セーフティネット保証のメリット・デメリットとは?利用の条件や流れを解説

株式会社ケイズ・マネジメント
監修者
株式会社ケイズ・マネジメント 代表取締役 宇羽野 和人
最終更新日:2023年09月22日
セーフティネット保証のメリット・デメリットとは?利用の条件や流れを解説
この記事で解決できるお悩み
  • セーフティネット保証のメリット・デメリットとは?
  • セーフティネット保証の利用条件は?
  • セーフティネット保証を利用する流れは?

「セーフティーネットの種類ごとの特徴を知りたい」「制度を利用するメリット・デメリットは?」とお悩みの方、必見です。セーフティーネット制度とは、中小企業の資金繰りを一般保証と別に融資を行う保証制度です。

この記事では、セーフティーネット保証を利用する際の流れや利用するメリット・デメリットを解説します。記事を読み終わる頃には、自社が制度を利用するべきかどうかを判断できるでしょう。

自社の資金繰りに悩んでいる経営者の方は、ぜひ参考にしてください。

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セーフティーネット制度とは?

セーフティーネット制度の目的と役割

セーフティーネット制度の目的

セーフティーネット制度とは、資金繰りに苦しんでいる中小企業の救済を目的として、一般保証と別に融資を行う保証制度です。中小企業信用保険法という法律に基づいており、経営安定関連保証とも呼ばれます。

セーフティーネット制度の役割

セーフティーネット保証の役割は、中小企業の救済です。取引先の倒産や支払いの遅れなどのために、連鎖的に倒産してしまう恐れもあります。

とくに、感染症の流行によって、多くの中小企業が打撃を受け、資金繰りに窮する企業が増加してきました。セーフティーネット保証は、こうした中小企業を救済し、支援するために非常に有効な手段となっています。

セーフティーネット制度を利用するには

中小企業が資金繰りのために融資を受ける場合、信用保証協会の保証を受けなければなりません。信用保証協会も無制限に保障してくれるわけではなく、その中小企業の業績や事業規模、将来性などを調査して保証の枠を決めます。保証の枠を使い切ってしまうと、さらなる借入れは困難になるでしょう。

しかし、セーフティーネット保証を使えば、信用保証協会が決めた枠とは別枠で保証を受けられるのです。

セーフティーネット制度の種類は2つ

セーフティーネット制度の種類は大きく分けて、セーフティーネット保証とセーフティーネット貸付の2つあります。セーフティーネット保証は、さらに8種類の経済安定関連保証と危機関連保証に分けられるのです。この全体像を知っておくと、セーフティーネット保証のメリットや役割についてさらによく理解できるでしょう。

セーフティーネット保証

セーフティーネット保証は、信用保証協会が実施しています。返済に窮している企業に代わって借金を一括返済してくれたり、現在の借入れとは別枠で融資してくれたりします。

セーフティーネット貸付

セーフティーネット貸付は、日本政策金融公庫が実施しています。無担保無保証人で融資を受けられる制度です。ただし、セーフティーネット貸付は、セーフティーネット保証と比較してやや金利が高くなります。

セーフティーネット保証の対象・資金使途

セーフティーネット保証は、対象や資金使途などが決められています。セーフティーネット保証を利用できるのは災害などによって経営の安定に支障をきたしている中小企業です。大企業はセーフティーネット保証の対象外となっています。

  • 資金使途

    融資を受けた場合、資金使途は経営の安定に必要な運転資金・設備資金に限定されるでしょう。

  • 保証料率、保証期間

    保証料率は1%前後、保証期間は10年以内。

保障限度額

セーフティーネット保証でどれだけの融資が受けられるのかについても、中小企業の経営者の方であれば知っておくべきです。一般保証限度額と別枠保証限度額は、担保や保証人の有無によって変わってきます。

もし保証人や担保がある普通保証であれば、一般保証限度額も別枠保証限度額も2億円です。無担保保証はそれぞれ8,000万円以内、無担保無保証人保証であれば2,000万円以内となっています。担保や保証人がなくても、最大で2,000万円の借入れができるのです。

