ビジネスモデル特許を取得するには?要件・手続き・費用をわかりやすく解説
- ビジネスモデル特許を取得するにはどうすればいい?
- ビジネスモデル特許の取得にかかる費用は?
- ビジネスモデル特許の取得に意味はあるの?
「どのような用件でビジネスモデル特許を取得できる?」「ビジネスモデル特許の取得の費用や流れは?」とお悩みの方必見。
ビジネスモデル特許を取得することで、発明の詳細が明かされる、コストがかかるなどのデメリットがありますが、事業実現に重要な技術を独占できるという大きなメリットがあります。
この記事では、ビジネスモデル特許の取得を検討している方へ向けて、ビジネスモデル特許の概要から取得の流れまでを解説します。この記事を読み終わった頃には、特許取得に向けて動き出せるでしょう。
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ビジネスモデル特許とは
ビジネスモデル特許とは、事業(ビジネスモデル)を実現するために重要な技術的工夫(手段)に与えられる特許のことです。ビジネスモデル特許を取得することでビジネスモデルの根幹を成す技術を独占できるため、他社よりも優位に事業経営を進められます。
一般に「ビジネスモデル」と呼ばれる事業収益の仕組みを思いついても、ビジネスモデル特許は取得できません。ビジネスモデル特許はあくまで技術的工夫に与えられるものだと覚えておきましょう。
ビジネスモデルの例
宅配ピザを提供するA社が「受注後30分以内に商品を届けられない場合に代金を無料にする」サービスを打ち出したとします。
上記サービスの発想だけではビジネスモデル特許を取得できません。「30分以内に商品を届けられなければ無料」サービスは、技術的工夫ではなく単なる人と人との取り決めであるためです。
上記サービスにより効率的な配達の順番を算出するソフトウェアを開発・導入する場合、ソフトウェアという技術的工夫があるため、ビジネスモデル特許として認められる可能性があります。
ビジネスモデル特許を取得している出願内容は、IT技術における創意工夫が大半を占めています。
ビジネスモデル特許を取得するための3つの要件
ビジネスモデル特許の取得に求められる要件は、次の3つです。
- 発明であること
- 新規性があること
- 進歩性があること
要件を満たしていない出願はビジネスモデル特許として認められません。あらかじめ各要件を確認しておきましょう。
1. 発明であること
ビジネスモデル特許の取得要件の1つ目は、特許法に定められた「発明」であることです。
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
引用:e-GOV 法令検索
技術的思想の創作とは、第三者に伝えられる客観性を持ちながら独自の発想を有する技術を指します。「第三者に伝えられる客観性を持つ」とは「マニュアルに従えば、技術分野に精通していなくても同様に行えることが必要」という意味です。
事業収益の仕組みは「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではないため、ビジネスモデル特許を取得できません。
2. 新規性があること
ビジネスモデル特許の取得に求められる要件の2つ目は、自身の発明が、従来の技術に比べて新しい内容を持っていると認められることです。どれだけ優れた技術であっても、すでに知られているものであれば特許として保護する意味がありません。
日本の特許法では、特許が出願された時点(◯年◯月◯日◯時◯分)を基準に新規性が判断されます。たとえ自社が初めて開発した技術であっても、すでにサービスを提供していて技術が世間に知られている場合、新規性は認められません。
ビジネスモデル特許を取得するのであれば、サービスの公開前に出願することが必要となるため注意しましょう。
3. 進歩性があること
ビジネスモデル特許を取得するには、出願内容に進歩性があることが求められます。特許法における進歩性への言及箇所は下記のとおりです。
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
引用:e-GOV 法令検索
当該分野の人間から見て容易に思いつくもの・すでに特許が認められている内容を少し変更しただけのものは、新たな特許と認められません。
進歩性が認められるケース | 既存のシステムを転用するだけではなく、新しい何かを創出していたり、独自で技術的な工夫を凝らしていたりする場合 |
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進歩性が認められないケース | 既存のシステムを転用する・既存の手作業を自動化するなど、既存のものに少し手を加えただけの場合 |
進歩性の判断は難しく、専門家であっても見解がわかれることもあります。広く知られている仕組みでも、効率的に使いやすくなっていると判断されれば特許として認められる可能性があるためです。
自身の考えた技術に進歩性があるか不安な場合は、特許庁の特許実用新案審査基準を確認しましょう。
ビジネスモデル特許取得の流れ【3ステップ】
ビジネスモデル特許取得の流れは下記の3ステップです。
- 特許を出願する
- 出願審査請求を行う
- 特許査定が届いたら特許料を支払う
出願に必要な書類のテンプレートは知的財産相談・支援ポータルサイトよりダウンロードできます。
1. 特許を出願する
まずは特許願の様式をダウンロードして書き方ガイドを参照しながら記載します。ビジネスモデル特許もほかの特許も、流れや書類は共通です。
