ADR(裁判外紛争解決手続)の費用は0円から!簡単手続きで解決!
- ADR(裁判外紛争解決手続)とは?
- ADR(裁判外紛争解決手続)の費用はどのくらい?
- ADR(裁判外紛争解決手続)にはどんな種類がある?
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「突然起こったトラブルを解決したいが裁判などの大事にはしたくない」と考える方に向けた紛争解決手続き・手法のことです。
本記事では、ADRの費用や種類などの基礎知識からよくある質問について解説しています。費用負担の大きい裁判を避けたい個人の方はもちろん、トラブルを非公開のまま解決したい法人の方はぜひ活用ください。
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ADR(裁判外紛争解決手続)に掛かる費用は0円から!?
ADRは「裁判所を通さずにパパッと解決する」ことが目的です。つまり、訴訟を起こすわけではないので、諸々の費用は発生しないわけです。
しかし、ちょっとした手数料が発生したり、利用するADRの「種類」によっては必要な費用が変化するので注意が必要です。
3つのADRを簡単に紹介
費用を考える前に、まずはADRの種類について触れておく必要があります。詳細は後述するので、ここでは簡単な説明に留めます。
- 司法型ADR
民事調停や家事調停でよく活用されるADRで、裁判所で実施します。申込手数料が発生します。(訴訟額によって手数料は変化)
- 行政型ADR
騒音や公害など生活トラブルを解決するためのADRで、国民生活センターなどが取り持ちます。基本的に無料で実施することができますが、弁護士などを代理人に立てる場合は別途、費用が発生します。
- 民間型ADR
ADR法によって認証を受けたADR機関が取り持ちます。さまざまなトラブルを各分野に精通した団体がサポートしてくれます。各種手数料と、認証済みADR機関への成立報酬を支払う必要があります。
本記事では「民間型ADR」に重きを置いて説明をします。理由は、2007年から施行されたADR法であり、比較的新しいサービスだからです。これに加えて多くの人が、この民間型ADRを活用するからです。この後に続くADRの費用に関しても、民間型ADRが中心となります。
民間型ADRの費用は3つの手数料があり5,000円から!
民間型ADRの場合の費用は5,000円からです。以下の3つの手数料で費用が変わるため、それぞれみていきましょう。
- 申立手数料:10,000円
申立するための手数料です。申立人が負担します。
- 期日手数料:5,000円
仲裁期日ごとに発生する手数料です。当事者双方がそれぞれ負担します。
- 成立手数料:ADR機関による
仲裁が成立した場合、依頼したADR機関に支払う成立手数料です。ADR機関ごとに手数料の費用はまちまちです。一般的には解決額に対して「○○%」と定めてられており、これに沿って支払いが行われます。
問題に対して「相手方」となった場合に「5,000円」が必要になります。自分自身が申立人になった場合は、15,000円が最低限の費用です。
ADR機関に支払う成立手数料はまちまち
代表的なADR機関には以下の3つがあります。
- 士業が運営する仲裁センター
- 各分野に精通した団体
- NPO法人などの団体
いずれも紛争解決したことによる成功報酬「成立手数料」が異なるため、その都度確認するようにしましょう。安ければよいというわけではないため、比較する際にはしっかりとした吟味が必要です。
民間型ADR(裁判外紛争解決手続)の費用相場【早見表】
以下に成立手数料の費用相場を含めた「ADRに必要な費用の目安」の早見表を用意したのでご覧ください。
【手数料の目安】
手数料の種類 | 費用相場 | 負担する人 |
---|---|---|
申立手数料 | 10,000円程度 | 申立人 |
期日手数料 | それぞれ5,000円程度 | 申立人・相手方それぞれ |
【成立手数料の目安】
解決額 | 成立手数料の費用相場(パーセンテージ) |
---|---|
300万円以下の部分 | 6〜8% |
300万円超〜3,000万円以下の部分 | 2〜4% |
3,000万円超〜5,000円以下の部分 | 1〜2% |
5,000万円超〜1億円以下の部分 | 0.7〜1% |
成立手数料の負担者も、依頼するADR機関によってさまざまです。あっせん・調停・仲裁人の判断によって負担者が決定される場合もあれば、当事者を含めて負担の割合が話し合われる場合もあります。納得のいく話し合いをしっかりとしていくことがポイントです。
ADR(裁判外紛争解決手続)は訴訟に頼らない紛争解決の手法
