外貨預金の為替差益は確定申告すべき?申告方法や注意点を徹底解説!
- 外貨預金で確定申告すべきなのはどんなケース?
- 外貨預金の為替差益で確定申告する方法は?
- 外貨預金の確定申告で注意すべき点は?
「外貨預金で為替差益を得た場合、確定申告は必要?」「外貨預金の為替差益を確定申告する方法は?」とお悩みの方、必見です。事業に関連する為替差益がある場合や所得金額により、外貨預金で確定申告が必要になります。
この記事では、外貨預金で確定申告が必要になるケースや注意点を解説します。記事を読み終わる頃には、外貨預金の為替差益の確定申告の手順がわかるでしょう。
外貨預金を始めた方は、ぜひ参考にしてください。
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外貨預金で確定申告が必要になるケース3つ
外貨預金で確定申告が必要になるケースは以下のとおりです。外貨預金をしている方は、確定申告が必要になるケースを把握しましょう。
- 事業に関連する為替差益がある
- 給与所得者で為替差益を含む所得の合計が20万円以上
- 給与所得者以外で為替差益を含む所得の合計が48万円超
それぞれのケースを解説します。
1. 事業に関連する為替差益がある
事業に関連する外貨預金の為替差益がある場合、確定申告が必要です。事業関連の為替差益は事業所得に含まれます。
個人での為替差益は確定申告の有無に条件がありますが、法人の場合は確定申告が必須のため、注意しましょう。
2. 給与所得者で為替差益を含む所得の合計が20万円以上
給与所得者のなかで、為替差益を含む所得の合計が20万円以上の方も確定申告が必要です。為替差益、為替差損の所得区分は雑所得となり、年末調整が行えません。本業以外で得た所得が20万円以上の方も必ず確定申告しましょう。
ポイントは、為替差益を含む所得が20万円以上であることです。本業以外の収入が20万円以上あっても、必要経費を差し引くと所得が20万円未満になる場合、確定申告は不要です。
他の所得の合計が20万円以内でも、以下の条件に該当する方は確定申告を行う必要があります。
- 給与が2,000万円を超える
- 複数の会社から給与を得ている
3. 給与所得者以外で為替差益を含む所得の合計が48万円超
給与所得者以外で、為替差益を含む所得の合計が48万円を超える場合、確定申告が必要です。このケースでも為替差益は雑所得に分類され、所得税の基礎控除である48万円以下の所得に対して所得税が課税されません。
主婦や学生の方は、以下の手順で計算して赤字であれば、所得が為替差益のみで48万円以上の所得がある場合でも確定申告は不要です。
- 譲渡所得や山林所得を含む所得の合計額から所得控除を差し引き、課税される所得金額を計算する
- 課税される所得金額に所得税の税率をかけ、所得税額を計算する
- 所得税額から配当控除額を差し引く
外貨預金で為替差益が発生するケースとは?
外貨預金の為替差益が発生するケースは主に以下の2つです。
- 外貨預金を日本円に両替したとき
- 外貨預金を別の外貨に両替したとき
外貨預金の為替差益が発生するケースやタイミングを把握することで、確定申告すべきかどうか的確に判断できるでしょう。
1. 外貨預金を日本円に両替したとき
外貨預金を日本円に両替すると、為替差益が発生することがあります。
米ドル建ての外貨預金に1万ドルを預け入れたとしましょう。預入時の為替レートは1ドル140円、引出時の為替レートが150円、手数料が2万円とします。
預入時には140円×1万ドル=140万円であったものが、引出時に150円×1万ドル=150万円になりました。この10万円の利益を為替差益といいます。
手数料の2万円を差し引いても、8万円が為替差益として手元に残るでしょう。
2. 外貨預金を別の外貨に両替したとき
外貨預金を別の外貨に両替した場合、為替差益が発生するケースがあります。
米ドル建ての外貨預金に1万ドルを預け、その後1万ドルを8,000ユーロに両替したとしましょう。預入時の為替レートは1ドル100円、1ユーロ150円とします。
1万ドルを預け入れた際の円の価値は100円×1万ドル=100万円、ユーロに両替した際の円の価値は150円×8,000ユーロ=120万円で、20万円の為替差益を得たと判断できるでしょう。
20万円から為替手数料や経費を差し引いた所得が課税対象となります。
外貨預金の為替差益を確定申告する方法4ステップ
外貨預金の為替差益を確定進行する方法は、以下の4ステップです。
- 必要書類をそろえる
- 外貨預金の為替差益と所得税を計算する
- 確定申告書を作成・提出する
- 所得税を納付する
ステップごとにくわしく解説します。
1. 必要書類をそろえる
外貨預金で得た為替差益を雑所得として確定申告する場合、以下の書類が必要です。外貨預金の為替差益が事業所得である場合、必要書類はありません。
- 年間取引報告書
- 銀行や証券会社などが発行するレポート
- その他の為替差益を証明する書類
帳簿の作成が求められるため年間取引報告書や銀行の出入金記録など、為替差益を証明できる書類は保管しましょう。
2. 外貨預金の為替差益と所得税を計算する
外貨預金の為替差益と所得税を計算しましょう。
為替差益では以下の支出が経費と認められる可能性が高いです。
- レートに含まれず別途支払う為替手数料
- 通信費
- 電話料金
