障害者雇用で利用できる助成金は?活用時の注意点やおすすめの相談先を解説
- 障害者雇用で利用できる助成金は何がある?
- 障害者雇用助成金を活用する際の注意点は?
- 障害者雇用や助成金利用でおすすめの相談先は?
「障害者雇用で利用できる助成金がいくつかあると聞いたけど、どの助成金が該当するのかわからない...」とお悩みの会社経営者必見。
障害者雇用助成金とは、障害者雇用の課題を解消するために金銭的なサポートを目的とする助成金です。障がい者を雇用することで対象となるものや、介助者の配置に必要な費用の助成など、複数の助成金制度が存在します。
本記事では、障害者雇用で利用できる助成金の種類や活用時の注意点・おすすめの相談先3選を解説します。最後まで読めば、障害者雇用助成金の適切な受給方法を理解して、障がい者が安心して働ける環境を構築できるでしょう。
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障害者雇用で利用できる助成金は5種類
障害者雇用で受け取れる助成金は、以下の5種類です。
- 特定求職者雇用開発助成金
- トライアル雇用助成金
- 障害者介助等助成金
- 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
- キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
助成金制度は、それぞれ対象者や受け取れる金額・条件が異なります。違いを理解することで、自社が活用できる助成金制度を把握しやすくなるでしょう。
1. 特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は「特定就職困難者コース」と「発達障害者・難治性疾患患者開発コース」の2種類があります。
特定就職困難者コース
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、障がいによって就職が困難な方を雇用する企業に対して助成金が支給される制度です。ハローワークや民間の職業紹介事業者を利用する必要があります。助成金の対象となる事業主は、以下の4パターンです。
- 雇用保険の適用事業主
- ハローワークや民間の無料・有料職業紹介事業者から雇用した場合
- 雇用保険の一般被保険者として採用し、2年以上の継続雇用が確実な場合
- 対象労働者の雇用日の前後6カ月間で従業員の解雇を未実施の場合
特定求職者雇用開発助成金は、他の助成金よりも利用するハードルが高くなっています。2年以上継続して対象者を雇用する意思が確実視されない限り、助成金を受給できません。
正社員を雇用した場合
正社員として雇用した場合の特定就職困難者コースの概要は、以下のとおりです。
参照:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内|厚生労働省
短時間労働者を雇用した場合
短時間労働者を雇用した場合の特定就職困難者コースの概要は、以下のとおりです。
参照:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内|厚生労働省
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースは、障害手帳を持たない発達障害者や難病を抱えている方を雇用する企業が対象の助成金です。発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの概要は、以下のとおりです。
参照:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内|厚生労働省
2022年5月30日から一部支給要件が緩和されました。雇い入れ前の3年間に就労サービスを3カ月以上受けている方を雇用しても、支給が認められます。2年以上の継続雇用が確実視されないと、支給されない点は変更ありません。
2. トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金は、ハローワークや民間の職業紹介事業者などの紹介により、就職が困難な障がい者を一定期間雇用することで得られる助成金です。
就職者の適性や業務遂行の可能性を見極め、求職者と求人者の相互理解の促進・障がい者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることが目的です。
障害者トライアル雇用
障害者トライアル雇用の対象者・条件は、以下のとおりです。