郵便局や特許庁で14,000円の特許印紙を購入し、特許願の指定された場所へ貼り付けましょう。
特許願には特許印紙を貼り付けなくてはなりません。収入印紙では特許出願ができないため注意が必要です。
用意した書類を郵送もしくは窓口で特許庁に提出して、ビジネスモデル特許の出願は完了です。
2. 出願審査請求を行う
特許を出願しただけでは審査が始まらず、別に出願審査請求を行う必要があります。出願審査請求は特許出願から3年以内と期限が定められているため注意しましょう。
出願審査請求に必要な書類の様式も、知的財産相談・支援ポータルサイトでダウンロード可能です。必要事項を記入して、ビジネスモデル特許出願から3年以内に特許庁へ提出してください。
出願審査請求を行った後は、審査結果がわかるまで1年ほど待ちます。特許取得を急いでいる場合には早期審査・早期審理制度を利用しましょう。審査にかかる時間を3〜4カ月ほどに短縮可能です。
3. 特許査定が届いたら特許料を支払う
ビジネスモデル特許が認められて「特許査定」が届いたら、下記の手順で特許登録の手続きを進めます。
- 特許料の支払い(30日以内)
- 特許の設定登録
- 特許原簿の作成
- 特許証の発行
特許査定が届いても、特許料を支払わない限りビジネスモデル特許を取得できません。特許査定を受けた発明は、設定登録された日をもって特許権が発生します。
特許が認められなかった場合の対処法
特許が認められず「拒絶理由通知」が届いた場合、60日以内に意見書もしくは手続補正書を提出して再審査を申請することで対処します。
意見書 | 拒絶理由の異議を述べ、特許出願の妥当性を主張する。たとえば拒絶理由に「新規性を有しない」旨の記載があった場合には、発明の新規性を説明する。 |
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手続補正書 | 発明の内容を一部変更することを申請する。 |
再審査の結果、先の拒絶理由が解消されたと判断されると特許査定が届きます。特許査定を受け取った後は、先述の手順どおりに登録手続きをします。
再審査を受けても特許が認められない場合、拒絶理由通知もしくは拒絶査定が届きます。拒絶理由通知に対しては、同様に意見書もしくは手続補正書を提出しましょう。拒絶査定は、特許が認められない最終処分です。
拒絶査定に対して不服がある場合、拒絶査定不服審判の請求が可能です。審判を請求すると、3名の審判官が審理を行い審査官の判断の妥当性を決めます。
ビジネスモデル特許取得にかかる費用
ビジネスモデル特許の取得にかかる費用は、特許事務所に依頼する場合と自分で手続きする場合で大きく異なります。
特許事務所に依頼する場合の費用
ビジネスモデル特許の取得手続きを特許事務所(弁理士事務所)に依頼する場合の費用目安は71万円〜98万円です。
費用項目 | 費用相場 |
---|---|
ビジネスモデル特許の出願 | 35万円〜45万円 |
出願審査請求 | 16万円〜19万円 |
拒絶理由通知の対処 | 10万円〜18万円 |
ビジネスモデル特許取得時の成功報酬 | 10万円〜16万円 |
特許出願を専門に扱う弁理士事務所に依頼することで、煩雑な手続きを代行してもらえます。コンサルティングも行っている特許事務所であれば、審査にとおりやすくなるように出願内容を調整してもらうことも可能です。
一方で費用が大きくなる点はネックです。簡単な内容は代行を依頼せず自分で対処する・相見積もりを行う・助成金を活用するなどして費用を抑えましょう。
複数の業者(弁理士事務所)に対して、同じ内容で問い合わせて見積もり内容を比較すること。
自分で手続きする場合の費用
ビジネスモデル特許の取得手続きを自分で進める場合の費用目安は169,800円〜です。
費用項目 | 費用相場 |
---|---|
特許出願にかかる特許印紙 | 14,000円 |
出願審査請求にかかる特許印紙 | 138,000円+(4,000円×請求項の数) |
承認された場合の特許料(3年分) | 12,900円+(900円×請求項の数) |
ただし上記はスムーズにビジネスモデル特許を取得できた場合の費用です。拒絶理由通知が届いた場合には別途費用が発生します。早期審査・早期審理制度には費用がかかりません。
特許料は3年分を登録時に支払います。4年目以降の特許料は割高になるため注意しましょう。
ビジネスモデル特許を取得する3つのメリット
ビジネスモデル特許を取得するメリットは主に3つあります。メリットを把握しておき、高額な費用を支払う価値があるかどうか判断しましょう。
1. 競合他社への優位を確立できる
ビジネスモデル特許が取得できれば、他社への優位を確立してビジネスを展開できるようになります。競合他社が自社と同じ技術を用いてビジネスを展開できないためです。
同じ技術を利用できない他社は、サービスのクオリティやスピード、効率性が自社に劣ることが考えられます。クオリティやスピードに劣る他社は安売りするしかないため、収益性や安定性で差を付けることができるでしょう。
特許を取得できれば、出願日から20年間は権利を維持できます。長期間、他社への優位を確率しながら事業展開できることが、ビジネスモデル特許を取得するメリットです。
2. 顧客や投資家へのアピールになる
ビジネスモデル特許の取得は、顧客や投資家へのよいアピールとなります。企業ホームページで「特許出願中」の文字を見かけたことがあるでしょう。
