会社設立を行政書士に依頼する費用相場は?依頼できる業務と選び方を解説

かめやま行政書士・社会福祉士事務所
監修者
最終更新日:2023年12月28日
会社設立を行政書士に依頼する費用相場は?依頼できる業務と選び方を解説
この記事で解決できるお悩み
  • 会社設立を行政書士に依頼する費用はどれくらい?
  • 会社設立に関して行政書士に依頼できる業務は何?
  • 会社設立に関して行政書士に相談すべきケースは?

「会社設立を行政書士を依頼する場合、どのくらいの費用がかかるのか?」疑問をお持ちの方必見。会社設立に必要な手続きは多岐にわたり、行政書士のサポートは極めて役立ちますが、費用は提供されるサービスによって異なります。

この記事では、行政書士が提供する会社設立に関するサービスとそれに伴う費用について詳しく解説します。この記事を読み終わった頃には、行政書士への依頼時に考慮すべきポイントが明確になり、効率的なサポートを受けるための戦略が立てられるでしょう。

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会社設立までの5ステップ

行政書士を含め、会社設立をどの士業に依頼すべきなのかを判断するためには、会社設立のためにどのような手続きが必要なのか?手順を理解しておくことが重要です。

日本の会社形態として代表的ともいえる「株式会社」と「合同会社」では手続きが若干異なりますが、会社設立までのおおまかな手順・ステップを、以下から簡単に紹介しておきましょう。

1 会社の基本事項を決定

会社設立最初のステップは、会社の基本事項を決定すること。具体的には、どのような事業を展開するのか?だれが会社を経営していくのか?起業家自身が会社概要・基本事項を明確にしていきます。決定すべき会社の基本事項は以下の10項目です。

会社の基本事項 備考
会社名  
会社の所在地  
役員名 株式会社は取締役、合同会社は代表社員
役員の任期 原則2年、最大10年まで
設立日  
事業の目的  
資本金の額 1円から、事業によって最低額が定められている場合も
決算日 自由に設定可能
発行株式総数 株式会社で必要
株主構成
株式会社で必要

2 定款の作成・認証

会社設立2番目のステップは、基本事項・規約・規則を記載した定款を作成して公証役場の交渉人から認証を受けること。会社法によって定められた定款の記載事項は、大きく以下の3点です。

定款の記載事項 概要
絶対的記載事項 記載が必須の6項目。会社名・事業目的・所在地など
相対的記載事項 定款への記載で効力を発揮する項目。現物出資・代表者の報酬など
任意的記載事項 定款に記載がなくても効力を否定されない項目。

定款の作成は必須ではありますが、認証が必要なのは株式会社のみ。合同会社の設立であれば作成した定款の認証は必要ありません。

3 資本金の払い込み

会社設立3番目のステップは、資本金の払い込みを済ませること。代表者自身の名義で代表者の個人名義口座に「振り込み」しなければならないことには注意が必要。資本金の払い込みを証明する、通帳のコピーも用意する必要があります。

4 登記書類の作成

会社設立4番目のステップは、法務局に登記申請するための書類を作成すること。登記申請書を作成するとともに必要書類を揃え、A4サイズにまとめて製本する必要があります。株式会社・合同会社それぞれで必要な書類は以下の通りです。

株式会社設立に必要な登記書類 合同会社設立に必要な登記書類
登記申請書 登記申請書
登録免許税の印紙を貼った台紙 登録免許税の印紙を貼った台紙
登記すべき事項を記載した書面 定款
定款 代表社員の就任承諾書
設立時取締役の就任承諾書
設立時取締役の印鑑証明書
資本金の払込証明書
資本金の払込証明書 資本金額の計上に関する代表社員の証明書
法人印鑑届出書
発起人の決定書  
監査役の就任承諾書
監査役を置かなくてもよい場合もあり
 
取締役全員の印鑑証明書  

5 会社設立の登記申請

会社設立最後のステップは、本社所在地を管轄する法務局に必要書類を提出して登記申請すること。株式会社であれば代表取締役が、合同会社であれば代表社員が法務局に直接出向いて提出することが基本。設立時取締役等の調査が終了した日又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にも注意が必要です。

自力で会社設立できる?

さまざまな事前準備、多数の書類作成が必要となる会社設立ではありますが、それぞれの手順・ステップの手続きをするために資格が必要なわけではありません。

つまり、代表取締役・代表社員自らが手続きして会社設立することも可能です。手続きで不明なことは法務局で相談できるほか、東京開業ワンストップセンターでもサポートしてくれます。

ただし、事前準備・書類作成・登記申請を含め、自力で会社設立するには約2か月程度かかるともいわれており、簡単なことではないのも事実。行政書士をはじめとした専門家に手続きを任せてしまえば、素早く会社設立できるのはもちろん、本業の成長へ注力できるでしょう。

会社設立を依頼できる士業は?