対象者 | ・就労経験がない仕事を希望(紹介日時点) ・離職や転職を2回以上経験(紹介日前日から2年以内) ・無職の期間が6カ月以上(紹介日時点) ・重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者のいずれか |
---|---|
助成額 | 対象者1人につき月額4万円の支給を最大3カ月間 |
備考 | 障がいの原因や種類は不問 ・対象者と面接を必ず実施 |
条件 | トライアル雇用期間中に週20時間の就労を目指すこと |
障害者トライアル雇用を活用するメリットは、トライアル期間に障がい者の適性や能力を見極められる点です。適性を踏まえて仕事内容を依頼でき、障害者雇用や早期離職への不安を軽減できます。
障がい者側は、仕事内容・人間関係・職場の雰囲気をトライアル期間で確認できます。就職への不安の軽減や就業経験がない方・離職期間が長い方でも応募しやすい点がメリットです。
「精神障害を抱えている方を初めて雇用した場合」と「週20時間以上の就労が難しい方を雇用する場合」は、受け取れる助成金が変わるため注意しましょう。
対象労働者が精神障害者の場合
精神障害を抱えている方を雇用した場合、1人につき「最大8万円を3カ月間」受給できます。助成金が支給される期間は雇用開始から3カ月間ですが、トライアル期間を最大12カ月までの延長が可能です。
障害者短時間トライアルコース
障害者短時間トライアル雇用を活用することで、対象者1人につき月額2万円の助成金を最大12カ月間受け取れます。障害者短時間トライアル雇用とは、精神疾患や発達障害のある方で、週20時間以上働くことが難しい方が対象の助成金制度です。
体調や事情にあわせて徐々に勤務時間を増やしていき、トライアル雇用期間中に週20時間以上の勤務実施が目的とされています。
3. 障害者介助等助成金
障害者介助等助成金は、障がい者を雇用するにあたって必要な介助者を職場に配置・委嘱する事業主に対して助成金が支給される制度です。
対象者の条件
対象者となる条件は以下のとおりです。
- 2級以上の視覚障害者
- 2級以上の両上肢機能障害および両下肢機能障害の重複者
- 3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害および移動機能障害の重複者
- 2級もしくは3級の聴覚障害者
職場介助者の委嘱だけではなく、小型カメラ・モニター・遠隔手話サービスの導入など、ICTの活用も助成対象です。
対象者が1年以上継続雇用されている場合や設備導入が不要と判断された場合は助成対象になりません。助成金の支給額・支給期間は介助者の種類や、職場配置か委嘱によって変わります。
条件ごとの支給額・支給期間
障害者介助等助成金における条件ごとの助成金の支給額・支給期間は以下のとおりです。
助成額 | 支給期間 | |
---|---|---|
事務作業に従事する視覚障害者、四肢機能障害者の業務遂行に必要な職場介助者の配置もしくは委嘱した場合 | 配置:1人につき月額15万円 委嘱:1回1万円(年150万円まで) 助成率:4分の3 |
10年 |
事務作業以外の業務に従事する視覚障害者の業務遂行に向け、職場介助者の委嘱 | 委嘱:1人につき1回1万円(年24万円まで) 助成率:4分の3 |
10年 |
事務作業に従事する視覚障害者、四肢機能障害者の業務遂行に必要な職場介助者の配置もしくは委嘱継続 | 配置:1人につき月額13万円 委嘱:1人につき1回9千円(年135万円まで) 助成率:3分の2 |
5年 |
事務作業以外の業務に従事する視覚障害者の業務遂行に向け、職場介助者の委嘱継続 | 1人につき1回9千円(年22万円まで) 助成率:3分の2 |
5年 |
聴覚障害者の雇用管理に必要な手話通訳担当者の委嘱 | 1人につき1回6千円(年28万8千円まで) 助成率:4分の3 |
10年 |
参照:障害者介助等助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用機構
4. 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
人材開発支援助成金は、障がい者の定着率向上やスキルアップに向け、職業能力開発訓練施設の設置や運営を行う企業に対して支給されます。
職業能力開発訓練施設を設立する場合は最大5,000万円、設備更新にあてる場合は1,000万円を受給できます。支給金額が他の助成金よりも大きいため、厚生労働省が求める要件が非常に厳しいです。
事業者に求められる主な要件
人材開発支援助成金の受給に必要な要件は、以下のとおりです。
訓練対象障害者 | ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・発達障害者 ・難病性疾患者 ・高次脳機能障害者 ・ハローワークで求職申請を行い、職業訓練の必要があると認められている者 |