「出願中=特許を取得していない状態」でさえ、特許を申請するほど独創的な商品やサービスであることは効果的なアピールです。
特許を取得できた場合には「特許出願中」から「特許第〇〇号取得」に表示を変更できます。実際に特許を取得すると信頼感が高まり顧客へのアピール効果を強められるうえ、投資家の興味を引くことにもつながるでしょう。
3. 助成金を受けられる
ビジネスモデル特許を申請する際は、自治体の助成金を受けられる場合があります。たとえば東京都の「特許調査費用助成事業」は、特許を調査するときに発生する費用の一部を負担してくれる助成金制度です。
ビジネスモデル特許を取得できれば事業を有利に進められますが、特許出願には多額の費用を負担しなくてはなりません。ビジネスモデル特許を出願する際は地方自治体の助成金制度を調査して、積極的に利用しましょう。
ビジネスモデル特許を取得する3つのデメリット
ビジネスモデル特許の取得にはデメリットも存在します。出願の準備を始めてからデメリットに気づくと事業計画が狂う可能性もあるため、必ず事前に把握しておきましょう。
1. 発明の詳細が公開される
ビジネスモデル特許の1つ目のデメリットは、発明の詳細が公開される点です。特許は世の中を発展させるために役立つ発明に与えられます。すべての特許出願は、出願日から1年半経過後に出願内容の詳細が公開されます。
ビジネスモデル特許権者には一定期間の独占排他権が与えられますが、他社にも詳細が明らかになることは避けられません。自社が取得したビジネスモデル特許の内容をもとに、他社がさらに優れたサービスを開発する可能性もあります。
ビジネスモデル特許の取得を検討しているのであれば、競合他社に詳細が明らかになっても問題のないように、しっかりと事業戦略を立てましょう。
2. コストがかかる
ビジネスモデル特許を取得するには最低でも169,800円のコストが発生します。特許事務所に依頼する場合の費用は、総額で71万円〜98万円が目安です。拒絶理由通知が届いて再審査の申請が必要になれば、さらに費用がかさみます。
ビジネスモデル特許を取得することで他社への優位を確立できるとはいえ、数十万円〜100万円の出費は小さくありません。自社にとってビジネスモデル特許の取得はコストに見合う価値があるのか、慎重に検討しましょう。
3. 登録まで時間がかかる
ビジネスモデル特許の3つ目のデメリットは、取得・登録までに時間がかかることです。一般的にビジネスモデル特許を出願して審査結果の通知が届くまでには1年〜1年半の期間がかかります。出願から取得までに4年〜5年の期間がかかったケースもあります。
ビジネスモデル特許を取得する際には、時間がかかる想定で事業・サービスの計画を立てなくてはなりません。早期審査・早期審理制度を利用して登録までの時間を短縮したい場合は、特許事務所に相談してみましょう。
ビジネスモデル特許の有名な事例4選
ビジネスモデル特許の理解をさらに深めるために、有名な事例を4つ紹介します。今回紹介していないビジネスモデル特許は特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」で閲覧可能です。
1. ショッピングカート
オープンマーケット社のショッピングカートは、オンラインショッピングでの決済の手続きに関するビジネスモデル特許です。
ユーザーのショッピングカート内で、異なるショップの商品が混ざっていても決済手続きは1回で済むため、ユーザーの手間を大幅に軽減できる仕組みです。
インターネットが普及し始めてから早々に創出されていたアイデアで、大きな注目を浴びました。アイデアをサービスとして推し進めたのがオープン・マーケット社のショッピングカートであり、ネットショッピングの革命の1つといえるでしょう。
2. 逆オークション
逆オークションでは、購入希望者の条件を複数の売り手に伝え、最も安い価格の販売業者を選出します。条件範囲内であれば売買が成立し、クレジットカードに自動的に課金する仕組みです。
逆オークションが特に有効に機能したシーンは、飛行機のチケット売買やホテルの予約などでしょう。結果的に逆オークションはガソリン販売やレンタカー予約などの業界にも進出し、売上を伸ばしました。
3. ワンクリック
アメリカのAmazon.com社のワンクリックは、ビジネスモデル特許の代表格です。ユーザーがサイトで2回目以降の注文をする際、商品購入ボタンをクリックするとコンピューターがユーザーを割り出し決済や発送準備の処理を行います。
従来は、クレジットカード情報や住所、連絡先などを注文のたびに入力する必要があり、ユーザーは煩わしさを感じていました。注文の面倒臭さからカゴ落ちが発生した事例も多数あります。
ECサイトで、商品をショッピングカートに入れたものの購入せずにユーザーが離脱すること。
ワンクリックシステムによって、ユーザーが個人情報を入力するのは初回購入時のみとなりました。ユーザーの利便性向上において大きな貢献をした特許といえるでしょう。
4. マピオン
引用:Mapion
凸版印刷株式会社のマピオンは、インターネットのホームページ上の地図に企業や店舗などの広告を表示するビジネスモデル特許です。地図上にあるレストランや店舗などの画像アイコンをクリックすると、店名や電話番号、住所、メニュー、広告メッセージなどが表示されます。
ユーザーは無料で地図情報を入手でき、広告主は新たな媒体でターゲットを絞った広告配信をできるようになりました。
ビジネスモデル特許に関するよくある質問
ビジネスモデル特許に関するよくある4つの質問に回答します。
ビジネスモデル特許は意味がない?