セーフティーネット保証の役割

セーフティーネット保証の役割は、中小企業の救済です。取引先の倒産や支払いの遅れなどのために、連鎖的に倒産してしまう恐れもあります。

とくに、感染症の流行によって、多くの中小企業が打撃を受け、資金繰りに窮する企業が増加してきました。セーフティーネット保証は、こうした中小企業を救済し、支援するために非常に有効な手段となっています。

信用保証協会が債務保証をしてくれる

セーフティーネット保証で非常に重要になるのが、信用保証協会です。信用保証協会とは、信用保証協会法に基づいて設立された機関で、中小企業が融資を受けやすくなるようにサポートを行っています。

中小企業が金融機関から融資を受けられなかった場合、信用保証協会が債務保証をし、中小企業が返済できなくなった時に代わりに返済してくれるのです。

これにより、金融機関は安心して融資を実行でき、中小企業は資金を調達できます。ただし、中小企業は信用保証協会に対して信用保証料を支払わなければなりません。

セーフティーネット保証の8つの種類

セーフティーネット保証の中には、経営安定関連保証と呼ばれる8つの制度があります。セーフティーネット保証を利用するためには条件を満たさなければならないのです。セーフティーネット保証は1号から8号までありますが、それぞれ具体的な状況が想定されています。

1号. 連鎖倒産防止

セーフティーネット保証の1号は、連鎖倒産防止です。連鎖倒産防止とは、ある中小企業の取引先が倒産してしまった場合に、資金繰りに支障が生じ連鎖的に倒産することを防ぐ目的があります。

中小企業は、売掛金取引を行っていることが多く、取引先の倒産は非常に大きな打撃です。セーフティーネット保証によってより多くの中小企業を救済できます。

2号. 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

セーフティーネット保証の2号は、取引先の減産や販売の縮小によって売上が減ってしまった中小企業を救済するものです。1号と同様に、一つの企業の倒産によって他の企業が連鎖的に倒産するのを防ぐ目的があります。

3号. 突発的災害(事故等)

セーフティーネット保証の3号は、突発的災害、とくに事故に遭って売上が減少している中小企業を想定しています。事故が想定されているので、自然災害に関して3号は該当しません。

4号. 突発的災害(自然災害等)

セーフティーネット保証の4号は、突発的な自然災害によって被害を被った中小企業を対象にしています。たとえば、感染症の流行によって売上が大幅に減ったケースなどは、この4号に該当するでしょう。令和2年3月2日より、全都道府県が指定の対象になっており、全国の中小企業が利用できる制度です。

保証率

保証率は100%で、受けた融資全額が保証の対象となります。さらに保証料率は最高で1%に抑えられており、中小企業が小さい負担で資金調達ができるようになっているのです。

5号. 業況が悪化している業種

セーフティーネット保証の4号が地域に焦点を当てているのに対し、5号は業況が悪化している業種の中小企業の救済のための制度となっています。感染症の流行によって、令和2年5月1日から全国の全業種が対象となっているので、業績が悪化している企業は5号も利用できるでしょう。

4号と5号は併用可能で、どちらでも申請可能です。ただし、2つ申請したからといって融資の枠が2倍になることはなく、4号で融資の枠を使い切った場合には5号での申請はできなくなります。

保証率

セーフティーネット保証の5号を利用した場合、保証率は80%、保証料率は最高1%です。5号の保証料率は4号よりもやや低くなっていますが、それほど大きな違いはないので、都合の良い方を選んで申請しましょう。

6号. 取引金融機関の破綻

セーフティーネット保証の6号は、取引先の金融機関が破綻したことで借入金が少なくなった中小企業を支援するための制度です。金融取引を正常化するためにはさらなる資金調達が必要になるため、スピーディーな申請が必要となります。

7号. 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

セーフティーネット保証の対象となる別のパターンは、金融機関の貸し渋りによって資金繰りが厳しくなってしまった中小企業を支援するものです。とくに金融機関が支店を削減したり、経営方針を変更したりして中小企業への融資をしなくなった場合などに適用されます。

6号の金融機関の破綻はそれほど生じませんが、7号の経営合理化に伴う貸し渋りに関しては指定を受ける金融機関がたびたび出ているので、中小企業の経営者の方は知っておく必要がある保証です。