---|---|
職業能力開発訓練事業者の主な要件 | ・教育訓練の施設運営管理者は、当確事業にかかわる実務経験を5年以上有する者 ・6カ月以上2年以内の訓練期間 ・訓練時間は1日5〜6時間で、訓練期間が6カ月の場合は700時間を基準 ・訓練時間数のうち、5割以上が実技 ・訓練担当者は受講者5人につき、専任担当者を1人配置 |
訓練施設の設置・整備・更新の要件 | ・能力開発施設 ・管理施設 ・福祉施設 ・能力開発訓練施設用設備 ・訓練施設および設備を事業主自らが所有 ・訓練施設および設備の更新、整備が受給資格認定日の翌日から1年以内に完了 |
5. キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
キャリアアップ助成金は、有期雇用契約者や無期雇用者として働く障がい者の正社員化を促す1年間限定の助成金です。企業側は、障がい者の正社員雇用へ積極的に取り組むことで、従業員のスキルアップや企業のイメージアップが期待できます。
障がいのある求職者は仕事環境が整うため、金銭的不安を抱えず、キャリア開発や生活水準の向上が実現可能です。
支給対象者ごとの措置内容・支給額
支給対象者ごとの、措置内容・支給総額・各支給対象期における支給額は、以下のとおりです。
参照:キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)のご案内|厚生労働省
障害者雇用における助成金制度の4つの注意点
障害者雇用における助成金制度活用の4つの注意点は、以下のとおりです。
- 全社員に変わらない対応を取る必要がある
- 障がい者の特性と業務のミスマッチを防ぐ配慮が必要になる
- 障がい者が利用しやすい設備環境を整える必要がある
- 障がいの重度に応じて実雇用率のカウントが変わる点に注意する
障害者雇用における助成金制度の注意点を事前に把握して、適切な準備を進めましょう。
1. 全社員に変わらない対応を取る必要がある
障害者雇用の助成金制度では、全社員に変わらない対応を取る必要があります。障がいが理由で対応を区別することなく、全社員が同じように業務へ取り組めるような体制づくりが重要なためです。
対応を区別すると、障がい者だけではなく他の社員も不満が溜まりやすくなります。全社員に同じ対応を取り、雇用した障がい者に支援が必要なときに適切なサポートを行う意識が大切です。
2. 障がい者の特性と業務のミスマッチを防ぐ配慮が必要になる
障害者雇用は、障がい者の特性と業務内容のミスマッチを防ぐ必要があります。雇用する前に「何ができるか」「何が得意か」「何が苦手か」のヒアリングが重要です。
状況に応じてトライアル雇用制度を活用し、業務の可能な範囲を見極め、無理なく安全に行える業務を割り振りましょう。業務にあたる際も、定期的なフォローやサポートの体制を構築し、働きやすい環境整備が大切です。
3. 障がい者が利用しやすい設備環境を整える必要がある
障害者雇用は、障がい者が利用しやすい設備環境を整える必要があります。身体的・知的・精神的など、障がいの種類によって適切な設備や環境が異なることを理解しましょう。身体に障がいを抱える方を雇用する場合は、社内のバリアフリー化を検討する必要があります。
設備や環境を変えるには多くの費用が必要ですが、社員の声かけや意識1つで解決するケースも多いです。雇用する障がい者の特性を理解して、環境・意識を整えましょう。
4. 障がいの重度に応じて実雇用率のカウントが変わる点に注意する
障がいの重度に応じて、実雇用率のカウントが変わる点に注意しましょう。実雇用率とは、実際に雇用している障がい者の割合です。
障がい者に関する実雇用率の対象は、原則「所定労働時間が週30時間以上で1年以上の雇用が見込まれる労働者」です。障がいの種類や重度によってカウント方法が変わります。カウント方法は、以下のとおりです。
重度の障がい者の場合 | 週30時間以上の勤務を行う労働者1人で2人分とカウント 短時間労働者(週20時間以上で週30時間未満)の場合は1人としてカウント |
---|---|
精神障害者の場合 | 短時間労働者(週20時間以上で週30時間未満)1人の雇用で0.5人としてカウント |
カウント方法を把握することで、実雇用率のカウントミスを防げるでしょう。
障害者雇用や助成金利用でおすすめの相談先3選
障害者雇用や助成金利用でおすすめの相談先は、以下の3つです。
- ジョブコーチを活用する
- 社労士に依頼する
- 税理士に依頼する
障害者雇用や助成金利用の相談先を把握することで、障がい者の早期離職防止や助成金申請の効率化が期待できるしょう。
