障害者雇用で利用できる助成金は?活用時の注意点やおすすめの相談先も解説
- 障害者雇用で利用できる助成金は?
- 障害者雇用助成金を活用する際の注意点は?
- 障害者雇用や助成金利用でおすすめの相談先は?
障害者雇用助成金とは、障害者雇用の課題を解消するための金銭的なサポートを目的とする助成金です。障がい者を雇用することで対象となるものや、介助者の配置に必要な費用の助成など、複数の助成金制度が存在します。上手に活用することで、自社の負担を軽減可能です。
この記事では、障害者雇用で利用できる助成金を紹介します。活用時の注意点やおすすめの相談先もあわせて解説するため、会社経営者の方はぜひ参考にしてください。
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障害者雇用助成金とは
障害者雇用助成金とは、障害者雇用の課題を解消するために金銭的なサポートを目的とする助成金です。障がい者を雇用することで対象となるものや、介助者の配置に必要な費用の助成など、複数の助成金制度があります。
障害者雇用で利用できる助成金5種類
障害者雇用で受け取れる助成金は、以下の5種類です。
- 特定求職者雇用開発助成金
- トライアル雇用助成金
- 障害者介助等助成金
- 障害者能力開発助成金
- キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
助成金制度は、それぞれ対象者や受け取れる金額・条件が異なります。違いを理解することで、自社が活用できる助成金制度を把握しやすくなるでしょう。
1. 特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は「特定就職困難者コース」と「発達障害者・難治性疾患患者開発コース」の2種類があります。
特定就職困難者コース
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、障がいによって就職が困難な方を雇用する企業に対して助成金が支給される制度です。ハローワークや民間の職業紹介事業者を利用する必要があります。助成金の対象となる事業主は、以下の4パターンです。
- 雇用保険の適用事業主
- ハローワークや民間の無料・有料職業紹介事業者から雇用した場合
- 雇用保険の一般被保険者として採用し、2年以上の継続雇用が確実な場合
- 対象労働者の雇用日の前後6カ月間で従業員の解雇が未実施の場合
特定求職者雇用開発助成金は、他の助成金よりも利用するハードルが高いです。2年以上継続して対象者を雇用する意思が確実視されない限り、助成金を受給できません。
短時間労働者以外を雇用した場合
短時間労働者以外を雇用した場合の特定就職困難者コースの概要は、以下のとおりです。
支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
---|---|---|---|
高年齢者(60歳以上) 母子家庭の母等 |
中小企業:60万円 中小企業以外:50万円 |
1年 | 中小企業:30万円×2期 中小企業以外:25万円×2期 |
重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 中小企業:120万円 中小企業以外:50万円 |
中小企業:2年 中小企業以外:1年 |
中小企業:30万円×4期 中小企業以外:25万円×2期 |
重度の身体・知的障害者 45歳以上の身体・知的障害者 精神障害者 |
中小企業:240万円 中小企業以外:100万円 |
中小企業:3年 中小企業以外:1年6カ月 |
中小企業:40万円×6期 中小企業以外:33万円×3期 |
参照:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内|厚生労働省
短時間労働者を雇用した場合
短時間労働者を雇用した場合の特定就職困難者コースの概要は、以下のとおりです。
支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
---|---|---|---|
高年齢者(60歳以上) 母子家庭の母等 |
中小企業:40万円 中小企業以外:30万円 |
1年 | 中小企業:20万円×2期 中小企業以外:15万円×2期 |
重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 中小企業:80万円 中小企業以外:30万円 |
中小企業:2年 中小企業以外:1年 |
中小企業:20万円×4期 中小企業以外:15万円×2期 |
参照:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内|厚生労働省
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースは、障害手帳を持たない発達障害者や難病を抱えている方を雇用する企業が対象の助成金です。概要を、以下の表にまとめました。
参照:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内|厚生労働省
2022年5月30日から一部支給要件が緩和されました。雇い入れ前の3年間に就労サービスを3カ月以上受けている方を雇用しても、支給が認められます。2年以上の継続雇用が確実視されないと、支給されない点は変更ありません。
2. トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金は、ハローワークや民間の職業紹介事業者などの紹介により、就職が困難な障がい者を一定期間雇用することで得られる助成金です。
就職者の適性や業務遂行の可能性を見極め、求職者と求人者の相互理解の促進・障がい者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図る目的があります。
障害者トライアル雇用
障害者トライアル雇用の対象者・条件は、以下のとおりです。
対象者 | 障害者雇用促進法に規定する障がい者のうち、以下のいずれかに該当する者 ・就労経験がない仕事を希望(紹介日時点) ・離職や転職を2回以上経験(紹介日前日から2年以内) ・無職の期間が6カ月以上(紹介日時点) ・重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者のいずれか |
---|---|
助成額 | 対象者1人につき月額4万円の支給を最大3カ月間 |
備考 | 障がいの原因や種類は不問 ・対象者と面接を必ず実施 |
条件 | トライアル雇用期間中に週20時間の就労を目指すこと |
障害者トライアル雇用を活用するメリットは、トライアル期間に障がい者の適性や能力を見極められる点です。適性を踏まえて仕事内容を依頼でき、障害者雇用や早期離職への不安を軽減できます。
障がい者側は、仕事内容・人間関係・職場の雰囲気をトライアル期間で確認できる点が大きなメリットです。就職への不安の軽減や就業経験がない方・離職期間が長い方でも応募しやすいでしょう。
「精神障害を抱えている方を初めて雇用した場合」と「週20時間以上の就労が難しい方を雇用する場合」は、受け取れる助成金が変わるため注意してください。
対象労働者が精神障害者の場合
精神障害を抱えている方を雇用した場合、1人につき「最大8万円を3カ月間、最大4万円を3カ月間の最長6カ月間」受給できます。助成金が支給される期間は雇用開始から3カ月間ですが、トライアル期間を最大12カ月までの延長が可能です。
障害者短時間トライアルコース
障害者短時間トライアル雇用を活用することで、対象者1人につき月額4万円の助成金を最大12カ月間受け取れます。障害者短時間トライアル雇用とは、精神疾患や発達障害のある方で、週20時間以上働くことが難しい方が対象の助成金制度です。
体調や事情にあわせて徐々に勤務時間を増やしていき、トライアル雇用期間中に週20時間以上の勤務実施につなげることが目的とされています。
3. 障害者介助等助成金
障害者介助等助成金は、障がい者を雇用するにあたって必要な介助者を職場に配置・委嘱する事業主に対して助成金が支給される制度です。
対象者の条件
対象者となる条件は以下のとおりです。
- 2級以上の視覚障がい者
- 2級以上の両上肢機能障害および両下肢機能障害の重複者
- 3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害および移動機能障害の重複者
- 2級もしくは3級の聴覚障がい者
職場介助者の委嘱だけではなく、小型カメラ・モニター・遠隔手話サービスの導入など、ICTの活用も助成対象です。
対象者が1年以上継続雇用されている場合や設備導入が不要と判断された場合は助成対象になりません。助成金の支給額・支給期間は介助者の種類や、職場配置か委嘱によって変わります。
条件ごとの支給額・支給期間
障害者介助等助成金における条件ごとの助成金の支給額・支給期間は以下のとおりです。
助成額 | 支給期間 | |
---|---|---|
事務作業に従事する視覚障害者、四肢機能障害者の業務遂行に必要な職場介助者の配置もしくは委嘱した場合 | 配置:1人につき月額15万円 委嘱:1回1万円 (年150万円まで) 助成率:4分の3 |
10年 |
事務作業以外の業務に従事する視覚障害者の業務遂行に向け、職場介助者の委嘱 | 委嘱:1人につき1回1万円 (年24万円まで) 助成率:4分の3 |
10年 |
事務作業に従事する視覚障害者、四肢機能障害者の業務遂行に必要な職場介助者の配置もしくは委嘱継続 | 配置:1人につき月額13万円 委嘱:1人につき1回9,000円 (年135万円まで) 助成率:3分の2 |
5年 |
事務作業以外の業務に従事する視覚障害者の業務遂行に向け、職場介助者の委嘱継続 | 1人につき1回9,000円 (年22万円まで) 助成率:3分の2 |
5年 |
聴覚障害者の雇用管理に必要な手話通訳担当者の委嘱 | 1人につき1回6,000円 (年288,000円まで) 助成率:4分の3 |
10年 |
参照:障害者介助等助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用機構
4. 障害者能力開発助成金
障害者能力開発助成金は、障がい者の定着率向上やスキルアップに向け、職業能力開発訓練施設の設置や運営を行う企業に対して支給されます。
職業能力開発訓練施設を設立する場合は最大5,000万円、設備更新にあてる場合は1,000万円を受給可能です。支給金額が他の助成金よりも大きいため、厚生労働省が求める要件が非常に厳しくなっています。