ビジネスモデル特許を取得することで事業実現に重要な技術を独占できるため、意味があります。手続きが煩雑・費用がかかるなどのデメリットもありますが、発明内容を独占して自社や顧客、投資家に利益をもたらすことが可能です。
ビジネスモデル特許が侵害されたら?
所有するビジネスモデル特許が侵害された場合は、裁判所に提起可能です。具体的には損害賠償請求や差止請求を行えます。
損害賠償請求 | 特許を侵害されたことにより被害を受けた分の費用を支払うように請求できます。 |
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差止請求 | 特許を侵害しているサービスを停止するように請求できます。 |
ただし損害賠償請求や差止請求には数百万円の費用がかかるため、いきなり裁判所へ提起することはほとんどありません。まずは特許を侵害している相手に警告状を送付し、警告状で解決できない場合に裁判所へ提起する流れが一般的です。
ビジネスモデル特許は海外でも有効?
ビジネスモデル特許をはじめとした特許権は、特許を取得した国でのみ認められるため海外では無効です。海外でも特許を取得したい場合は、その国の特許庁にあたる場所で手続きを行わなくてはなりません。
海外での特許取得は、日本での取得よりも複雑です。個人でできる範囲を超えているため、海外での特許取得は特許事務所に相談することをおすすめします。
ビジネスモデル特許の取得は難しい?
ビジネスモデル特許の取得はさほど難しくありません。特許庁によると、2010年〜2017年の特許査定率(出願のうち特許として認められたものの割合)は65%〜74%で推移しています。
引用:特許庁
先述のビジネスモデル特許事例からもわかるように、技術的な要求水準は高くないことがわかるでしょう。ただし特許査定を受けるには、ビジネスモデル特許の性質や審査を通すコツを理解しなくてはなりません。
「プロ(特許事務所)に依頼する場合、ビジネスモデル特許の取得は難しくない」といえます。
まとめ
ビジネスモデル特許を取得することで得られるメリットは、事業の根幹を成す技術を独占して競合他社への優位を確立できることです。デメリットは発明の詳細が明かされる、コストがかかるなどが挙げられます。
ビジネスモデル特許は専門性が高く、自力で取得することは難易度が高いため、特許出願に精通する特許事務所(弁理士)に依頼することをおすすめします。
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関西学院大学商学部出身。2007年12月弁理士登録。1999年より大阪市内の特許事務所にて知財業務の経験を積み、2018年4月弁護士法人英明法律事務所へ合流し、所内に知的財産権を専門に扱う部門を設立した。特許・実用新案(機械等の分野など)・意匠・商標の権利化業務に従事する。クライアントとのコミュニケーションを通じて適切な権利取得を心掛ける。
増加の理由は、IoTやAIといった技術の革新的進歩を背景に、審査の基準が安定してきたことに伴う特許査定率の向上が要因の一つであろうと思われます。2000年当時の特許査定率は10%前後であったものが年々上昇し、近年では他分野同様65%〜70%で推移するようになってきました。
今後もこの傾向は続くものと思われます。ビジネスに関する新しい提供方法を思いついたときには、実施の可否や権利化の見通しなど、一度専門家へご相談頂くことをお勧めします。
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もしも今現在、
- どの弁理士に依頼したらいいかわからない
- 見積もり金額を安く抑えたい
- 特許法や特許審査の手続きに関するサポートがほしい
上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の弁理士に一括で見積もりができ、相場感や各弁理士の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。