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、訴訟に頼らない紛争解決全般を総称する手続きや手法のことを指します。具体的には、民事上のトラブルを解決したい当事者の間に、利害関係のない公正な立場の第三者が入って解決すること。利害関係のない公平性を保てる人が「あっせん」「調停」「仲裁」する手続きや手法がADRなのです。
ADRの9つの特徴
「当事者同士の話し合い・交渉」「裁判による裁断」の中間に位置するともいえるADRには、以下の9つのような特徴があります。
- 手続きが簡単
- 簡単な申立書ができる
- 電話で受付可能なケースがある
- 紛争解決までの期間が短い
- 控訴・上告などがない(当事者間の合意でスピード解決が可能)
- 費用を抑えられる
- 短期間で解決できるため経済的な負担が軽い
- 原則非公開
- プライバシーや企業の機密情報は公開されることがない
最大の特徴は「簡単でスピーディーに解決が可能」なことです。
3つに分類できるADR(裁判外紛争解決手続)
ADR(裁判外紛争解決手続)は、以下のように3つに分類できます。それぞれ詳しくみていきましょう。
- 司法型ADR:調停など裁判所で行う
- 行政型ADR:生活トラブル解決
- 民間型ADR:他ジャンルの問題解決
1. 司法型ADR:調停など裁判所で行う
商事・宅地建物・交通・公害などの「民事調停」や、夫婦や親族間の紛争などの「家事調停」に利用されるケースが多いです。そのため、裁判所で行われることもあり「司法型ADR(裁判外紛争解決手続)」と呼ばれています。
主に簡易裁判所が担当しますが、家庭裁判所、地方裁判所で実施される場合もあります。1人の裁判官、および2人の民事調停委員で調停委員会を構成して実施されることが基本となっています。
裁断ではなく当事者同士の話し合いが基本の調停となるため、申立手数料が訴訟の約半額で済むほか、解決までの期間を大幅に短縮できます。この手の調停は「早く安く」がベストなので、より理想に近い制度とも言えます。
2. 行政型ADR:生活トラブル解決
騒音や公害、通販トラブル、交通事故など、生活するうえでのトラブル一般を解決するために利用されるケースが多いです。担当は内閣府ですが、取り扱う機関に関しては以下の4つの例をご覧ください。
- 国民生活センター
- 消費生活センター
- 交通事故紛争処理センター
- 全国消費生活相談員協会
政府予算や地方公共団体予算で運営されているため基本的に無料で相談できますが、弁護士などの力を借りないといけないケースがあるのも事実です。その場合は士業の方々への「報酬」が発生することも理解しておきましょう。
3. 民間型ADR:他ジャンルの問題解決
司法型・行政型ADRと異なり、2007年に施行されたADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)によって認証を受けた、民間のADR機関で実施されるのが「民間型ADR(裁判外紛争解決手続)」です。
弁護士会、司法書士会、社会保険労務士会などの士業が運営する「仲裁センター」のほか、家電、自動車、不動産、ソフトウェアなど、各分野に精通した業界団体、NPO法人が運営する多数のADR機関を利用可能です。個人・法人間、法人間の紛争解決に、活発に利用されているのが民間型ADRだといえるでしょう。
ADR(裁判外紛争解決手続)は2つの種類に分けられる
ADR(裁判外紛争解決手続)は以下の2つに分類できます。それぞれみていきましょう。
- 調整型(あっせん・調停)
- 裁断型(仲裁)
調整型(あっせん・調停)
調整型といわれるADR(裁判外紛争解決手続)は、当事者間の合意による自発的解決をサポートする手続きのことです。「あっせん」「調停」が、この調整型に当てはまります。
あっせんと調停の違いは、積極的に解決案を提案するか?提案しないか?がポイントです。それぞれの役割についてみていきましょう。
あっせん人の役割:「話し合いを進めること」
当事者同士の話し合いがスムーズに進むよう、両者の考え方を整理するため、あっせん人が現場をまとめます。つまり、サポートに努めることが役割です。あっせん人が解決案を提示・提案する場合もありますが、当事者同士の話し合いで解決を図れるように行動をとっていくことが基本です。
調停人の役割:「解決に導くこと」
調停人の役割は、紛争を解決に導くための解決案を積極的に提示・提案することです。第三者の視点で、当事者双方が納得できる落としどころを提案するのが調停人だといえます。確実に解決したいのであれば、「調停」を選択するとよいでしょう。
なお、紛争の当事者は、あっせん人や調停人から提示された解決案・調停案を拒否できます。
裁断型(仲裁)