令和5年度までは「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)」として開設されていましたが、廃止となりました。 助成対象や助成額などは人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)と変わりませんが、申請先が変更されているため注意してください。
事業者に求められる主な要件
人材開発支援助成金の受給に必要な要件は、以下のとおりです。
訓練対象障害者 | ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・発達障害者 ・難病性疾患者 ・高次脳機能障害者 ・ハローワークで求職申請を行い、職業訓練の必要があると認められている者 |
---|---|
職業能力開発訓練事業者の主な要件 | ・教育訓練の施設運営管理者は、当確事業にかかわる実務経験を5年以上有する者 ・6カ月以上2年以内の訓練期間 ・訓練時間は1日5〜6時間で、訓練期間が6カ月の場合は700時間を基準 ・訓練時間数のうち、5割以上が実技 ・訓練担当者は受講者5人につき、専任担当者を1人配置 |
訓練施設の設置・整備・更新の要件 | ・能力開発施設 ・管理施設 ・福祉施設 ・能力開発訓練施設用設備 ・訓練施設および設備を事業主自らが所有 ・訓練施設および設備の更新、整備が受給資格認定日の翌日から1年以内に完了 |
参照:障害者能力開発助成金|独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
5. キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
キャリアアップ助成金は、有期雇用契約者や無期雇用者として働く障がい者の正社員化を促す1年間限定の助成金です。企業側は、障がい者の正社員雇用へ積極的に取り組むことで、従業員のスキルアップや企業のイメージアップが期待できます。
障がいのある求職者は仕事環境が整うため、金銭的不安を抱えず、キャリア開発や生活水準の向上が実現可能です。
支給対象者ごとの措置内容・支給額
支給対象者ごとの、措置内容・支給総額・各支給対象期における支給額は、以下のとおりです。
措置内容 | 支給総額 | 各支給対象期における支給額 | |
---|---|---|---|
・重度身体障害者 ・重度知的障害者 ・精神障害者 |
有期雇用から正規雇用への転換 | 中小企業:120万円 中小企業以外:90万円 |
中小企業:60万円×2期 中小企業以外:45万円×2期 |
有期雇用から無期雇用への転換 | 中小企業:60万円 中小企業以外:45万円 |
中小企業:30万円×2期 中小企業以外:22.5万円×2期 |
|
無期雇用から正規雇用への転換 | 中小企業:60万円 中小企業以外:45万円 |
中小企業:30万円×2期 中小企業以外:22.5万円×2期 |
|
・重度以外の身体障害者 ・重度以外の知的障害者 ・発達障害者 ・難病患者 ・高次脳機能障害と診断された者 |
有期雇用から正規雇用への転換 | 中小企業:90万円 中小企業以外:67.5万円 |
中小企業:45万円×2期 中小企業以外:33.5万円×2期 |
有期雇用から無期雇用への転換 | 中小企業:45万円 中小企業以外:33万円 |
中小企業:22.5万円×2期 中小企業以外:16.5万円×2期 |
|
無期雇用から正規雇用への転換 | 中小企業:45万円 中小企業以外:33万円 |
中小企業:22.5万円×2期 中小企業以外:16.5万円×2期 |
参照:キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)のご案内|厚生労働省
障害者雇用における助成金制度の注意点3つ
障害者雇用における助成金制度の注意点は、以下の3つです。
- 障がい者の特性と業務のミスマッチを防ぐ配慮が必要になる
- 障がい者は利用しやすい設備環境を整える必要がある
- 障がい者の重度に応じて実雇用率のカウントが変わる
1. 障がい者の特性と業務のミスマッチを防ぐ配慮が必要になる
障害者雇用は、障がい者の特性と業務内容のミスマッチを防ぐ必要があります。雇用する前に「何ができるか」「何が得意か」「何が苦手か」のヒアリングを行うことが重要です。
状況に応じてトライアル雇用制度を活用し、業務の可能な範囲を見極め、無理なく安全に行える業務を割り振りましょう。
2. 障がい者が利用しやすい設備環境を整える必要がある
障害者雇用は、障がい者が利用しやすい設備環境を整える必要があります。身体的・知的・精神的など、障がいの種類によって適切な設備や環境が異なることを理解しましょう。身体に障がいを抱える方を雇用する場合は、社内のバリアフリー化を検討する必要もあります。
設備や環境を変えるには多くの費用がかかりますが、社員の声かけや意識1つで解決するケースも多いです。雇用する障がい者の特性を理解して、環境・意識を整えましょう。
3. 障がいの重度に応じて実雇用率のカウントが変わる
実雇用率とは、実際に雇用している障がい者の割合です。障がいの重度に応じて、実雇用率のカウントは変わります。
障がい者に関する実雇用率の対象は、原則「所定労働時間が週30時間以上で1年以上の雇用が見込まれる労働者」です。障がいの種類や重度によってカウント方法が変わります。労働時間ごとのカウント方法は、以下のとおりです。
