両立支援等助成金の6つのコースを紹介!申請の流れや利用時の注意点も解説

最終更新日:2025年03月21日
両立支援等助成金の6つのコースを紹介!申請の流れや利用時の注意点も解説
この記事で解決できるお悩み
  • 両立支援等助成金で利用できる6つのコースとは?
  • 両立支援等助成金での申請手続きの流れとは?
  • 両立支援等助成金を利用する際の注意点とは?

両立支援等助成金とは仕事と育児または介護を両立できるよう、職場環境の整備に取り組む事業主を支援する制度です。支援内容によって助成額や要件が異なるため、正確に理解しておかなければなりません。

この記事を読むと、両立支援等助成金で利用できる6つのコースや申請時の流れに関して理解できます。育児や介護を理由とした退職者の増加に悩まされている方は、最後までご覧ください。

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両立支援等助成金とは

育休

両立支援等助成金とは、従業員が育児や介護と仕事を両立できるよう、職場環境の整備に取り組む企業を支援する制度です。従業員が仕事を気にせず育児休業や介護休業を安心して取得できる体制を整え、従業員の不安軽減とスムーズな職場復帰を実現します。

育児・介護離職を防ぐには、職場復帰後もテレワークや短時間勤務など、柔軟な働き方を選択できることが重要です。

両立支援等助成金で利用できる6つのコースに関して紹介します。

  • 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
  • 介護離職防止支援コース
  • 育児休業等支援コース
  • 育休中等業務代替支援コース
  • 柔軟な働き方選択制度等支援コース
  • 不妊治療両立支援コース

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性従業員が仕事を気にせず育児休業を取得できるよう、担当変更や業務量の削減など、業務体制を見直した際に利用できるコースです。

出生時両立支援コースには1種と2種、2つのコースが設けられています。個々の概要に関して以下の表にまとめました。

  第1種 第2種
支給額 ・1人目:20万円
・2人目と3人目:10万円
・職場環境の整備に関する措置を4つ以上実施:30万円
・1事業年度以内に育児休業取得率が30%以上上昇した場合:60万円
・2事業年度以内に育児休業取得率が30%%上昇した(または連続70%以上)場合:40万円
・3事業年度以内に育児休業取得率が30%以上上昇した(または連続70%以上)場合:20万円
要件 ・育児介護休業法に定められた職場環境の整備に関する措置を複数実施
・育児休業取得者の代わりに業務を担当する従業員に対し、業務体制と規定を整備
・男性労働者が子どもの出生後8週間以内に、一定日数以上の育児休業を取得
・育児介護休業法に定められた職場環境の整備に関する措置を複数実施
・育児休業取得者の代わりに業務を担当する方に対し、業務体制と規定を整備
・第1種で申請した従業員以外に、男性の育児休業取得者が2人以上
1:第1種の申請から3事業年度以内に、男性従業員の育児休業取得率が30%以上上昇
2:第1種の申請年度に子どもが生まれた男性従業員が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上を達成。翌年以降、3事業年度の中で育児休業取得率が2年連続で70%以上を達成
※1と2のどちらかを達成

参照:厚生労働省|令和6年度両立支援等助成金のご案内

2024年12月の制度改正にともない第1種で助成金を受給していなくても、第2種への申請が認められるようになりました。男性従業員の育児休業取得率が前年度と比べて30%以上上昇し、全体で50%以上となった場合は60万円の助成金が支給されます。

参照:厚生労働省

介護離職防止支援コース

介護離職防止支援コースは従業員が介護と仕事を両立できるよう、介護休業の取得推進や職場復帰支援に取り組んだ際に利用できるコースです。

助成金の上限額は最大30万円です。以下に助成額や要件などに関してまとめました。

  介護休業 介護両立支援制度
支給額 ・介護休業取得:30万円
・職場復帰:30万円
30万円
加算額 ・新規人材の雇用:20万円
・手当支給:5万円
個別周知・環境整備:15万円