裁断型といわれるADR(裁判外紛争解決手続)は、当事者同士が第三者の審理・判断に従うという合意のもとで実施される手続きのことです。訴訟・裁判にやや近い位置づけとなり「仲裁」が裁断型に当てはまります。
調整型と異なる裁断型の特徴は、当事者が仲裁人の判断に従う必要があることです。仲裁判断は訴訟・裁判と同様、法的な強制力が持たされています。
仲裁案に納得できない場合でも上訴に当たる制度も用意されておらず、仲裁合意した紛争案件は訴訟に持ち込むこともできません。ADR自体がスピーディな解決を目的としているため、制限をかけることで目的を果たしているのです。
ADR(裁判外紛争解決手続)と裁判の違い【早見表】
多種多様な機関が利用できるADR(裁判外紛争解決手続)は、柔軟な対応が期待できる反面、やや制度がわかりにくいのも事実です。各ADRの特徴を裁判との違いを含めてまとめてみました。
ADR(裁判外紛争解決手続)の5つの手順
気軽に利用できる紛争解決方法の提供を目的とするADR(裁判外紛争解決手続)は、訴訟・裁判のように決められた手順がなく、比較的柔軟に手続きを進められるのが特徴です。
定型化されたADRの手順は存在しませんが、ここでは一般的に採用されることの多い手順・流れを以下の5つからみていきましょう。
- ADR機関への相談・申立て
- ADR手続き開始を相手方に連絡
- あっせん人・調停人・仲裁人の選任
- 当事者間の期日話し合い
- ADR成立・不成立
1. ADR機関への相談・申立て
ADR(裁判外紛争解決手続)を利用したい方は、まずADRへ持ち込める案件なのか?適切なADR機関へ相談したうえで申立てを行います。相談の内容が、話し合いでの解決というADRの趣旨に適さないものであれば、申立てが受理されない場合もあるため注意が必要です。
手続きを開始する場合は、申立手数料を支払います。相談は無料で受付けてくれる場合がほとんどですが、ADR機関によっては、相談料5,000円、手続き開始する場合の申立手数料5,000円と、それぞれで手数料を設定しているケースもあります。
2. ADR手続き開始を相手方に連絡
申立てが受理されると、ADR機関はADR手続きが開始されたことを相手方に連絡します。当事者同士の話し合いによる紛争解決を主眼とするADRの場合、手続きに相手方が同意しない限り手続きは成立しません。ADRが成立しなかった場合、支払った申立手数料は一部返還されます。
3. あっせん人・調停人・仲裁人の選任
相手方がADR(裁判外紛争解決手続)手続きに合意すると、手続実施者(あっせん・調停・仲裁人)の選任が行われます。ADR機関が主導して手続実施者を選任する場合がほとんどですが、申立人が手続実施者を選べるADR機関もあります。ADRの内容に応じて、ADR機関が最適な手続実施者を推薦してくれるケースもあるようです。
4. 当事者間の期日話し合い
手続実施者が選任されると、決められた日程で当事者間の期日話し合いが行われます。基本的には1回の期日話し合いで紛争解決できるように進められますが、複数回実施されるケースもあります。
期日話し合いの回数を重ねるごとに、申立人・相手方それぞれが約5,000円の期日手数料を支払うことは念頭に置いておきましょう。
5. ADR成立・不成立
期日話し合いの結果、当事者双方が合意に達すれば、ADR(裁判外紛争解決手続)成立、合意にいたらなければADR不成立となります。すでに解説したように、ADR不成立となるのは「あっせん」「調停」の場合。このケースでは通常訴訟に持ち込まれる可能性があるといえるでしょう。
一方、解決案を拒否できず、相手方に解決案を強制できる仲裁の場合は、ADR不成立とはなりません。ただし、申立人に不利な解決案だったとしても、通常訴訟に持ち込んでの紛争解決が進められないことに注意が必要です。
ADR(裁判外紛争解決手続)のよくある質問
ここでは、知っておきたいADRの基本的なことから、よくある質問を以下の9つからみていきましょう。気になる項目があればぜひご活用ください。
- 民間型ADRはどこで行う?
- 解決までの期間はどのくらい?
- 企業でよくある労働・雇用のADRはどこに依頼する?
- 仲裁人はどんな人がなるの?
- 仲裁人補助者ってどんな人?
- 仲裁人は選ぶことができるの?
- 相手方にあらかじめ申立の連絡する必要はあるの?
- ADRは実際にどうやって進めるの?
- ADRに出席できそうにない場合はどうすればよい?
- 相手方が出席してくれない場合はどうすればよい?
- どんなトラブルがADRで解決されているの?
民間型ADRはどこで行う?
自由に設定できます。一般的には、ADR機関である仲裁センターなどに、申立人・相手方・手続実施者が集まるケースが多いようですが、都合の良い場所まで手続実施者に出張してもらうことも可能です。その際は交通費・宿泊費などの出張費が別途必要です。
解決までの期間はどのくらい?
