【まとめ】一時所得を確定申告しないとどうなる?罰則やペナルティを解説

税理士
監修者
税理士 佐藤 憲亮
最終更新日:2024年09月24日
【まとめ】一時所得を確定申告しないとどうなる?罰則やペナルティを解説
この記事で解決できるお悩み
  • 臨時収入が発生したけれど確定申告は必要?
  • 一時所得を申告しなければペナルティはある?
  • 税金の納めすぎになっていることはある?

「給料や副業収入以外の一時所得があったけど、確定申告をしないとどうなるの?」という疑問がある方必見。確定申告をしなければ発生する重加算税や罰則を理解しておくことが大切です。

この記事では、一時所得の確定申告をしない場合のペナルティについて解説します。最後まで読むと、一時所得を確定申告しないリスクが理解でき、自分が確定申告すべきかがわかるでしょう。

一時所得があるサラリーマンや個人事業主の方はぜひ参考にしてください。

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一時所得の確定申告をしないとどうなる?4つのペナルティ

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一時所得の確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税など厳しいペナルティがあります。ペナルティの種類には次の4つがあります。

  • 無申告加算税
  • 延滞税
  • 重加算税
  • 刑事罰

もし申告を怠ってしまった場合には、できるだけ早く申告しましょう。

1. 無申告加算税

一時所得の確定申告を怠った場合、無申告加算税が課せられます。無申告加算税は、納付すべき税額に対して以下のように税率が決まっています。

税率 納税額
50万円まで 15%
50万円を超える部分 20%

期限後であっても税務調査が入る前に自主的に申告することで、ペナルティの税率が5%に軽減されます。

たとえば、所得税額が100万円だった場合、「50万円×0.15+50万円×0.2=17.5万円」で無申告加算税は17.5万円です。自主的に期限後申告をすると税率5%となり、「100万円×0.05=5万円」で自主申告した場合の無申告加算税は5万円です。

自主申告することで12.5万円分の負担が軽減するが、遅延期間が長くなれば加算税率も高くなるため、早めの申告がポイントです。

2. 延滞税

一時所得の確定申告期限を過ぎて申告をする場合、ペナルティとして延滞税が課せられます。延滞税は期限を過ぎた日数に応じて計算する仕組みです。

税務署は「申告書が提出できる=税額の計算が完了している」と判断します。税額がわかっているのであれば納税できるため、納期限は申告書を提出した日です。

延滞税が発生した場合は、本来の納付税額に延滞税をプラスして納付します。延滞税の計算方法は国税庁のサイト「延滞税の計算方法」を参考にしてください。

3. 重加算税

重加算税は過少申告加算税が課せられる場合で、理由が仮想隠ぺいととられ「悪質だ」と判断されると課税される附帯税です。過少申告加算税とは、期限内に確定申告はしているものの、申告納税額が少ないと判断されると課せられる税金です。

仮想隠ぺいの該当例は以下があります。

  • 二重帳簿の作成
  • 帳簿書類の破棄
  • 隠匿
  • 改ざん

確定申告期限を過ぎても、申告をしないことは避けるべきです。申告漏れがあった場合には、自己申告によりすみやかに漏れた所得を申告することで、大きなペナルティにならずに済みます。

4.刑事罰

一時所得の確定申告をせず重大な違反行為があった場合は重い刑事罰が科せられます。一時所得は所得税法によって申告することが決まっているためです。

たとえば、一時所得の確定申告を期限までに行わず、税務署から「督促状」や「お尋ね」が届いても申告をしなかった場合には、刑事罰が科せられる可能性があります。

刑事罰は税務署が「悪質性がかなり高い」「恣意的である」と判断したときに限られるペナルティです。通常どおりに申告と納税を済ませていれば心配する必要はありません。

一時所得の確定申告が必要な2つのケース

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一時所得の確定申告が必要なケースには、大きく分けて以下の2つがあります。