8号. 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

セーフティーネット保証の別の対象は、整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業です。ただし、すべての中小企業が対象になるわけではなく、事業の再生が可能な企業が対象となります。

資金難にあるものの、資金が注入されれば事業が再生できると思われる中小企業に関しては、セーフティーネット保証の対象として融資することになるでしょう。

セーフティーネット保証利用の流れ

セーフティーネット保証は中小企業にとって多くのメリットがあるため、ぜひ利用したいと考える経営者の方も多くいるでしょう。セーフティーネット保証を利用するためにはやや時間がかかるので、どのような流れで利用できるのかを知っておく必要があります。

では、セーフティーネット保証の流れについて見ていきましょう。

1. 利用条件の確認

セーフティーネット保証を利用する前に、まず自社が対象となっているのか、利用条件を満たしているのかを調べなければなりません。セーフティーネット保証はどんな企業でも利用できるわけではなく、中小企業に限られています。

さらに、1号から8号の経営安定関連保証には、それぞれ利用条件が決められているので、その条件に該当しているかどうかを調べる必要もあるでしょう。もし自社が利用条件を満たしているかどうかわからない場合には、事業所のある市区町村役場の担当部署に行って、尋ねることもできます。

2. 必要書類を揃える

セーフティーネット保証を利用するためには、必要書類を整える必要もあります。必要書類はいくつかあるので、不備のないようにしましょう。

法人の場合、以下の書類が必要になります。

  • 認定申請書
  • 売上高および売上見込みのわかる資料
  • 決算報告書の写し
  • 月次試算表・損益推移表・売上台帳など
  • 3ヶ月以内に取得した履歴事項全部証明書

個人事業主の場合、以下の書類が必要になります。

  • 認定申請書
  • 売上高および売上見込みのわかる資料
  • 直近の確定申告書の写し

また、本人以外が申請を行うのであれば、委任状が必要になることも覚えておきましょう。自治体によって、それぞれの必要書類の部数が異なるので、あらかじめ確認しておくことをお勧めします。

3. セーフティーネットの認定申請を行う

セーフティーネット保証の申請書類が揃ったなら、認定申請を行いましょう。中小企業の場合には登記している本店が所在する市区町村役場、個人事業主の場合には開業届を提出している市区町村役場に書類を提出します。

書類に不備があると、認定が遅れることがあるので注意しましょう。

4. 融資申し込みを行う

市区町村役場でセーフティーネットの認定を受けたなら、受領した認定書を持って保証付き融資を申し込みましょう。金融機関、もしくは信用保証協会に申し込むことになります。認定書の期限は30日なので、認定の期限が過ぎてしまう前に手続きを行わなければなりません。

信用保証協会の審査はやや時間がかかり、通常は2カ月程度です。ただし、融資の申し込みが多くなっている時は、さらに時間がかかることもあります。

5. 融資の実行

セーフティーネットの認定後、信用保証協会が融資の申し込みを審査します。審査を通過すると、最終的な融資額が決定され、融資が実行されるでしょう。

申請した融資額と実行される融資額が異なることがあります。必ずしも満額融資になるわけではない点に注意が必要です。

セーフティーネット保証のメリットとデメリット

セーフティーネット保証は中小企業の救済のためのものなので、経営に行き詰っている中小企業に多くのメリットがあります。メリット・デメリトを把握した上で、申請を考えましょう。

セーフティーネット保証のメリット5つ

  • 融資を受けやすくなる
  • 長期借入も可能
  • 原則無担保・無保証人
  • 代位弁済がある
  • 別枠での融資申請が可能

セーフティーネット保証のメリットは、やはり融資を受けやすくなる点にあります。セーフティーネット保証に具体的にどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。

融資を受けやすくなる

金融機関は、資金力のあまりない中小企業や、設立したばかりで融資履歴や返済履歴のない中小企業に対する融資を好みません。返済能力があるか分からないので、リスクが高いと判断されるからです。

そこで、信用保証協会が保証してくれるセーフティーネット保証を利用すれば、金融機関から敬遠されがちな中小企業でも融資が受けられるのです。セーフティーネット保証では、信用保証協会が融資額の80%から100%を保証してくれるので、金融機関も安心して融資できます。

