相続放棄の費用相場とメリット・デメリットを徹底解説

最終更新日:2022年07月01日
相続放棄の費用相場とメリット・デメリットを徹底解説

親などから死亡によって財産を受け取ることができる相続は、メリットばかりがあるわけではなく時にはデメリットとなってしまうことがあります。というのも、財産は土地や有価証券、現金のようなプラスのものだけでなく、借金のようなマイナスのものも含まれるからです。そこで検討すべき選択肢として相続放棄という方法があります。

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相続放棄とは?なぜするのか?

相続財産を受け取る場合、プラスの財産だけを受け取りつつ、借金のようなマイナスの財産は拒否するということはできず、両方を受け継ぐことになります。そのため、場合によってはプラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きくなってしまうこともあります。

また、借金の返済期日が迫っているのに、受け取れる資産は土地などの処分しにくいものばかりで、実質的に借金が支払えないということもありえます。さらに考えなければならないのは、相続には相続税がかかることもあるという点です。

財産の内容や家族構成によって税額は変わってきますが、税金の中でも相続税は割合が高いので、相続人が相続税を支払えないというケースも少なくありません。

現預金のみの相続であれば問題ありませんが、不動産や美術品などの処分しづらいものが含まれていると、相続税の支払いが難しくなってしまうのです。

借金を引き継がないといけない場合や、相続税が大きくなってしまうケースで、相続財産を受け取らない方が良いと判断される場合は、相続放棄という手段を取ることが有用です。

相続放棄は、相続財産を受け取る権利をすべて放棄することですので、マイナスの財産を受け取らずに済むからです。

相続放棄をすることのメリットとは?

相続放棄をすることには、様々なメリットがあります。 まず、前述のようにプラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きいという時は、財産を受け取っても基本的に借金ができるだけですので、相続放棄することで借金を抱えずに済みます。これが一番のメリットと言えるでしょう。

次に、一般的に相続をするということには、いろいろな複雑な手続きや面倒が生じるものです。財産の調査や書類の収集、財産を受け取るための諸手続きや名義変更、それぞれにかかる税金のチェックのほか、場合によっては関連当事者との交渉が必要なこともあります。

そこで、相続放棄をすることで、こうした手続きや面倒から解放されますので、時間的にも心理的にも楽になれるというのも大きなメリットと言えるでしょう。

相続放棄をすることによって生じるデメリットは?

一方で、相続放棄をすることによってデメリットも生じます。その一つが、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も同時に放棄しなければならないということです。プラスの財産だけを受け取り、借金は受け取らないという相続はできません。

また、預金や株式などの処分しやすいものだけを受け取り、処分が難しい不動産は受け取らないという相続もできません。相続放棄となると、プラス財産もマイナス財産も全てを放棄するということになってしまうのです。

もちろん、経済的な面だけを考えれば、借金が大きいようであれば相続放棄をした方が良いと単純に判断できます。しかし、難しいのは、プラス財産の中に思い入れのある資産が含まれているケースです。

たとえば、家族みんなでずっと過ごしてきた自宅を受け継ぎたいが、未完済の多額のローンも引き継がないといけないということがあります。相続放棄をすれば経済的には楽になるものの、思い入れのある自宅を手放すことになるというデメリットも生じるのです。

また、現預金がほとんどないのに、不動産だけが相続財産となっていて、相続税が相当かかるケースや、会社を経営していて、会社の事業に関係する不動産などを放棄していいものかという、決断に迷うケースもあります。

もう一つのポイントは、相続放棄をすると次順位の相続人に相続権が移るということです。たとえば、夫が亡くなり、妻と子が相続をするというケースでは、仮に妻と子が相続放棄をすると、夫の父母が存命の場合は夫の父母に相続権が移ります。

すると、借金などのマイナスの財産も夫の父母に行きますので、夫の父母も相続放棄の手続きをする必要が出てきます。このように、他の相続権を持つ人に面倒をかけることになりますし、下手をすると相続放棄の手続きをしないせいで借金を背負ってしまうというリスクもあります。

相続放棄の費用相場

法律事務所に依頼するとなると費用が高くなってしまうのではないかと心配する方も多いですが、相続放棄の場合は、それほど高額でないことが一般的です。 司法書士に依頼する場合は、全体で3万円から5万円程度というのが費用相場となっています。費用の内訳としては、

  • 相続放棄申述書の作成代行や戸籍取得代行の報酬として3万円前後
  • 相続放棄をするために必要な実費として、裁判所に納める収入印紙や郵便切手代が1,000円前後
  • 戸籍取得実費として数百円〜5000円前後

