会社設立にかかる費用の仕訳方法は?考えられる経費と勘定科目を解説
- 会社設立にかかる費用の仕訳方法とは?
- 会社設立にかかる費用の種類は?
- 会社設立にかかる費用の勘定科目は?
「会社設立にかかる費用の仕訳方法がわからない」とお悩みの会社経営者の方、必見です。会社の設立準備から実際に設立するまでにかかる費用が「創立費」会社設立から開業までにかかる費用が「開業費」です。創立費・開業費は費用ではなく、繰延資産として計上できるため注意しましょう。
この記事では、会社設立にかかる費用の仕訳方法や、経費・勘定科目を解説します。記事を読み終わった頃には、会社設立にかかる費用の仕訳方法を理解して、自社の経理業務をスムーズに進められるでしょう。
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会社設立にかかる費用の勘定科目「創立費」と「開業費」
会社設立にかかる費用の勘定科目は、創立費と開業費の2つです。創立費と開業費の違いは、会社設立前の費用か、設立後から開業までの費用かです。
設立準備から設立までかかる費用は「創立費」
創立費は、会社を設立するための準備から設立が完了するまでにかかったお金を計上します。下記が費用の具体例です。
- 定款の作成費用
- 設立登記の登録免許税
- 会社設立までの事務所の賃借料
- 発起人報酬費用
- 使用人の給与
- 設立登記にかかる司法書士・行政書士への報酬費用
- 会社を設立するために開いた会議の飲食代・電車代
仕訳をするには証憑(しょうひょう)が必要です。設立前から領収証やレシートなどを保管しましょう。
設立から営業開始までにかかる費用は「開業費」
開業費は、会社設立後から営業開始までにかかる費用です。下記が費用の具体例です。
- 営業開始までに関わる研修費
- 接待交際費
- 広告宣伝費
- 市場調査費
- 印鑑や名刺の作成費
水道光熱費・通信費・消耗品・従業員の給料など、経常的な経費は含まれません。購入金額が10万円を超える資産は開業費には含まれず「減価償却費」として計上します。
創立費・開業費は費用ではなく「繰延資産」
創立費と開業費は、費用ではなく繰延資産です。繰延資産とは、費用でありながら資産と同じ性質を持つ勘定科目のことで、一時的な出費ですが支出効果が長期にわたって継続します。
創立費は、会社の設立時から5年以内にかけて、定額法により償却します。開業費も同じように、支出時から5年以内の期間にわたって定額法により償却します。
会社設立に必要な7つの費用
会社を設立するためには以下の費用が必要です。
- 資本金・資本準備金
- 公証人手数料
- 定款に貼る収入印紙代
- 定款の謄本発行手数料
- 登録免許税
- 登記簿謄本代・印鑑証明書代
- 行政書士や司法書士への報酬
会社を設立する際は、資本金・資本準備金をはじめ、設立登記に必要な費用や公証人手数料・司法書士や行政書士への報酬などが必要になります。資本金1円でも会社設立が可能ですが、設立するために最低限必要な費用を把握して会社設立の準備を始めましょう。
1. 資本金・資本準備金
資本金は、会社の株主や発起人などが出資金として会社に支払ったお金のことです。事業を始めるには、設備投資費や運転資金が必要になるため資本金を用意します。
資本準備金は、株主から出資を受けたお金のうち、資本金に計上しなかった資金のことです。払込額の2分の1を超えない金額を資本準備金にできます。万が一、事業で赤字が発生した際の補填に使用することが多いですが、資本金とは異なり登記簿謄本に記載されません。
資本金が発起人の個人口座に振り込まれた場合、会社名義の銀行口座が開設できたらすぐに移してください。勘定科目は「資本金」「資本準備金」のとおりです。ともに純資産の科目で貸方に表記します。
2. 公証人手数料
株式会社を設立する場合は公証人役場で定款の認証を受ける必要があり、定款認証の手数料は資本金の金額で異なります。
- 100万円未満の場合:3万円
- 100万円以上300万円未満の場合:4万円
- 300万円以上の場合:5万円
公証人手数料を計上する場合の勘定科目は「創立費」です。
3. 定款に貼る収入印紙代
定款の認証を受ける際に、収入印紙を添付して提出します。定款とは会社の憲法といえるもので、商号や事業内容・役員数などの規則を示したものです。定款は会社の設立に必要で、公証人に認証してもらわなければなりません。
紙ベースで作成すると4万円分の収入印紙が必要ですが、現在は電磁的記録による電子定款も認められています。電子定款は収入印紙代が必要ありません。収入印紙代の勘定科目は「創立費」になります。
4. 定款の謄本発行手数料
会社設立の際の登記申請に、認証を受けた定款の謄本が必要です。公証人の認証を受けた定款は原子定款と呼ばれ、1部は公証役場、もう1部は会社で保管します。原子定款は保管用のため、登記申請には謄本を添付しなければなりません。
謄本は1枚につき250円かかります。定款の謄本が4枚必要な場合、費用は1,000円です。謄本発行手数料の勘定科目は「創立費」になります。
5. 登録免許税
登録免許税とは、会社設立の登記申請の際に法務局に支払う税金のことです。法務局で申請する際に納付分の収入印紙を購入するか、金融機関または税務署で現金納付するかを選べます。株式会社の場合、資本金の0.7%を支払わなければなりません。
資本金の0.7%が15万円に達していなくても、15万円支払う必要があります。資本金が2,143万円以上の場合は15万円を超えますが、ここまで資本金を投入するケースはほとんどありません。登録免許税の勘定科目は「創立費」になります。
6. 登記簿謄本代・印鑑証明書代