長期借入も可能

感染症の流行や自然災害の被害を受け、資金繰りが苦しくなってしまった中小企業は、数ヶ月で借入金を返済するのは難しいでしょう。その点、セーフティーネット保証は、数年単位で資金調達が行えるので、中小企業にとって大きなメリットがあるのです。

セーフティーネット保証のすべての種類で長期借入に対応しているわけではありませんが、運転資金で最長5年、設備資金で最長7年の保証が受けられるものもあるので、利用してみる価値があります。いったん事業を立て直して再度軌道に乗せるまでの資金として、セーフティーネット保証の融資はとても有効です。

無保証人・原則無担保

  • 無保証人

    法人の代表が保証人となるので、申請者の他に保証人を探す必要は基本的にありません。誰かに保証人をお願いするのは、融資の際に高いハードルとなるので、無保証人で融資が受けられるのは中小企業にとって重要なポイントです。

  • 原則無担保

    さらに、原則として無担保なので、動産や不動産を持っていなくても融資を申し込めます。そもそも資金繰りが厳しくなっている中小企業にとって、資産がなくても融資が申し込めるセーフティーネット保証には大きなメリットがあるといえるでしょう。

ただし、企業の資金力や将来性などの必要に応じて担保や保証人が求められることがあることに注意すべきです。

代位弁済がある

代位弁済とは、中小企業が返済に窮した場合に、保証している信用保証協会が一時的に残債を返済してくれることです。中小企業は、一時的にですが返済が猶予されることになります。

ただし、信用保証協会が債務を負ってくれるわけではなく、一時的に返済してくれるだけなので、借入れが帳消しになるわけではない点を覚えておきましょう。

別枠での融資申請が可能

セーフティーネット保証は、信用保証協会が設定した枠とは別枠で融資が受けられるのです。つまり、すでに信用保証協会が設定した枠いっぱいまで融資を受けていても、今借入金の返済中でも、新たに融資が受けられることになります。事故や自然災害で資金繰りに窮している中小企業にとって、とても助けとなる制度です。

通常は、信用保証協会が保証してくれる範囲でしか、融資を受けられません。この保証の枠は、中小企業の資金力や資産などを考慮して決定され、基本的にこの枠を超えて融資は受けられないでしょう。

セーフティーネット保証のデメリット4つ

  • あくまで融資である
  • 代位弁済では銀行口座が一時凍結される
  • 信用保証料を支払わなければならない
  • 審査期間が長い

セーフティーネット保証は中小企業にとって多くのメリットがありますが、デメリットもいくつかあります。セーフティーネット保証の利用を検討しているのであれば、どのようなデメリットがあるのかについても考慮する必要があるでしょう。

あくまで融資である

数千万円単位の融資を受けたあと、事業を立て直しながら毎月の返済を続けていかなければなりません。

代位弁済もメリットのある制度ですが、これも信用保証協会に返済を続けていくという点では同じです。セーフティーネット保証を利用する際には、きちんと返済できる見込みがあるかよく検討しなければならないでしょう。

代位弁済では銀行口座が一時凍結される

これは、セーフティーネット保証を利用したことによる凍結なので、少し時間をおけば解除されます。企業としての信用情報には何の影響もありません。

ただし、一時的に銀行口座が使えなくなってしまうのは、デメリットといえるでしょう。

信用保証料を支払わなければならない

融資を受ける中小企業は、一括もしくは分割で信用保証料を支払って融資を受けなければなりません。信用保証協会としても、まったくリスクヘッジなしにすべての中小企業の借入れを保証するわけにはいかないので、融資を受ける企業から信用保証料を受け取っているのです。

  • 信用保証料の決定方法

    信用保証料は一律ではなく、借入限度額もしくは借入額の約2%以下と決められています。融資額が大きかったり、担保がなかったりすれば信用保証料は高くなり、少額の融資や担保がある場合には信用保証料の料率は低くなります。

    具体的には、各中小企業の保証制度利用残高、保証期間、決算内容、担保・保証人の有無などの要素を考慮し、リスク評価システムに基づいて決定されることになるでしょう。

審査期間が長い

経営が悪化しており、すぐに資金が必要な企業の場合、2ヶ月も待てないかもしれません。しかし、より多くの中小企業を支援するためには、慎重な審査が必要であることを覚えておきましょう。