それでは、会社設立はどのような士業に依頼できるのか?税理士との付き合いがある個人事業主の方であれば、会社設立も税理士に依頼したいと考えるかもしれませんが、税理士以外にも行政書士・司法書士・社会保険労務士などが会社設立に対応可能です。

ただし、国家資格を保有する士業は、それぞれが異なる専門分野のスペシャリストであり、会社設立に関連する手続きに関して「できること」「できないこと」があることを知っておく必要があります。

会社設立を依頼できる士業 専門分野
行政書士 許認可・権利義務・事実証明など、行政手続きのスペシャリスト
司法書士 法律に関係する書類の作成や提出、登記・供託に関する業務などを行うスペシャリスト
税理士 税務・会計のスペシャリスト
社会保険労務士 労働・社会保険手続き代行を含む人事・労務のスペシャリスト

会社設立で行政書士ができること

たとえば、会社設立に関連する手続き・ステップで行政書士ができることは、1の「会社の基本事項決定」に関する相談、2の「定款の作成・認証」の代行業務のみです。ステップ4 / 5にあたる「登記書類の作成」「会社設立の登記申請」に関して、行政書士が代行することは法律で認められていません。

法律によってできることに制限が設けられているのは、税理士や社会保険労務士に関しても同様。1の会社の基本事項決定に関しての相談は、税理士や社会保険労務士にもできるかもしれませんが、それ以外の定款・登記申請に関する業務は代行できないのです。

会社設立の登記手続きを代行できるのは司法書士だけ

ステップ3にあたる「資本金払い込み」以外の会社設立手続き業務をすべて代行できるのは、登記を含む法律事務のスペシャリストである司法書士だけです。それでは、なぜ司法書士以外の行政書士・税理士・社会保険労務士は、会社設立に関する業務を請け負っているのでしょうか?

それは、会社設立時、あるいは設立後の運営・経営を考えたときに、司法書士以外の士業に会社設立手続きを任せた方がスムーズなケースがあるからです。そのため、行政書士法人・事務所をはじめとした各士業は、司法書士などと連携・提携したうえで、会社設立をワンストップでサポートできる体制を整えているのです。

会社設立を行政書士に依頼すべき起業家とは?

それでは、行政書士に会社設立を依頼すべき起業家とは、どのような人なのでしょうか?税理士や社会保険労務士が、主に会社設立後のサポートを得意としているのに対し、行政書士が得意としているのは行政に関連する書類作成・手続き代行業務です。これを踏まえたうえで、具体的に解説していきましょう。

許認可が必要な事業の会社設立は行政書士

会社設立を行政書士に依頼すべき起業家は、開業にあたって許認可が必要な事業を展開しようとしている方です。許認可とは、行政機関の許可・認可が必要な特定の事業に必要な手続きのこと。

許認可には「許可」「認可」「免許」「承認」「認定」「登録」「届出」「登録」などの種類があり、申請する行政機関も事業ごとに異なります。許認可の手続きなしに営業を続けていると刑事罰を受けることもあります。

たとえば、会社設立の準備がすべて整っているにも関わらず許認可を忘れていた、といったケースでは、事業を開始するまでにタイムラグが生じてしまい、ムダな時間を浪費することになってしまいます。

許認可を含む行政手続きのスペシャリストである行政書士に会社設立を依頼することにより、ムダな時間を使うことなくスムーズに事業を開始できるというわけです。

許認可が必要な事業

それでは、行政書士の専門分野である許認可が必要な事業には、どのようなものがあるのでしょうか?会社設立を検討している方の参考になるよう、許認可が必要になる代表的な事業を紹介しておきましょう。

許認可の必要な業種 許認可の種類 申請する行政機関
美容業・理容業 届出 保健所
飲食店業 許可 保健所
旅館業(宿泊) 許可 保健所
電気工事業 登録 都道府県
建設業 許可 都道府県
宅地建物取引業 免許 都道府県
風俗営業 許可 警察署
中古品販売業 許可 警察署

このほかにも許認可の必要な事業は多数存在しますが、意外にも多くの業種が対象となっていることに驚いた方が多いかもしれません。保健所への届出であれば、手続き自体はそれほど難しくはありませんが、許可・認可・登録といった手続きは行政書士に任せた方がベターです。

行政書士の選び方のポイントは、「許可申請代行の料金相場と、行政書士の選び方のポイント」でも詳しく解説を行っているので参考にしてみて下さい。

許認可と会社設立のセットでディスカウントが得られる場合も

会社設立以外に、上述した許認可を行政書士に依頼する場合、会社設立に関する報酬にプラスして許認可に関する報酬も必要になります。しかし、両者をセットで依頼することによって、ディスカウントを設定している行政書士法人・事務所も少なからず存在します。