ADRを実施したとしても合意に至らないケースはあります。その場合は、訴訟を起こしたり、改めてADR機関を通して申立をしたりすることになります。
民間型ADRの場合、合意に至らなかった際の成立手数料は当然支払う必要はありません。
企業でよくある労働・雇用のADRはどこに依頼する?
社会保険労務士が運営する労働紛争解決センター、もしくは特定社労士に相談するのがおすすめです。社労士ならではの経験・ノウハウを活かした、適切なアドバイスが得られるのはもちろん、ADR手続まで担当してくれます。
仲裁人はどんな人がなるの?
仲裁人は、仲裁人候補者名簿から当事者やADR機関が専任します。さまざまな経歴を持っている人が仲裁人候補者で、経験豊富な弁護士から元裁判官など多岐にわたります。
仲裁人補助者ってどんな人?
若手の弁護士やカウンセラー、建築士など特定の分野に特化していて、仲裁人に助言をする人のことを指します。若手の弁護士は新しい新鮮な感覚での助言が期待されるため、同席することが多いです。
仲裁人は選ぶことができるの?
仲裁人は選ぶことができます。公平性を保つために、それぞれの仲裁人候補を挙げて「仲裁人補助者」として出席してもらうこともあります。仲裁人に関してはADR機関が選任し、より公正性を保ちます。
相手方にあらかじめ申立の連絡する必要はあるの?
事前に申立する旨を伝えて合意を取る必要はありません。あくまでも、申立する側が依頼をしてADRが開始されます。
ADRは実際にどうやって進めるの?
裁判のように定められた様式はなく、仲裁人が当事者の間にはいって口頭ベースでやりとりが開始されることが多いです。用意する書類なども書き方が簡単で、サクッと始められるようになっています。
ADRに出席できそうにない場合はどうすればよい?
代理人を立てることができます。裁判のように、弁護士でなければならないなどの制限はありません。
家族や所属する会社の取締役などが該当しますが、認められないケースもあるので確認が必要です。
相手方が出席してくれない場合はどうすればよい?
拘束力はないので、どうすることもできず手続きが完了してしまいます。基本的にはADR機関の代行して依頼する形にすると、出席率が高くなります。
どんなトラブルがADRで解決されているのですか?
よく解決されているトラブルは以下の4つです。
- 離婚紛争(相手が離婚に応じてくれない)
- 交通事故(相手方に治療費を支払ってほしいけど拒否された)
- 賃貸料未払い(部屋を貸しているのに家賃を払ってくれない)
- 建てた家に欠陥があった(建てたばかりなのに雨漏りがひどい)
まとめ
本記事では、意外に知らないADR(裁判外紛争解決手続)の仕組みや基本を、費用相場や手順・流れとともに紹介してきました。うまく活用すればスピーディーかつ費用をかけずに紛争を解決できますが、紛争内容に精通する専門家が在籍するADR機関を選定することが重要です。
多種多様なADR機関が存在する現状を考えれば、適切なひとつを見極めるのは容易ではありません。依頼する候補先を選ぶことすら迷ってしまうこともあるでしょう。
「比較ビズ」なら、必要事項を入力する2分程度の手間で、適切なADR機関をスピーディーに探せます。複数の機関に無料で相談できるのもポイント。ADR機関の選定に迷うようなことがあれば、是非利用してみてください。
1980年3月23日生まれ。社会保険労務士・1級FP技能士・CFP認定者。令和3年度 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(専門家派遣事業) 派遣専門家。大学卒業後、外資系生命保険会社の営業、資格の専門学校の簿記・FPの講師、不動産会社の経営企画を経て現在に至る。
事案の内容によってADRの種類は異なりますが、一般的な係争事案の場合は「民間ADR」による解決手続きを活用することが最も多いです。民間ADRを利用する場合は、認証を受けたADR機関が行うわけですので、費用面においては様々であることに十分気を付ける必要があります。
また、民間の認証を受けた機関がADRを行うということもあるため、得意としている事案の種類などについての実績や件数などがどれくらいであるかなど、ほかの民間のサービスを利用する際の判断基準と同様に慎重に決めること望ましいといえます。
そのため、ご自身が解決したい事案のタイプがどのタイプであるかをしっかりと把握したうえで、実際に紛争解決までの手続きを依頼するという点を加味して、信頼できる機関へ依頼をすることが大切です。
比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。
もしも今現在、
- どの社会保険労務士に依頼したらいいかわからない
- 見積もり金額を安く抑えたい
- 継続的に費用が発生するのか知りたい
上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の社会保険労務士に一括で見積もりができ、相場感や各社の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。