セーフティーネット保証の利用条件

セーフティーネット保証を利用する際には、条件を満たしているかを確認することが非常に重要です。中小企業であっても、どの種類の保証を利用するかによって条件が異なります。

では、近年よく用いられている4号、5号、時折指定がある7号の条件を具体的に見ていきましょう。

セーフティーネット4号の適用条件

セーフティーネット4号は、自然災害などの突発的災害で売上が減少している中小企業のための保証です。中小企業庁のホームページによれば、適用条件は以下の4つです。

  • 指定を受けた地域において3ヶ月以上継続して事業を行っている。
  • 災害などの発生によって事業に関わる影響を受けた。
  • 原則として、直近1ヶ月間の売上もしくは販売数量が前年同月に比べて20%以上減少している。
  • その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上などが前年の同時期に比べて20%以上の減少が見込まれる。

本来は、指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていることが条件でしたが、感染症の影響を受けて条件が緩和されました。

セーフティーネット保証の4号については下記の記事にてくわしく解説しています。

セーフティーネット5号の適用条件

セーフティーネット5号は、主に業種に焦点をあて、業況が悪化している業種を支援する制度です。セーフティーネット5号の適用条件は以下の通りとなっています。

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している。
  • 製品等原価のうち、20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない。

4号の適用条件が売上高の20%減少だったのに対し、5号は5%とやや条件が緩くなっています。ただし、コストを価格に転嫁できていないことも条件になっていることに注意が必要です。

セーフティーネット保証の5号については下記の記事にてくわしく解説しています。

セーフティーネット7号の適用条件

セーフティーネット7号は、金融機関の貸し渋りにあっている中小企業を救済するためのものです。主な適用条件には以下のようなものがあります。

  • 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上である。
  • 当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上である。
  • 当該金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している。

7号は、他の金融機関から資金調達するのに役立つ制度です。

セーフティーネット保証は便利な資金調達方法

セーフティーネット保証は、資金繰りに窮している中小企業を救済するために利用できる便利な制度です。とくに、自然災害や事故によって業績が悪化している中小企業にとっては多くのメリットがあります。

条件さえ満たしていれば、申請はそれほど難しくないので、市区町村役場の窓口や税理士などと相談しながら認定申請し、スムーズに資金調達するようにしましょう。

監修者のコメント
株式会社ケイズ・マネジメント
代表取締役 宇羽野 和人

方向性の違いを感じ医学部中退後、総合不動産会社役員、不動産投資会社役員、外資系不動産投資ファンドマネジャーを経て、2010年にケイズ不動産アドバイザーズを創業。主にプロ事業者に対して、不動産デューデリジェンス、事業計画書の立案(事業分析・投資分析)、クロージング業務などをサポート。2011年、株式会社ケイズ・マネジメントを設立して代表取締役に就任。これまでの経営企画・新規事業企画に関するスキルや経験、実戦的なノウハウを活かして、2016年より事業経営コンサルティングを開始。起業家や年商50億円・従業員数50名以下の中小企業、アーリーステージのベンチャー企業などに特化して、起業・新規事業立上げのサポート、資金調達(補助金・融資等)のサポートなどを展開している。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている個人事業主・中小企業は非常に多いことと思います。国(経済産業省や厚生労働省等)では、資金繰り支援をはじめとして設備投資や販路開拓など多岐にわたる経営支援策打ち出していますが、経営者が知らなければ活用することもできません。セーフティネット保証制度もそのひとつといえるでしょう。ぜひ本記事を参考にしてセーフティネット保証制度の活用をご検討ください。

なお、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号については、指定期間が令和3年9月1日となっていましたが、3か月間延長されて12月1日までに変更されました。指定期間を過ぎてしまう利用したくとも利用できない状況となってしまいます。

こうした情報は中小企業庁のHPには告知されていますが、忙しい経営者が常にこうした情報をチェックすることは現実的ではないのかもしれません。 そうしたリスクを回避するためには、専門家を上手に活用して資金調達を進めることもひとつの方法ではないでしょうか。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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