相続放棄の申述期間を過ぎている場合は、家庭裁判所に期間を徒過した理由を上申する必要があることから、上記の費用に上乗せして報酬をとる事務所もあるようです。

相談料が必要な事務所もありますが、たいていの事務所は、相談料は無料のようです。弁護士に依頼する場合は、おおよそ5万円以上となることが多く見られます。費用の内訳としては、

  • 書類取得・作成費用に5,000円から1万円程度
  • 代行手数料に5万円から8万円程度

かかることがあります。相談料は事務所によってまちまちですが、相続放棄をたくさん扱っているところでは、相談料を無料としているところも多くあります。

弁護士に依頼する場合は、トータルの費用が分かりづらいこともありますので、初めの段階でしっかりと確認した方が無難でしょう。

相続放棄の流れ

相続放棄は原則として、相続人が相続開始を知ったときから3か月以内に手続きをしないといけません。もし、3か月を過ぎてしまうと、自動的に相続財産を受け取ることを了承するとみなされて、マイナスの財産も受け取らないといけません。

よって、できるだけ早く決定して手続きをする必要があります。 ただし、被相続人が亡くなってから3か月を過ぎた場合であっても事情によっては相続放棄をすることができる場合があります。

相続放棄をするためには、原則として「相続放棄申述書」のほか、死亡した方の住民票除票や戸籍の附票、戸籍謄本、そして相続放棄をする人の戸籍謄本が必要となります。これらの書類を揃えて、死亡した方が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に提出することになります。

その後、家庭裁判所から事実に間違いがないかなどの質問が記載された「照会書」が届きますので、それに回答して家庭裁判所に返送をすると、相続放棄が受理されます。

相続放棄が受理されると、「相続放棄受理証明書」が取得できるので、借金がある場合は、債権者に対して「相続放棄受理証明書」を提示することによって、相続人でなくなったことを証明できます。

こうした手続きは自分でもできますが、プロに頼んだ方がいいと思う人も多くいます。葬式をはじめ、死亡に関する各種手続きはたくさんありますので、一つ一つ手続きを自力で行うとなると、とても大変だからです。

また、上述のとおり、ある程度早めに手続きをしないといけないので、ミスのないようにスピーディーに確実にしてくれるプロに依頼した方が安心ということもあります。そのような点で、相続放棄を取り扱える司法書士や弁護士に手続きを依頼するメリットがあるのです。

まとめ

相続放棄は、借金がある場合などマイナスの財産が大きい時にすべての財産を放棄するというものです。マイナスの財産を負わなくても済みますが、思い入れのある財産などすべてを同時に放棄することになるという点もあります。

そのため、期限となる3か月の間にじっくりと考えて相続放棄するかどうかを決めましょう。その上で、より確実にスピーディーに手続きをしてくれるプロに代行依頼するのがベターです。それほど費用も高くないので安心して依頼できます。

監修者のコメント
司法書士・行政書士事務所ビスポークオフィス
司法書士 富岡 淳

埼玉県出身。早稲田大学法学部卒業後、都内の司法書士事務所、弁護士法人及び司法書士法人にて研鑽を積み、独立。その他保有資格は、宅地建物取引士、2級ファイナンシャルプランニング技能士、測量士補 等。これまでに家族信託、事業承継、遺言、会社法、信託契約書作成等に関するセミナー登壇実績あり。主に相続手続きや家族信託を中心とする生前対策コンサルティングを得意とする。

相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か月以内にしなければなりません。そのため、早急に、決断のための準備をしていく必要があります。 戸籍の収集や財産調査は、専門的な知識も必要ですので、専門家に相談することが有用です。

また、相続放棄をするケースとしてよくあるのは、全く連絡をとっていないかたが亡くなり、知らぬ間に自身が相続人となっていたケースや、あとから多額の借金が見つかったケースです。

この場合、「相続の開始を知ったときはいつなのか」という事情や、「3か月を徒過して相続放棄せざるをえなかった理由」を家庭裁判所に説明する必要があります。

法律的な文書の作成は慣れていない方がほとんどだと思いますので、きちんと相続放棄の申述が受理されるためにも、専門家に依頼するとよいでしょう。

本記事にも相場感の記載がありますが、相続放棄の手続きは、相続登記や遺産整理等の手続きの費用と比べ、安い料金設定の事務所が多いです。 さらに、専門家に依頼したほうが、ご自身で手続きをするより、楽にかつ確実に進められますので、一度検討してみるとよいでしょう。
比較ビズ編集部
執筆者

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