  1. 一時所得を含む所得額が20万円超の会社員・年金受給者
  2. 所得が一時所得のみで48万円を超える方

自分の所得状況にあわせて一時所得の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要となることがあるため注意が必要です。

1. 一時所得を含む所得額が20万円を超える会社員・年金受給者

所得税法では、給与以外の所得が20万円を超えている場合や年金収入が400万円未満の年金受給者は確定申告が必要です。

たとえば、給与所得466万円と一時所得が25万円あった場合、所得合計の491万円から所得控除額を引き残った額に所得税率をかけ税額を求めます。

国税庁では「1個所から給与を受ける給与所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得金額(地代、家賃、原稿料など)の合計額が20万円を超える人」と規定されているため、漏れなく申告しましょう。

2. 所得が一時所得のみで48万円を超える方

給与所得や事業所得など一時所得以外の所得がなく、一時所得が48万円を超える場合は確定申告が必要です。個人の確定申告には「基礎控除」といわれる、誰でも無条件に受けられる控除があります。基礎控除の金額は48万円です。

たとえば、一時所得が48万円(経費を除く収入が98万円)の場合「48万円(一時所得−48万円(基礎控除)=0万円」となり、課税所得が0円になります。課税所得が0円のため、申告の必要はありません。ただし、所得額が48万円を1円でも超える場合には申告が必要です。

【補足】確定申告が不要でも住民税の申告は必要

住民税は、確定申告が不要な場合でも申告が必要です。所得税が収入金額に応じて課税されるのに対し、住民税は一定水準以上であれば課税されるためです。

住民税の税率は、所得割といわれる都道府県民税4%と市区町村民税6%の合計10%と均等割りで構成されています。均等割りは通常、市区町村民税の3,500円と道府県民税の1,500円の合計5,000円です。

所得税のように所得が10種類に区分されることはなく、すべての合計所得に課税されます。

一時所得とは「一時的に発生した所得」

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一時所得は一時的に発生する収入であり、年間を通じて継続的に得られるものではありません。一時所得の特徴には、次の3つがあります。

  • 一時所得にあてはまるもの
  • 一時所得と雑所得の違いは分類方法
  • 一時所得は損益通算できない

一時所得にあてはまるもの

一時所得とは、一時的に発生している所得(特別に支払われているもの)であるため、年間を通じて一定ではないという特徴があります。そのため、受け取る前に所得税を課税できません。受取額が確定してから所得税が計算できます。

たとえば、営利を目的としている場合は、継続的な行為から発生している所得に分類されます。代表的なものは事業所得や不動産所得です。一時所得は、労務や役務の対価として受け取っていない、資産の譲渡にも当てはまらないものになります。

一時所得と雑所得の違いは分類方法

一時所得とは一時的に発生した、対価性を持っていないものに対し、雑所得は9つの所得分類にあてはまらないものが該当します。

9つの所得分類

利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得

一時所得と雑所得は以下のように分類できます。

一時所得 ・懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金
・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
・法人から贈与された金品
・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
・資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの
雑所得 ・公的年金等・非営業用貸金の利子
・副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)

参照:国税庁「No.1300 所得の区分のあらまし」

参照:国税庁「No.1490 一時所得」

一時所得は損益通算できない

一時所得は、特別控除を差し引く前に内部通算ができる一方、ほかの所得と合算して赤字部分を相殺することはできません。

損益通算できる所得は次の4つと決められています。損益通算とは、各所得で発生した損失を一定の順序に従って控除する方法です。

  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 譲渡所得
  • 山林所得

たとえば、国税庁の「一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)」では以下の例が紹介されています。

内容 受領した保険金の内容 支払った掛金 差引金額
保険A 解約返戻金 100万円 200万円 △100万円(100万円−200万円)
保険B 満期保険金 2,000万円 1,200万円 800万円(2,000万円−1,200万円)

この場合、解約返戻金と満期保険金を足した合計額(2,100万円)から支払った掛金の合計(1,400万円)を引き、一時所得の特別控除額(50万円)を引いた残りの額(650万円)を一時所得の金額とできます。

