抵当権抹消登記の費用相場と流れを解説!抵当権抹消登記はしないとどうなる?
抵当権抹消登記は、その名前からも分かる通り、不動産についていた抵当権をなくすためにする登記のことです。不動産の価値を左右したり、売買の自由度を決めるのに重要な手続きですので、不動産を扱うのであればしっかりと覚えておきたい登記となります。
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抵当権抹消登記はどんな時にするの?
個人の場合であれば住宅ローンを支払い終わった時にするのが一般的です。ビジネスシーンでは、融資の返済が終わった時に不動産を真っ白にするためにすることが多くなります。抵当権は、融資とセットになっている権利で必ず登記によって証明されているものです。
そのため、融資についての返済義務がなくなると同時に抵当権も消滅して、それを登記から外す必要が出てくるのです。抵当権抹消登記をする期限というのは設けられていません。そのため、すぐに抵当権抹消登記を行わなくても、過料などの罰則が科されることはありません。というのも、融資返済が終了すると抵当権も自動的に消滅するからです。
金融機関によって違いはありますが、最近は会社法人等番号を記載すれば資格証明書が必要ないため、送ってこない金融機関が多いです。どこの金融機関も「解除証書・登記済証(登記識別情報)・抵当権設定契約書・委任状」を送ってくることが多いです。
対抗要件は不動産登記のため、登記が残っている以上は抵当権はすでにないとはなりません。また資格証明書自体は完済したことを直接示すものでもありません。
不動産はあくまで書類上であれ、抵当権が設定されている状態では、優良な資産とは見なされないものですので、資産価値を正しく評価するためにすぐにでも抵当権抹消登記を行うのです。期限がなく罰則も特にないとはいえ、通常は抵当権がなくなった時点ですぐに抵当権抹消登記をするものです。
こうすることで、その不動産を売却しやすくなりますし、再び同じ不動産を担保にして融資を受けることもできるようになります。さらに、抵当権が付いている状態だと、その不動産を保有している企業は借金があるということの証明にもなります。
そのため、抵当権が付いたままだと、借金経営をしている企業と見なされてしまいますので、企業の価値を高めるという意味でも抵当権がなくなったらすぐに登記をした方が良いのです。
また、単純に、金融機関から発行される融資についての返済が終了したということを知らせる資格証明書は、3か月の有効期限しかないというのも一つの理由です。3か月を過ぎると、再びその金融機関に言って資格証明書を発行してもらわないといけませんので、手間も費用も余計にかかってしまいます。
抵当権抹消登記を先に延ばすメリットというのはまずありませんので、遅らせる理由はないでしょう。この資格証明書の期限、3か月というのをメドに手続きを終わらせることができます。
抵当権抹消登記を司法書士に依頼する場合の費用相場
抵当権抹消登記は、必要書類さえ揃えれば法務局に行って個人で行うこともできます。しかし、手続きに不備があると面倒ですし、確実に処理をしないといけないものですので、この道のプロである司法書士に代行してもらうのが一般的です。
司法書士は登記手続きに慣れていますので、スピーディーに処理してくれますし確実に手続きを終わらせてくれます。また、司法書士に依頼したとしても、それほど高い費用とはなりませんので、素人が手間をかけてやるよりは依頼してしまった方がスムーズにいくことになります。
抵当権抹消登記にかかる費用としては、登録免許税という税金と司法書士に支払う報酬もしくは手数料がかかります。登録免許税は、不動産一つにつき1,000円となっていて、他の手続きにかかるものよりも安いのがうれしいところです。
ただし、あくまでも不動産一つずつに税金がかかるということを覚えておきましょう。土地と上にある建物に別々に抵当権が設定されていることもありますので、その場合は同じように見えても二つの不動産というカウントとなり、登録免許税として2,000円がかかります。
司法書士の手数料としては、1〜2万円程度が相場となっています。また不動産の筆数で報酬を加算することは少ないです。筆数が増えたところで労力はさして変わらないからです。ただ、不動産の管轄法務許が違う場合は申請件数が変わるので加算することもあります。
抵当権抹消登記の流れと必要書類は?
抵当権抹消登記をするにはいくつかの書類が必要となります。司法書士に依頼して、抵当権抹消登記を行う際に必要な書類は、
- 解除証書
- 登記済証(登記識別情報)
- 金融機関からの委任状
- 不動産所有者からの委任状
となります。これらすべての書類は、すべて返済が完了した時に金融機関からまとめて送られてきますので、すべてそろっているか確認して、そのまま司法書士に渡しましょう。その際、司法書士との間で委任状を交わします。
この際に注意したいのは、抵当権を失う金融機関からの委任状です。通常金融機関は委任状を送ってきてくれますが、ない場合は求める必要性があります。これは司法書士に依頼しない場合であっても必要になるからです。事前に司法書士に依頼して抵当権抹消登記を行うので、他の書類と一緒に委任状も送ってほしいと伝えるようにしましょう。
あとは、司法書士が法務局に行って登記の確認をして、抵当権についての情報に間違いがないことを見た上で手続きを行います。登記手続きが終了すると、その証明書が発行されますので、受け取って依頼者に渡せば完全に手続きは完了となります。
依頼する側としては、金融機関からもらえる書類、あとはできれば抵当権が設定されていた不動産の登記簿があれば、それを渡すだけで済みます。法務局に行く必要もありませんし、特に自分で何らかの書類を取得する必要もありません。
かなり簡単に依頼ができるのがメリットです。手続きが完了するまでの期間としては、必要書類を揃えて司法書士に依頼してから、おおよそ2週間から3週間で完了します。その時には、登記完了証も出ていますので、司法書士から受け取って終わりとなります。
まとめ
抵当権抹消登記とは、不動産に設定されていた抵当権がすでにないということを知らせて、登記簿上からその記録を消す作業です。抵当権抹消登記をしなければいけない期間というのは設けられておらず、特にしなくても罰則などが生じるわけではありません。
しかし、登記をしないで放っておいても良いというものでは決してありません。抵当権は融資の返済が終了した時点で自動的に消滅するものですが、登記が残っている以上「抵当権はすでにないことを証明できます」とは断言できません。
しかし、登記上だけとはいえ抵当権が残っている状態だと、その不動産は制限がかかったような状態になって、売却をするのも不便です。また、企業自体も借金があると思われてしまいますので、思わぬ問題になることもあります。
そうであれば、特に抵当権抹消登記を遅らせる理由はありませんので、すぐにしてしまいましょう。
兵庫県出身。大阪大学法学部卒業後、社会人として勤務しながら司法書士試験に合格。司法書士登録後は埼玉県の司法書士事務所で幅広い業務経験を積む。なかでも相続・遺言については年間100件近くの案件に携わっており、司法書士としての強みとなっている。2022年に大阪府池田市にてささのは司法書士事務所を設立。「わかりやすく、親しみやすい」をモットーに、市民から一番近い司法書士事務所を目指している。
確かに抵当権をすぐに抹消しなくても実害は少ないです。ただ、新たに融資を受ける時や不動産を売る時には必ず金融機関から抵当権抹消を求められます。その時になっていざ抹消手続きを行おうとしても書類が見当たらなかったり、権利関係が変わっていたりとスムーズに手続きが出来なくなってしまうことが多いです。だからこそ、完済した時にすぐに抹消することが大切なのです。
もし、登記手続きを行う余裕がない場合は司法書士に依頼しましょう。抵当権抹消登記であれば報酬も比較的安価であるため、依頼者の負担も少ないと思われます。司法書士は登記の専門家であるため、適正かつ迅速に手続きを行うことが可能です。
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もしも今現在、
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