参照:厚生労働省|令和6年度両立支援等助成金のご案内

要件は介護休業と介護両立支援制度、どちらの内容を選択するかによって異なります。以下は介護休業に関する要件です。

介護休業・介護休業の取得や職場復帰に関して、介護支援プランにもとづく支援の実施方針を社内で周知
・従業員との面談を実施し、従業員の希望を確認して記録したうえで、介護支援プランを作成
・業務の引き継ぎを実施し、対象従業員が合計5日以上の介護休業を取得
職場復帰時・介護休業終了後に対象従業員の上司または人事担当者と面談を実施し、面談内容を記録
・対象労働者は原則として原職に復帰し、助成金の支給申請日まで3カ月以上継続して雇用
業務代替支援加算・介護休業取得中に代替要員を新規雇用した場合に加算
・代替要員を確保せず、他の社員に手当を支給して業務を代替させた場合に加算

参照:厚生労働省|令和6年度両立支援等助成金のご案内

介護休業の取得を選んだ場合、対象従業員は少なくとも5日以上介護休業を取得しなければなりません。介護両立支援制度の要件は以下になります。

  内容
対象制度 ・時間外労働の制限
・深夜労働の制限
・介護者向けの在宅勤務
・介護者向けのフレックスタイム制
・時差出勤
・法律を上回る介護休暇の付与
・介護サービス費用の補助
要件 ・介護両立支援制度の利用に関して、介護支援プランにもとづいた実施方針を社内で周知
・従業員との面談を実施し、希望の確認および記録をしたうえで介護支援プランを作成
・対象従業員が介護両立支援制度を合計20日以上利用し、助成金支給申請日まで継続雇用
加算 ・対象従業員に介護関連の社内制度や介護休業中の待遇に関して、資料を交えて説明
・従業員全体を対象に、仕事と介護を両立しやすい職場環境整備に関する措置を2つ以上実施

参照:厚生労働省|令和6年度両立支援等助成金のご案内

助成金の受給には対象従業員が介護両立支援制度を20日以上利用し、数カ月間の継続雇用が必要です。

育児休業等支援コース

育児休業等支援コースは、育児休業の取得推進や休業後のスムーズな職場復帰を支援した際に利用できるコースです。育児復帰支援プランを作成し、プランの内容にもとづいて育児休業~職場復帰までを支援します。

助成金の上限額は育児休業の取得推進と職場復帰の支援、どちらも30万円です。個々の要件を以下の表にまとめました。

育児休業職場復帰支援
・育児休業の取得と職場復帰に関するプランを作成したあと、自社の支援方針を社内に周知
・従業員との面談で希望を確認し、面談内容を記録したうえで育休復帰支援プランを作成
・育児休業開始前日までに業務の引継ぎを済ませ、対象従業員は連続3カ月以上の育児休業を取得
・育児休業を取得した従業員が対象
・育児休業中に業務に関する情報や資料を提供
・育児休業終了前に対象労働者の上司または人事担当者と面談を実施し、面談内容を記録
・対象従業員は原則として育児休業前の職種に復帰し、支給申請日までの6カ月間以上を継続して雇用

参照:厚生労働省|令和6年度両立支援等助成金のご案内

職場復帰支援を実施する場合、育児休業前と同じ職種に従業員を復帰させたあと、支給申請日まで継続して雇用しなければなりません。育児休業の取得を理由にした解雇や降格などの不当な扱いは、育児・介護休業法にもとづき、禁止されています。