つまり、保険の種類や受け取った保険金の内容が異なっても一時所得という枠の中で差引ができます。

一時所得の計算のポイント3つ

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一時所得を正確に計算するポイントは次の3つになります。

  •  総収入金額の求め方
  • 収入を得るために支出した額の求め方
  • 特別控除額の求め方

1. 総収入金額の求め方

一時所得にあてはまる収入(継続的ではなく一時的に発生し、対価性のないもの)は、すべて合計する必要があります。一時所得以外の所得とは損益通算できず、一時所得の中での内部通算が可能なためです。

たとえば、賞金や保険金の受領など一時所得の種類は異なっていても総収入金額を求めるときには、種類に関係なく合計します。必要な書類や領収書は種類ごとに管理が必要です。しかし、総収入金額は一時所得に該当するすべての収入の合計になります。

2. 収入を得るために支出した額の求め方

収入を得るために支出した額を求めるには、支出した金額(費用)が控除対象でなければなりません。

たとえば、生命保険の満期返戻金や解約返戻金を受け取ったときの経費は、受取までに支払った掛け金全額が経費になります。実務上は、返戻金を受け取れば、保険会社から経費相当分の金額が記載された書面が届き、所得部分がすでに計算されています。

収入を得るために支出した額は、一時所得の申告には重要なポイントです。控除対象となる費用がある場合には、正確に計算し控除を活用することで納税額の軽減ができます。

3. 特別控除額の求め方

特別控除額は最大で「50万円」と決まっています。一時所得の総収入金額から経費を控除した残額から50万円を引きます。

  総収入金額 経費 特別控除 所得金額 計算式 備考
?課税所得が0になる場合 130万円 80万円 50万円 0円 130万円−80万円−50万円=0  
?課税所得が発生する場合 130万円 20万円 50万円 60万円 130万円−20万円−50万円=60万円  
?課税所得がマイナスになる場合 130万円 100万円 50万円 0円(△20万円) 130万円−100万円−50万円=△20万円 一時所得は損益通算できないため、マイナス残高は0となる

まとめ

一時所得を確定申告しなければ、税務署からの指導や税金の追加徴収など、さまざまなペナルティが課せられます。収入が多い場合や支払う税金が大きくなると、罰則や追加徴収額も大きくなります。

納税義務を果たすことで、自分自身の利益にもつながることを覚えておくことが大切です。確定申告の手続きや必要な書類を事前に確認し、納税期限までにしっかりと準備をしておきましょう。

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監修者のコメント
税理士
佐藤 憲亮

京都市出身。 医療系特化事務所、税理士法人の社員税理士(役員)を経て、気軽に相談できる専門家として税務顧問業務をメインに活動。実務で得た知識や経験を活かし、税務記事や税務論文の執筆、ブログの運営をしている書くことが好きな税理士。大学卒業後、税理士事務所で14年の実務経験を積みながら、大学院で税法を学ぶ。2020年に税理士登録。2023年6月に京都市中京区にて独立。また、顧客企業の利益最大化を実現するため、バックオフィスの効率化や改善に力を入れており、経理代行及びコンサルの事業会社を設立。経理、財務、税務の支援を得意としている。

所得税法上、馬券の的中による所得は一時所得になる旨が規定されていますが、近年、ソフトウェア等を利用し、網羅的に馬券を購入する事例が頻出してきており、そのため馬券の的中による所得は、その実態を鑑みて判断する必要が出てきています。

区分としては一時所得、雑所得、事業所得のいずれかに当たる可能性を検討する必要があり、これらの所得区分が何になるかで必要経費の考え方が異なり、結果税負担も大きく変わるため、所得区分で争われた事例が多くあります。

判例の中では、競馬に係る所得が、社会的客観性をもって「事業」として認められるためには、相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性がなければならないとされているため、事業所得となることは、ほぼ無いと言えるでしょう。

このように、同じ所得でもその実態によって所得区分が変わり、税負担も大きく変わりますので、十分に検討した上で申告するようにしましょう。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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