複合機のリース契約の解約方法やリース契約時にトラブルを回避するには?
- リース契約は中途解約できない?
- リース契約を中途解約すると違約金がかかるのは本当?
- リース契約時に気を付けておくことは?
複合機をリース契約したいが中途解約はできないのか、とお悩みの企業担当者は必見です。
本記事では、リース契約の特徴を解説するとともに、オフィスでもっとも利用される複合機のリース解約方法を紹介します。複合機のリース契約にまつわるトラブルをどう回避すべきか?ヒントとなるポイントも解説します。
オフィスのコピー機・複合機が不要になり、中途でリース契約の解約方法を探している方も多いでしょう。リースの中途解約について少しでも不安がある方はぜひ最後までお読みください。
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リース契約の中途解約は原則不可
リース契約の中途解約は「原則不可」です。リース会社からサプライヤーにリース商品の金額が全額支払われ、リース会社はユーザーからリース料をすべて回収することをあらかじめ想定しているためです。
いくつか種類のあるリース契約のなかには残債を支払った上で違約金を払えば中途解約が可能なものもあります。契約者の死亡や病気・怪我などで使用できなくなった場合や盗難によりリースが使えなくなった場合に限られます。一般的に中途解約は非常に難しいでしょう。
なぜリース契約は中途解約できないのか
リース契約が中途解約できない理由は以下のとおりです。
- リース取引に関する会計基準に明記されているため
- リース会社は瑕疵担保責任を負わないため
- ユーザーの状況変化も考慮されないため
- リース契約にクーリングオフは適用されないため
リース取引に関する会計基準に明記されているため
リース契約を中途解約できない第1の理由は、ファイナンスリースではフルペイアウトが原則となるためです。リース会社は「ユーザーが利用したい物件」を新品で購入して貸与しますが、中途解約されてしまうと購入金額を回収できない=大きな損失が発生するためです。
リース契約の中途解約禁止は、財団法人 企業会計基準委員会が公表した「リース取引に関する会計基準」にも明記されています。リース契約書にも記載されることがほとんどです。
参照元:財団法人 企業会計基準委員会「リース取引に関する会計基準」
リース会社は瑕疵担保責任を負わないため
ファイナンスリース契約が中途解約できない2つ目の理由は、ユーザーの契約先となるリース会社は「瑕疵担保責任を負わない」ためです。
ユーザーとサプライヤーの売買契約であれば、物件の不適合・不完全・瑕疵に対する一定期間の保証があります。リース会社はこうした免責特約としての責任は一切負わないことが一般的です。
リース会社と契約を締結するユーザーが、複合機の不適合・不完全・瑕疵を理由にファイナンスリース契約を解約することは不可能です。
ユーザーの状況変化も考慮されないため
瑕疵担保責任を負わないリース会社は、ユーザーの状況変化も考慮しません。2台ある複合機のうち1台を解約したい、廃業するため期間の残った複合機を解約したい、という事情があっても対応されません。
ファイナンスリース契約は「賃貸借契約」と「売買契約」両方の側面を有する、特殊な契約形態です。リース契約は賃貸借契約を含む民法の適用外であり、ローン契約を含む割賦販売法も適用されません。
リース契約にクーリングオフは適用されないため
リース契約にはクーリングオフも適用されないため、制度を活用してのリース契約解約も不可能です。クーリングオフは、商品知識に乏しい一般消費者を守るため、一定期間内であれば訪問販売や分割払い契約などを無条件で解約できる制度です。
法人を含む事業者は商取引に慣れているため、消費者保護の必要性は高くないと考えています。法人同士の契約となるリース契約ではクーリングオフは適用されないことが基本です。
事業者の実態が「個人」であり、事業用ではなく個人用・家庭用として利用される物件のリース契約の場合、まれにクーリングオフが適用されることもあります。
複合機のリース契約にも解約方法はない?