育休中等業務代替支援コース

育休中等業務代替支援コースは、従業員が育児休業の取得や短時間勤務を利用しやすいよう、職場環境の整備に努める事業主を支援するコースです。

業務を代替する従業員の待遇改善や新規人材の採用に取り組んだ際に、助成金が支給されます。助成額や要件に関して以下の表にまとめました。

  育児休業の代替者へ手当支給 短時間勤務の代替者へ手当支給 新規雇用
助成額 ・A+Bの合計で140万円
A.業務体制整備経費:20万円
B.手当支給総額の4分の3(上限10万円/月、12カ月まで)
※A+B=125万円が上限
・A+Bの合計で128万円
A.業務体制整備経費:20万円
B.手当支給総額の4分の3(上限3万円/月、こどもが3歳になるまで)
・7日以上14日未満:9万円
・6カ月以上:67.5万円
※代替期間に応じた額を支給
加算額 10万円
※育児休業取得者が有期雇用契約者の場合
10万円
※短時間勤務の利用者が有期雇用契約者
10万円
※育児休業取得者または短時間勤務の利用者が、有期雇用契約者
個別要件 ・従業員数が300人以下の企業
・代替業務の見直しと効率化に向けた取り組み
・業務を代替した際の手当支給に関する規定を就業規則に追加
・業務代替者に手当を支給
・対象従業員が7日以上の育児休業を取得し、職場復帰後も支給申請日まで継続雇用
・従業員数が300人以下の企業
・対象従業員が育児目的での短時間勤務を1カ月以上利用し、支給申請日まで継続
・代替業務の見直しと効率化に向けた取り組み
・業務を代替した際の手当支給に関する規定を就業規則に追加
・業務代替者に手当を支給
・従業員数が300人以下の企業
・育児休業取得者の代替要員を新規雇用または派遣労働者の受け入れで確保
・代替要員が育児中に業務を遂行
・対象従業員が7日以上の育児休業を取得し、職場復帰後も支給申請日まで継続雇用

参照:厚生労働省|令和6年度両立支援等助成金のご案内

参照:厚生労働省|令和6年度補正予算 両立支援等助成金の拡充

2024年度版からの変更点

育休中等業務代替支援コースは2024年12月に内容が一部改正されました。1つめの変更点は助成金全体の上限額です。育児休業取得者の業務代替者に手当を支給した場合、1人あたり最大140万円が支給されます。制度改正によって15万円が上乗せされ、総支給140万円のうち最大30万円が先行で支給されます。

短時間勤務利用者の業務代替者に手当を支給した場合、助成金の上限額は1人あたり128万円です。こちらも128万円のうち最大23万円が先行で支給されます。

2つめは業務体制整備費の上限が拡充されました。どちらも就業規則や各種規定の見直しなどを社労士に依頼した場合、最大20万円が支給されます。

参照:厚生労働省

柔軟な働き方選択制度等支援コース

従業員が仕事と育児を両立できるよう、働き方の選択肢を増やした際に利用できるコースです。フレックスタイム制やテレワークなどの働き方を複数導入し、従業員が利用した際に助成金が支給されます。

柔軟な働き方選択制度等支援コースの利用には、以下の共通要件を満たさなければなりません。

  • 新たに働き方の選択肢を2つ以上導入
  • 柔軟な働き方選択制度の利用に関して、プラン作成にもとづく支援実施の方針を社内で周知
  • 従業員との面談で本人の希望を確認し、制度利用後のキャリア形成を踏まえた内容をプランに反映
  • 制度開始から6カ月以内に、対象労働者が柔軟な働き方選択制度を一定基準以上利用

参照:厚生労働省|令和6年度両立支援等助成金のご案内

導入する働き方によって利用基準が異なるため、正確に把握しておくことが重要です。以下の表に制度ごとの基準をまとめました。

働き方の選択肢 制度内容 利用実績の基準
フレックスタイム制/時差出勤 ・始業終業時刻や1日の労働
時間を従業員が決定
・始業終業時刻を1時間以上繰り上げまたは繰り下げ
合計20日以上制度を利用
育児目的でのテレワーク ・勤務日の半数以上をテレワークで働ける体制
・時間単位でのテレワーク利用
合計20日以上制度を利用
短時間勤務 ・1日の所定労働時間を1時間以上短縮
・1日の労働時間が6時間以外の制度も利用可能な体制
合計20日以上制度を利用
保育サービスの手配・費用補助 一時的な保育サービスを手配し、サービスの利用に必要な費用の全額または一部を補助 従業員負担額の5割以上かつ3万円以上を補助、または10万円以上を補助
子どもの養育を容易にする休暇制度 ・有給休暇を年10日以上取得可能な体制
・時間単位で取得可能な休暇制度を導入
合計20時間以上以上制度を利用

