会計知識が求められるため、記入内容に悩むこともあるでしょう。経費の計上に関しては専門家である税理士に相談することがおすすめです。
「比較ビズ」では、必要事項を入力すると2分程度で、目的や用途にあわせた税理士をスピーディーに探せます。ぜひ利用してみてください。
なお、会計ソフト等を利用して記帳する場合、勘定科目に補助科目という細目を設けることもできます。(決算書には反映されない管理目的の科目です)
例えば、事業用の普通預金口座が複数ある場合は、預金口座ごとに補助科目を設け、その残高や推移を補助科目で管理することができます。地代家賃の支払先が複数ある場合は、支払先ごとに補助科目を設けることで、決算書に記入する際にもわざわざ集計する必要はないので、作業の効率化にも繋がります。
また、細目と科目残高の総合計も一目で分かりますので、管理しやすいように補助科目を活用しましょう。
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もしも今現在、
- 信頼できる税理士に依頼したい
- 自身の状況に合わせた税務アドバイスがほしい
- 税理士の費用相場がわからない
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