- 光熱費
通信費や光熱費は、全額を経費にすることはできません。外貨預金の際に使用した割合を家事按分して経費計上します。
3. 確定申告書を作成・提出する
外貨預金の所得税額を計算したあと、確定申告書の作成・提出を行います。所得の計算や税額の計算を自動でおこなってくれる専用ソフト、もしくは国税庁のホームページにある確定申告書等作成コーナーを活用すると便利です。
確定申告には期限があり、期限内に申告しないと重いペナルティを受ける可能性があります。延滞税や無申告加算税を科せられることがないよう、必ず期限内に確定申告を済ませましょう。外貨預金の確定申告を進めるうえで不明点がある場合は、税務署に尋ねる、税理士に代行してもらうなどの方法も検討すべきです。
4. 所得税を納付する
外貨預金の確定申告を済ませたあと、所得税の納付が必要となります。所得税の納税方法は、以下のとおりです。
- 銀行口座からの振替納税
- e-Taxによる電子納税
- クレジットカード
- コンビニで納付(QRコード)
- 税務署の窓口で現金納付
- スマホのアプリで納付
さまざまな納税方法が用意されているため、利用しやすい方法を選びましょう。
外貨預金の為替差益を確定申告する際の注意点5つ
外貨預金の為替差益を確定申告する際の注意点は以下の5つです。
- 確定申告不要でも住民税の申告は必要となる
- 外貨預金の確定申告をしないとペナルティが科せられる
- 外貨預金の脱税はバレる可能性が高い
- 外貨預金の利息は確定申告が不要である
- 為替差損が出る場合も確定申告した方がいい
確定申告をする際の重要なポイントであるため、外貨預金を持っている方は事前に確認しましょう。
1. 確定申告不要でも住民税の申告は必要となる
為替差益の確定申告が不要でも、住民税の申告は必要です。為替差益には所得税以外に「復興特別所得税」「住民税」がかかります。
復興特別所得税は確定申告で所得税と同様に申告・納付しますが、住民税は課税方式が異なります。地方税である住民税は所得税よりも控除額が少ないため、所得税が課税されなくても住民税は課税されるケースが少なくありません。
2. 外貨預金の確定申告をしないとペナルティが科せられる
外貨預金の確定申告が必要であるにもかかわらず申告を怠れば、ペナルティが課されます。確定申告に関係するペナルティは、以下のとおりです。
- 過少申告加算税:申告した所得税が実際よりも少なかった
- 延滞税:所得税の納付期限に間に合わなかった
- 無申告加算税:申告を怠った
- 重加算税:過少申告や無申告かつ経費に水増しや利益の隠蔽など悪質である
悪質な脱税に加算される重加算税の税率は35%もしくは40%と非常に重く、刑事罰が科せられることもあります。外貨預金で為替差益を得た場合は、必ず期限内に確定申告を行いましょう。
3. 外貨預金の脱税はバレる可能性が高い
外貨預金の為替差益で脱税した場合、高確率でバレるでしょう。外貨を他の外貨に両替した場合の為替差益は、日本円を経由していないためバレないと考える方も多いですが、税務署は脱税を見破ることができます。
銀行口座への出入金記録や、証券会社・取引事業者からの報告によって為替差益を得ていることが知られるケースは少なくありません。
4. 外貨預金の利息は確定申告が不要である
外貨預金では為替差益のほかに利息を受け取れますが、利息分は確定申告が不要です。利息は利子所得に分類され、あわせて20.315%の所得税・住民税を納めなければなりません。
外貨預金の利息は源泉分離課税であり、すでに源泉徴収された金額を受け取るため、確定申告は不要となります。利息の金額に関わらず税率は一定で、徴収方法も変わらないため、確定申告時には利息のことは考慮に入れずに手続きを進めましょう。
5. 為替差損が出る場合も確定申告した方がいい
外貨預金で為替差損が出た場合も確定申告することをおすすめします。
他の雑所得で利益がある場合、為替差損と他の利益を相殺して所得税を節税できる可能性があります。これは内部通算と呼ばれる方法です。為替差損を給与所得や事業所得などと損益通算することはできないため、注意が必要です。
まとめ
外貨預金の為替差益は、原則として確定申告が必要となります。外貨預金の為替差益が発生するケースを把握し、漏れなく申告を行いましょう。為替差損が出た年も確定申告することで、効果的な節税を実現できます。
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外貨建て積立保険の解約返戻金は、日本円に換算した過去に支払った既払い積立保険料と、日本円に換算した解約返戻金の差額が所得になります。ただし、保険解約による解約返戻金の利益は、所得税の申告上、一時所得として申告することとなるため、雑所得よりも税負担が軽くなります。
厳密に計算すると、保険の積みたてによる運用益と、外貨為替レートの変動による為替差益に分けることはできますが、積立保険の場合は、これを合算した利益を一時所得として申告することになります。そのため、急激な為替変動により為替差益が出ている場合は、保険を解約した為替変動による利益を享受するか、保険の保証を残しつつ運用益を得続けるかの判断は難しいところです。
いずれにしても、目の前の利益に惑わされないよう、冷静な判断が必要です。
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