参照:厚生労働省|令和6年度両立支援等助成金のご案内

助成金の上限額は導入した働き方の数によって変動し、2つ以上の場合は20万円、3つ以上導入した場合は最大25万円が支給されます。

不妊治療両立支援コース

従業員が仕事と不妊治療を両立できるよう、職場環境の整備に努めた際に利用できるコースです。従業員が不妊治療を目的とした休暇制度や両立支援制度を利用した場合、助成金が支給されます。

不妊治療両立支援コースには2つのタイプが用意されていますが、どちらも助成金の上限額は30万円です。個々の要件を以下の表にまとめました。

A.最初の従業員が休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用した場合・不妊治療休暇または両立支援制度を積極的に利用するよう、経営者が車内に周知
・不妊治療休暇または両立支援制度に関して就業規則に規定し、従業員へ周知
・不妊治療と仕事の両立に関する社内調査を実施
・両立支援担当者を選任し、従業員からの相談に対応
・対象従業員向けに不妊治療両立支援プランを策定し、従業員が5日以上制度を利用
B.Aで助成金を受給し、従業員が不妊治療休暇を20日以上連続して取得した場合・対象従業員が同一年度内に不妊治療休暇を20日以上連続して取得
・対象労働者は原則として休暇前と同じ職種に復帰し、3カ月以上継続して雇用

参照:厚生労働省|令和6年度両立支援等助成金のご案内

Bは、Aの助成金を1度受給している該当者のみ、利用可能です。

両立支援等助成金の申請に必要な書類

ミーティング_会議

両立支援等助成金だけに限らず、助成金申請では多くの書類や帳簿を提出しなければなりません。両立支援等助成金の手続きで提出が求められる書類の一部を以下に記載しました。

  • 支給申請書
  • 支給要件確認申立書
  • 就業規則
  • 対象従業員の育児休業申出書
  • 対象従業員の出勤簿+賃金台帳
  • 労働条件通知書と出勤日が記載されたカレンダー
  • 次世代法にもとづく一般事業主行動計画策定届

上記に加えて、育児休業に関する研修用資料や相談窓口設置の案内文書など、利用するコースに応じた書類の用意が必要です。準備すべき書類が多いため、早めに準備を進めましょう。

両立支援等助成金の申請手続きの流れ

車いす

両立支援等助成金は利用するコースによって、手続きの流れが異なります。介護離職防止支援コースを利用した際の流れを以下にまとめました。

  1. 就業規則の見直し
  2. 介護支援プランの作成
  3. 業務の整理と引継ぎ
  4. 職場復帰
  5. 助成金手続きの申請

申請手続きをどのように進めるか、イメージを膨らます参考にご活用ください。

就業規則の見直し

介護休業の取得や休業後の職場復帰、介護両立支援制度の利用などに関して、就業規則に記載します。就業規則は従業員と企業、双方が守るべき内容を記載した職場内のルールブックです。

就業規則に職場内のルールや労働条件を細かく記載しておくと、労務トラブルのリスクを軽減できます。従業員とのトラブルを避けるためにも、職場内のルール変更や法改正があった際は、就業規則を見直しましょう。

就業規則を見直す際は、以下の手順に沿って作業を進めます。

  1. 就業規則案を作成する
  2. 従業員の過半数で構成されている労働組合に意見を聴く
  3. 労働組合の意見書とともに、就業規則を労働基準監督署に提出する
  4. 就業規則の内容を従業員に周知する

介護支援プランの作成

介護支援プランの作成前に従業員と面談をおこない、介護休業や介護両立支援制度の利用に関して、本人の希望を確認します。面談内容を記録したうえで、従業員の希望を最大限反映した介護支援プランを作成する流れです。

介護支援プランのフォーマットは、厚生労働省のサイトから入手できます。両立支援等助成金の手引きには、介護支援プラン作成の事例が紹介されており、活用するとプラン作成の手間を省けるでしょう。

業務の整理と引継ぎ

対象従業員が介護休業を選択した場合、介護支援プランにもとづき業務の整理と引継ぎを進めます。特定の従業員に過度な負担がかからないよう、業務の振り分けや業務量の調整には細心の注意が必要です。