複合機のリース契約はいかなる理由があっても「複合機のリース契約を中途解約し、残債を免除してもらう」ことは有り得ません。
残債を免除してもらう意味での解約はできませんが、リース会社との協議・交渉によってリース契約を中途解約できるのは主に以下の3つの場合です。
- 残債の精算でリース契約を解約できる場合がある
- リース物件の買取り・リース契約の借り換えで解約できる場合がある
- コピー機・複合機受領(検収)前なら解約できる場合がある
残債の精算でリース契約を解約できる場合がある
解約方法とは言い難い側面があるものの、リース契約の残りの期間に応じた残債を清算することによって、リース契約を解除できる場合があります。5年間のリース契約を3年間で中途解約したい場合、残る2年間分のリース料を支払うことで残債を清算するイメージです。
リース会社との協議・交渉によりますが、残債にプラスして違約金相当額を請求される可能性があります。廃業で複合機が不要になった場合、リース契約の解約方法として筆頭の選択肢です。
しかし、廃業する法人にとって「残債の清算」は負担が大きいといわざるを得ません。
リース物件の買取り・リース契約の借り換えで解約できる場合がある
リース契約の内容にもよりますが、残債の清算とともにコピー機・複合機を買い取り、中古として売却することで負担額を減らせる可能性もあります。
複合機ではあまり使われませんが、所有権移転ファイナンスリースであれば残債清算だけで所有権が移るため、残債の負担を軽減できるでしょう。
事業の成長によって新しい複合機に切り替えたい、リース契約を解約したいという場合であれば、リース契約を借り換えるという方法もあります。
コピー機・複合機受領(検収)前なら解約できる場合がある
リース契約の仕組みでも解説したように、リース契約の最初のステップは「ユーザーとサプライヤー間でリース物件を選定する」ことです。
適切なコピー機・複合機を選定できていれば、あとから違う機種に変更したい、そもそもコピー機・複合機が必要なかったということにはならないでしょう。
飛び込み営業で深く考えないままリース契約を締結することもあり得ます。コピー機・複合機を受領する前であれば、リース契約を解約できる場合があります。ユーザーが物件借受証を発行(検収)し、リース会社が受領した時点でリース契約が成立するためです。
複合機のリーストラブルを避けるには?
リース契約の対象となる物件は多種多様であるため、リース物件によっては中小企業庁で紹介されている「裁判」に発展するトラブル事例もあります。
どのメーカー製品も高い次元でクオリティが確保されている複合機に関しては、製品に起因するリーストラブルは発生しにくいといえるでしょう。
リース契約の最初のステップである「ユーザーとサプライヤー間でのリース物件選定」を重視することが、リーストラブルを回避する最善の方法です。
リース契約の必要性を見極める
勧められるままにリース契約を締結するのではなく、本当にリース契約が合理的な結論なのかを見極めることが重要です。リース契約には初期費用を抑えられる、リース料を全額経費に計上できるメリットがあります。
支払い総額は購入するよりも高額です。コピー機・複合機を購入するためにはそれなりの初期投資が必要ですが、金利がかかるわけでもなく、減価償却できないわけでもありません。
コピー機・複合機の耐用年数は5年間ですが、メンテナンスすることによってより長く使い続けることもできます。長期利用が前提の場合は新品の購入を、多くの機能を求めない場合は中古品の購入を検討することも選択肢として考えられます。
コピー機・複合機の相場を把握する
コピー機・複合機を選定する段階で注意しておくべき点として、リース料の相場を把握しておくことが挙げられます。リース料だけではなく、カウンター料金もチェックしておくことがポイントです。サプライヤーによっては不当な値付けをすることもあり得るためです。
1社だけで判断するのではなく、複数のサプライヤーから見積もりを取り、アフターサービスも含めて比較検討することが重要です。
短期利用の場合はレンタル契約を検討する
将来的にコピー機・複合機を長く利用するかわからない、1〜2年程度の短期利用を検討しているのであれば、レンタル契約を検討するのも1つの方法です。
中古品が基本となるため選択肢が少ないデメリットはありますが、レンタル契約の場合「不要になったら解約できる」メリットがあります。
リース契約 | レンタル契約 | |
---|---|---|
中途解約 | 原則不可 | 可能 |
所有権 | リース会社 | レンタル会社 |
保守義務 | ユーザー | レンタル会社 |
まとめ
本記事では、リース契約の仕組みや種類・特徴や、オフィスでもっとも利用される複合機のリース契約解約方法を解説しました。
原則として解約方法のないリース契約は、さまざまなトラブルにつながる可能性があることは否定できません。リース契約の仕組みを理解してうまく活用することで、リスクは充分回避できます。
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東京都千代田区出身。オフィス機器販売店を5年間経て株式会社ビジネスクロースを設立、代表取締役就任。累計1,000社以上の中小企業のオフィス機器周りをサポートし、コスト削減を実現。現在は、外資系企業、上場企業のオフィス機器も担当。オフィス機器の他に、営業コンサルティング、営業研修など幅広い分野で活動中。
リース契約を既にしている状態で経済的負担が大きくなっている企業の場合は、一括での残債の支払いや違約金の支払いが必要ですが、リース会社には買取を選択できる場合もあります。一度複合機を買取をして所有権を移してから中古の複合機販売店へ複合機の買取依頼をする事で、多少の負担は減らせるでしょう。
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