会社設立を司法書士に、許認可を行政書士に依頼する場合と比べ、トータルでの報酬額を抑えられる可能性があるといえるでしょう。許認可が必要な事業を展開しようとしている起業家ならば、会社設立とセットで行政書士に依頼するのが合理的です。

会社設立にかかる費用・行政書士の報酬

会社設立を行政書士に依頼する場合、もっとも気になるのがどのくらいの費用・報酬が必要なのか?ということでしょう。

許認可に関連する費用・行政書士報酬は業種によって大きく異なるため、本記事では株式会社設立に必要な行政書士報酬の相場、および必ず必要になる税金・手数料について簡単に紹介しておきます。

株式会社設立にかかる費用・報酬の項目 費用
定款認証手数料(公証役場) 50,000円
定款印紙代(公証役場) 40,000円
定款謄本代(2部程度) 約2,000円
登録免許税(法務局) 150,000円
行政書士報酬(相場) 100,000〜150,000円
合計 342,000〜392,000円

士業の報酬は自由化されている

上述した行政書士報酬は、定款作成・認証、登記書類の作成・登記申請を含んだ、会社設立のフルサポートを依頼した場合の相場です。

実際には、登記書類作成・申請作業を提携する司法書士に任せることになりますが、トータルでの報酬額はどの士業に依頼してもそれほど大きく変わることはないでしょう。自身で登記申請するという起業家の方に向け、お得なプランを用意する行政書士法人・事務所もあります。

ただし、どの士業にもいえることですが、現代では市場の報酬が自由化されているため、依頼する行政書士法人・事務所に応じて報酬額は変動します。相場よりも極端に安い、逆に極端に高い報酬額を提示された場合は、その根拠をしっかりと確認することが重要です。

電子定款なら印紙代4万円が不要

会社設立にかかる費用のうち、行政書士報酬以外の項目は「だれが手続きしても必要な費用」です。つまり、専門家に頼ることなく自身で手続きしても、会社設立には242,000円程度の税金・手数料がかかる計算です。

報酬と実費は別

一方、ほとんどの行政書士法人・事務所は電子定款認証の仕組みを整えているため、定款印紙代の40,000円を節約できます。仮に行政書士報酬が100,000円だったとしても、印紙代が不要のため実質60,000円で会社設立を依頼できると考えられます。

もちろん、起業家自身で電子定款認証の仕組みを整えることも可能ですが、システム化に必要なコストは40,000円を超えてしまうことも。頻繁に利用することのないシステム構築にコストを費やすよりは、必要なときに必要な専門家を頼った方が合理的だといえるでしょう。

行政書士以外の士業と会社設立の関係

許認可が必要な事業・業種が思ったより多いことからもおわかりのように、会社設立を行政書士に依頼するということは、ごく一般的なことであるといえます。

ただし、会社設立を検討するすべての起業家が許認可を必要としているわけではないことも事実でしょう。ニーズや状況に応じて、適切な士業に会社設立を依頼することがポイントです。

それでは、行政書士以外の士業に会社設立を依頼した方がいいのは、どのようなニーズ・状況のときなのでしょうか?以下から、それぞれの士業別に簡単に解説していきます。

司法書士

法律に関係する書類の作成や提出、登記・供託に関する業務などを担うスペシャリストである司法書士は、本記事で紹介している士業のなかで、唯一、会社設立をワンストップでサポートできる存在です。

ただし、会社設立後の司法書士との関わりは、契約に関する助言・アドバイスなどを含む企業法務が中心です。起業したての中小企業であれば、しばらくは関連業務がない可能性が大きく、許認可手続きも代行できません。

とにかく会社設立だけしたい、許認可が必要ない事業を立ち上げる、といった起業家の方であれば、ワンストップで手続きを済ませてくれる司法書士への依頼がおすすめです。

税理士

個人事業主をはじめ、中小規模の会社にもっとも馴染みのある士業が、税務・会計のスペシャリストである税理士です。決算が必要、税務・会計面が複雑になるなど、会社設立後にこそなにかと頼りにしたい存在でもあります。

つまり、会社設立後も税務・会計面からの経営アドバイスが欲しい、税理士との顧問契約を検討している、といった起業家の方であれば、継続的な関係性を築くためにも税理士へ会社設立を依頼するのがおすすめです。

税理士自体は手続き関連を代行できませんが、他の士業と連携する税理士であれば問題ありません。顧問契約を前提に、会社設立費用を大幅にディスカウントしてくれるケースもあります。