業務の引継ぎが終わり次第、対象従業員は5日以上の介護休業を取得します。

職場復帰

介護休業が終わったあとに対象の従業員と上司、人事担当者の3名で面談を実施し、内容を記録します。面談の目的は従業員の体調や職場復帰が可能かどうか、確認するためです。

問題なければ原則的に休業前と同じ職種に復帰させなければなりません。職場復帰後は申請日まで3カ月以上、継続して雇用します。

助成金手続きの申請

対象従業員の職場復帰から3カ月以上経過した時点で、助成金の支給要件を満たしているか、審査が始まります。担当者は対象従業員の介護休業が終わってから、すぐに申請手続きの準備を始めなければなりません。

両立支援等助成金の介護支援コースは、申請手続きの期限が介護休業終了の翌日から2カ月以内に定められています。対象従業員の継続雇用と助成金申請の手続きを並行して進める必要があるため、注意しましょう。

両立支援等助成金を利用する際の注意点

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両立支援等助成金を利用する前に、以下3点を理解しておきましょう。

  • 受給のハードルは高い
  • 対応すべき作業が多い
  • すぐに助成金が支給されるわけではない

両立支援等助成金は助成金の支給額が多い反面、クリアすべき要件が多く、受給のハードルは高いです。

受給のハードルは高い

両立支援等助成金は他の制度と比べて助成金の支給額が多い反面、受給のハードルは高いです。どのコースを利用する場合でも、一定水準以上の育児休業や介護休業の取得、両立支援制度の利用などが求められます。

申請企業数が多い場合、途中で応募が打ち切られる可能性も0ではありません。自社の実情や従業員の要望を踏まえつつ、早めにコースを選択して準備を始めるようにしましょう。

対応すべき作業が多い

どの制度を利用する場合でも、助成金の申請手続きでは要件の確認や書類作成、計画の策定など、さまざま作業に対応しなければなりません。両立支援等助成金の場合、コースによっては新たな働き方の導入も求められます。

従業員に申請手続きを任せた場合、担当者は通常業務と並行して作業を進めなければなりません。業務量の調整ができていない場合、業務負担の増大が原因で通常業務に支障が及ぶ可能性が生じます。

申請手続きの効率化と従業員の負担軽減を実現するには、社労士に依頼するのがおすすめです。書類作成の方法や手続きの流れを熟知しており、正確かつ素早い仕事ぶりが望めます。

すぐに助成金が支給されるわけではない

多くの制度では助成金の交付が決定しても、助成金はすぐに支給されません。交付決定はあくまで助成金の支給を決めた判断に過ぎず、助成額は策定した計画の完成度や実施内容によって決めます。

たとえば、育児休業等支援コースでは、連続3カ月以上の育児休業の取得や職場復帰から6カ月以上連続雇用した場合、助成金が支給されます。交付決定後すぐに助成金が振り込まれるわけではないため、留意しましょう。

両立支援等助成金は社労士への相談がおすすめ

両立支援等助成金の申請手続きに必要なリソースを確保できない場合、社労士への相談を検討しましょう。社労士は社会保険や労働関連の法律に精通した専門家です。

助成金申請が得意な社労士に依頼した場合は、正確かつ素早い仕事ぶりによって、従業員の業務負担軽減と助成金の受給率向上が望めます。

助成金申請の手続きは社労士の独占業務に該当するため、他の士業には業務の代行を依頼できません。社労士には就業規則や各種規定の見直し、テレワークでの労務管理など、職場に関するさまざまな内容を相談できる点も魅力です。

まとめ

両立支援等助成金には6つのコースが用意されており、従業員の要望に応じたコース選択が重要です。どのコースを利用する場合でも、要件の確認や書類作成、就業規則の見直しなど、さまざまな作業に対応しなければなりません。

担当業務や経営状況によっては、手続きに十分な時間を割けないケースもあるでしょう。助成金の申請手続きを効率的に進めるには、社労士に依頼するのがおすすめです。

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比較ビズ編集部
執筆者

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