30時間以上 | 20~30時間 | 10~20時間 | |
---|---|---|---|
身体障害者 | 1人に対して1人 | 1人に対して0.5人 | - |
身体障害者(重度) | 1人に対して2人 | 1人に対して1人 | 1人に対して0.5人 |
知的障害者 | 1人に対して1人 | 1人に対して0.5人 | - |
知的障害者(重度) | 1人に対して2人 | 1人に対して1人 | 1人に対して0.5人 |
精神障害者 | 1人に対して1人 | 1人に対して1人 | 1人に対して0.5人 |
カウント方法を把握することで、実雇用率のカウントミスを防げるでしょう。
障害者雇用や助成金利用でおすすめの相談先3選
障害者雇用や助成金利用でおすすめの相談先は、以下の3つです。
- ジョブコーチ
- 社労士
- 税理士
1. ジョブコーチ
障害者雇用や助成金利用の相談は、ジョブコーチを活用しましょう。ジョブコーチとは、企業と従業員が不安を抱えず仕事に取り組める環境を作るために、業務の進め方やコミュニケーションなどのサポートをする職業です。
障がい者と企業の間に立ち、さまざまな課題解決の調整を代行してくれます。
ジョブコーチを活用することで、障がい者と企業の不安を軽減し、コミュニケーション不足や職場環境への不安に伴う早期離職を予防可能です。障がい者目線では、ジョブコーチからサポートを得られるため、仕事や職場環境への不安を軽減できるメリットもあります。
企業在籍型職場適応援助者助成金を利用できる
企業在籍型職場適応援助者助成金は、支援対象障害者の雇用に伴い必要となる援助者の配置を行う事業主に対して支給されます。
ジョブコーチの「企業在籍型」を利用すると「企業在籍型職場適応援助者助成金」を活用可能です。助成金を活用すると、ジョブコーチ1人につき最大月額8万円を6カ月まで受給できます。
2. 社労士
障害者雇用や助成金利用の相談は、社労士への依頼もおすすめです。社労士を利用すると、助成金申請に必要な書類内容のチェックや作成代行をすべて任せられます。助成金申請に必要な書類は、以下の8つです。
- 助成金申請書
- 雇用契約書
- 就業規則
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 雇用保険関連の書類
- 会計書類
- 証憑書類
必要な書類作成や申請手続きの代行は、社労士の独占業務に該当します。社労士に依頼することで、助成金申請に関わる人事担当者の業務負担やミスの軽減が可能です。
3. 税理士
障害者雇用や助成金利用の相談は、税理士にも依頼できます。税理士に依頼した場合、自社の経営状況を把握したうえで助成金の活用方法のアドバイスをもらえるため、助成金を最大限に活用可能です。
法人税申告書・決算書・確定申告書など税務書類の作成代行や、節税対策の相談もできます。税務代理・税務書類作成・税務相談は税理士の独占業務に該当するため、他士業の方には依頼できません。
おすすめは、社労士と税理士がどちらも在籍している事務所に依頼するか、社労士との連携がスムーズな税理士事務所に依頼することです。税理士と社労士に連携をとってもらうことで、助成金申請の作業を効率化しましょう。
まとめ
障害者雇用で受け取れる助成金の種類は、以下の5つです。
- 特定求職者雇用開発助成金
- トライアル雇用助成金
- 障害者介助等助成金
- 障害者能力開発助成金
- キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
助成金の種類や企業の規模によって、給付額や条件・給付期間が異なるため注意しましょう。障害者雇用の相談は「ジョブコーチ」「社労士」「税理士」などのプロへの依頼がおすすめです。わからないことはいつでも相談でき、助成金申請作業を効率的に進められます。
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1980年3月23日生まれ。社会保険労務士・1級FP技能士・CFP認定者。令和3年度 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(専門家派遣事業) 派遣専門家。大学卒業後、外資系生命保険会社の営業、資格の専門学校の簿記・FPの講師、不動産会社の経営企画を経て現在に至る。
障害者雇用を行うにあたっては、一般の労働者の雇用環境整備とは別の視点での整備を行う必要があるため、障害者雇用について検討している事業主は、障害の内容に応じた職場環境の形成と就業規則等の見直しも併せて行うことが必要となります。
障害者のキャリア形成をどのように進めていくかについても、キャリアアップ助成金や人材開発支援助成金などをしっかりと活用していくことで明確にするサポートを行うことが、今後の障害者雇用の促進へとつながっていくものと考えられます。

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。
もしも今現在、
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- 申請書類の作成が難しい
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