社会保険労務士

労働・社会保険手続き代行を含む、人事・労務のスペシャリストである社労士は、従業員を雇用する企業にとってなくてはならない存在です。特定社会保険労務士であれば、あっせんによる個別労働紛争の解決も可能。会社設立後の人事・労務面で頼りになるだけでなく、補助金・助成金獲得のサポートも依頼できるでしょう。

つまり、会社設立と同時に従業員も雇用したい、起業に関連する補助金・助成金を獲得したい、といった起業家の方であれば社労士への依頼がおすすめです。ただし、手続き関連を代行できないのは税理士と同様のため、行政書士・司法書士と連携できる社労士を探す必要があります。

最適な行政書士を選ぶポイント

報酬が自由化されていることからもおわかりのように、依頼先の行政書士法人・事務所によって費用も対応もさまざま。スムーズに事業を開始できるよう、自社に最適な行政書士を見極め、選定していくことが重要です。

そこで以下からは、最適な行政書士を選ぶヒントとなるポイントを紹介!司法書士・税理士・社会保険労務士を選ぶ際の参考になります。

得意分野を確認する

行政書士を見極めるひとつめのポイントは、得意とする分野を明確にできているか?です。行政書士は行政手続きのスペシャリストではありますが、扱える文書は1万種類以上ともいわれており、どんなに優秀な行政書士であってもすべての分野に精通しているわけではありません。

誠実に業務をこなしてくれる行政書士なら、自身の得意とする分野を明確に答えられるはず。逆に「なんでもやります」といった答えであれば、得意な分野がなにもないといっているようなものです。立ち上げる事業分野を得意としているのか?まずはそこを確認しておくことが重要です。

素早くレスポンスできるか

行政書士を見極める2つめのポイントは、素早くレスポンスできるか?です。一昔前であれば「先生」と呼ばれることもあった士業ですが、いまはそんな時代ではありません。サービス業として、しっかりとクライアント目線で仕事をこなせるかどうかが士業にも求められます。

それを確認するポイントとして挙げられるのが「レスポンス」だといえるでしょう。行政書士に限ったことではありませんが、なかなか返事のもらえない相手とは取引したくないと感じるのと同じです。

相性のよさを感じられるか

行政書士を見極める3つめのポイントは、相性のよさを感じられるか?です。これは行政書士に限らず、士業をはじめとした専門家全般を見極める際のポイントでもあります。

専門家にヘルプを求めるクライアントの立場としては、専門的なことだからこそ「聞きにくい」「言い出しにくい」状況になってしまいがち。気兼ねなくなんでも相談できる「話しやすさ」を感じる相性のよさがあるか?実は非常に重要なポイント。わかりにくいことを理解しやすく説明できるか?などにも注意しておくといいでしょう。

まとめ

本記事では、どのような起業家が行政書士に会社設立を依頼すべきなのか?司法書士・税理士・社労士との違いを含めて解説するとともに、行政書士の報酬を含めた会社設立費用、設立の手順、適切な行政書士の見極め方も紹介してきました。

これから事業を立ち上げる、会社設立を検討する起業家にとって、行政書士をはじめとした士業は力強い味方となってくれますが、適切な専門家はどうやって探せばいいのか?わからないという方も多いでしょう。知り合いから紹介してもらうというパターンは、士業を選定する一般的な方法ではありますが、相性が悪くても断りにくいというデメリットも。

そんなとき「比較ビズ」なら、必要事項を入力する2分程度の手間で、会社設立に強い専門家をスピーディーに探せます。どの専門家に相談すべきなのか?迷うようなことがあれば、是非利用してみてください。

監修者のコメント
かめやま行政書士・社会福祉士事務所
代表 亀山 健悦

市役所退職後、行政書士として個人開業。相続、遺言作成支援、成年後見制度利用支援、福祉サービス提供のための法人設立、障害福祉サービス事業所指定申請業務など、福祉・介護分野の業務を中心に受注。また、福祉の専門性を上げるため、社会福祉士の資格も取得する。これまでの行政経験や社会福祉士の資格を活かし、相談員として主に障害者支援(障害福祉サービス利用支援、相談業務など)や医療機関での医療福祉相談業務にも従事する。

会社設立は、様々な士業が対応しています。法人登記は司法書士の独占業務ですが、許認可が必要な業務を事業内容とする場合、登記の後、速やかに許認可を取得する必要があります。

許認可は、会社設立前から検討、準備を進めていく必要があり、この点からも行政書士に依頼すると安心できるのではないでしょうか。

許認可、法人設立を得意分野にしている行政書士への依頼を検討してみてください。行政書士の多くは、他士業と連携していますので、必要に応じて他士業を紹介してくれます。

また、行政書士のなかには、税理士や司法書士、社会保険労務士などと兼業している方もいますので、こういった方に依頼すると、設立後も引き続き支援を受けることができ、安心して事業に専念できるようになるでしょう。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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