1. ジョブコーチを活用する
障害者雇用や助成金利用の相談は、ジョブコーチを活用しましょう。ジョブコーチとは、企業と従業員が不安を抱えず仕事に取り組めるよう、仕事の進め方・職場でのコミュニケーションなどのサポートをする職業です。
障がい者と企業の間に立ってさまざまな課題解決の調整を代行してくれます。
ジョブコーチを活用することで、障がい者と企業の不安を軽減でき、コミュニケーション不足や職場環境への不安に伴う早期離職を防げます。障がい者目線では、ジョブコーチからサポートを得られるため、仕事や職場環境への不安を軽減できる点が大きなメリットです。
企業在籍型職場適応援助促進助成金を利用できる
ジョブコーチの「企業在籍型」を利用することで「企業在籍型職場適応援助促進助成金」を利用できます。ジョブコーチ1人につき最大月額8万円を受給でき、企業在籍型職場適応援助者養成研修の修了が条件です。
研修終了後はじめて障害者支援に携わる方を採用する場合は、地域センターが指定するジョブコーチと共に支援を行う必要があるため注意しましょう。
2. 社労士に依頼する
障害者雇用や助成金利用の相談は、社労士に依頼しましょう。社労士を利用すると、助成金申請に必要な書類内容のチェックや作成代行をすべて任せられます。助成金申請に必要な書類は、以下の8つです。
- 助成金申請書
- 雇用契約書
- 就業規則
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 雇用保険関連の書類
- 会計書類
- 証憑書類
必要な書類作成や申請手続きの代行は社労士の独占業務に該当します。社労士に依頼することで、助成金申請に関わる人事担当者の業務負担やミスの軽減が可能です。
社労士活用のメリットとデメリット
社労士活用のメリットとデメリットは、以下のとおりです。
メリット | ・助成金申請に必要な書類作成や書類の内容チェックを依頼できる ・社会保険や労働保険に関する書類作成〜手続き代行まで依頼できる ・労務管理に関する相談ができる |
---|---|
デメリット | ・顧問契約料やスポット料金が発生する ・助成金獲得後の使用用途に関するアドバイスが望めない |
3. 税理士に依頼する
障害者雇用や助成金利用の相談は、税理士に依頼しましょう。税理士に依頼した場合、自社の経営状況を把握したうえで助成金の活用方法のアドバイスがもらえるため、助成金を最大限に活用できます。
法人税申告書・決算書・確定申告書など税務書類の作成代行や、節税対策の相談も可能です。税務代理・税務書類作成・税務相談は税理士の独占業務に該当するため、他の士業の方に依頼できません。
社労士と税理士がどちらも在籍している事務所に依頼するか、社労士との連携がスムーズな税理士事務所を探しましょう。税理士と社労士の連携をよくして、助成金申請の作業を効率化しましょう。
まとめ
障害者雇用で受け取れる助成金の種類は、以下の5つです。
- 特定求職者雇用開発助成金
- トライアル雇用助成金
- 障害者介助等助成金
- 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
- キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
各助成金ごとに給付額や条件・給付期間が異なるため注意しましょう。企業の規模によっても異なります。
障害者雇用の相談は「ジョブコーチ」「社労士」「税理士」などのプロへの依頼がおすすめです。わからないことはいつでも相談でき、助成金申請作業を効率的に進められます。
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1980年3月23日生まれ。社会保険労務士・1級FP技能士・CFP認定者。令和3年度 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(専門家派遣事業) 派遣専門家。大学卒業後、外資系生命保険会社の営業、資格の専門学校の簿記・FPの講師、不動産会社の経営企画を経て現在に至る。
障害者雇用を行うにあたっては、一般の労働者の雇用環境整備とは別の視点での整備を行う必要があるため、障害者雇用について検討している事業主は、障害の内容に応じた職場環境の形成と就業規則等の見直しも併せて行うことが必要となります。
障害者のキャリア形成をどのように進めていくかについても、キャリアアップ助成金や人材開発支援助成金などをしっかりと活用していくことで明確にするサポートを行うことが、今後の障害者雇用の促進へとつながっていくものと考えられます。
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