登記簿謄本や印鑑証明書は、会社名義の銀行口座開設や契約を締結する際に必要です。書面請求の場合、登記簿謄本は600円、印鑑証明書は450円になります。開業前に銀行口座を設立した場合の勘定科目は「創立費」です。
開業と関係ない時期に口座開設や契約締結を行う場合は、租税公課・支払手数料・雑費などの勘定科目に仕訳します。
7. 行政書士や司法書士への報酬
司法書士や行政書士に依頼する場合、それぞれに支払う報酬が発生します。報酬の勘定科目は「創立費」です。
会社の登記や定款の作成は、司法書士が専門分野です。定款の作成や認証は行政書士にも依頼できます。
会社設立にかかる費用の具体的な仕訳方法
会社設立にかかる費用の具体的な仕訳方法は、それぞれの費用によって異なります。会社を設立する際にかかった費用や会社を経営していくうえでの収支の記録は、複式簿記で行わなければなりません。
複式簿記では借方と貸方の2つの項目で、資産・負債・純資産・費用・収益の5つの要素の増減を記録します。複式簿記により会社の資金調達方法や財政状況を表すものが貸借対照表です。
会社の現金で文房具(消耗品)を購入した場合の仕訳を貸借対照表で表すと、下記のようになります。現金という資産が減り、消耗品(文房具)という資産が増えたことを表しています。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
消耗品 | 500円 | 現金 | 500円 |
資本金の仕訳
資本金とは、株主や発起人が会社の運転資金として出資したお金のことです。借方には「現金預金」の勘定科目、貸方には「資本金」の勘定科目で記録します。資本金が300万円の場合の仕訳は、以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金預金 | 3,000,000円 | 資本金 | 3,000,000円 |
資本準備金の仕訳
資本準備金は、会社法により出資額の2分の1を超えない額に設定されています。貸借対照表で表す場合は、借方に「現金預金(出資額)」貸方に「資本金」と「資本準備金」の勘定科目を記載してください。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金預金 | 3,000,000円 | 資本金 | 1,500,000円 |
資本準備金 | 1,500,000円 |
創立費の仕訳
創立費の仕訳は、借方に「創立費」貸方に「現金預金」となります。会社設立登記にかかった費用が50万円だった場合、仕訳は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
創立費 | 500,000円 | 現金預金 | 500,000円 |
開業費の仕訳
開業費は、会社設立後に営業を開始するまでにかかった費用のことです。営業開始までに会社のホームページや看板を作成した場合にかかった費用の勘定科目は、開業費となります。開業費の仕訳は借方に「開業費」貸方に「現金預金」です。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
開業費 | 1,000,000円 | 現金預金 | 1,000,000円 |
開業費を繰延資産とした場合、計上した開業費の償却が必要です。繰延資産とした場合、60カ月(5年)以内に均等償却するか任意償却します。均等償却した場合、初年度(12カ月分)の償却額は20万円です。貸借対照表で表すと、次のようになります。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
開業償却費 | 200,000円 | 開業費 | 200,000円 |
まとめ
会社設立にかかる費用の仕訳は主に、資本金・資本準備金・創立費・開業費の4つの勘定科目で行います。会社法では資本金の2分の1を超えない額を資本準備金として計上が可能です。創立費と開業費は費用科目ではなく、繰延資産になるため注意しましょう。
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1967年生 静岡県出身 法政大学経営学部経営学科卒業。証券会社の法人営業、投資信託委託会社を経て、主体的な生き方を求め税理士業界へ。税務会計に携わって27年、地場中小企業中心に上場企業、IT・ネット関連、メディア・広告、大規模宗教法人・社会福祉法人など多くの税務顧問を務め、京都府包括外部監査補助者(2004年)、地域公益法人の監事(2019年〜)に就く。圧倒的な経験と多彩なクライアントから得たノウハウを創業間もない起業家にリーズナブル価格で提供したいとの思いから創業支援センターを立ち上げている。
繰延資産である開業費と創立費を上手に活用すると、円滑な経営の助けとなります。しかし税務・会計の知識が必要なため、なおざりとなってしまう方もいらっしゃます。特に創立費は会社設立までの費用であるため、領収書さえ処分されているケースも見受けられます。
「会社設立前⇒経費とならない」ではなく、「れっきとした経費」となるのです。又、設立後事業開始までの費用も高額となる場合もありますので開業費として処理して、一定期間の収益と対応させることが望ましいでしょう。
また、税務上は任意償却であるというのを覚えておくとよいでしょう。事業が軌道に乗り所得(利益)が出て、思いがけず法人税が発生するということもしばしばあります。そのタイミングで、開業費や創立費を償却してうまく活用すれば税負担を抑えることも可能です。
但し、これをするために一定の経理処理と法人税申告書に一定の記載や書類添付が要件となりますので税務・会計の専門家に相談する方が安心です。
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