雇用助成金とは?主な受給条件や事業主のための雇用助成金5つ
- 雇用助成金とは?
- 雇用助成金の主な受給条件は?
- 事業主のための雇用助成金は?
「雇用助成金を申請したいが、受給条件や申請手順がわからない…」という方必見!
この記事では雇用主や事業主に向けて、雇用助成金の主な受給条件について解説します。最後まで読めば、事業主のための雇用助成金もわかります。
経済的な困難や需要の減少により雇用が減少する場合、助成金を受けることで雇用の維持が可能となります。雇用助成金の申請手順も紹介しているため、今後申請する予定がある方はぜひ参考にしてください。
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雇用助成金とは
雇用助成金は、企業や雇用主に対して雇用を維持したり、新たに雇用を創出したりするための財政的支援の1つです。一般的に、政府や関連機関が提供する助成金や補助金の形で実施されます。
経済的な困難や需要の減少により雇用が減少する場合、雇用助成金は企業に対して追加の経済的な負担を軽減し、雇用を保つための支援を行います。
雇用助成金の返済は不要
一般的に、雇用助成金は返済の必要がありません。助成金は、政府や関連機関からの支援金や補助金で提供されます。雇用の促進や雇用者への経済的な支援を目的としており、特定の条件を満たした場合に支給されます。
助成金を受ける際は、支給条件や要件をよく理解し、正当な方法で利用することが重要です。必要な書類や報告を正確に提出し、プログラムのガイドラインに従うことで、返済の必要はない場合がほとんどです。
雇用助成金の主な受給条件5つ
ここからは、雇用助成金の主な受給条件を5つ紹介します。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 労働関係法令の違反がないこと
- 受給審査に協力すること
- 受給審査に必要な書類を作成・整備・保管していること
- 申請期間内に申請すること
1. 雇用保険の適用事業主であること
雇用助成金の受給条件の1つは、雇用保険の適用事業主であることです。企業が従業員に対して雇用保険の加入を行っている必要があります。
雇用保険は労働者が失業した場合の給付や労災の補償を提供するための制度であり、雇用助成金を受けるためには雇用保険に加入していることが要件の1つです。
2. 労働関係法令の違反がないこと
企業が労働法や労働基準法、雇用均等法などの労働関連法令を遵守していることが求められます。労働者の労働条件や賃金、労働時間、安全衛生などの法的な基準を遵守し、労働者の権利と福利厚生を保護しましょう。
労働関係法令の違反がある場合、助成金の受給が制限されたり、返還を求められる可能性があります。労働関係法令の遵守は、労働環境の健全性と労働者の保護のために重要な要素です。
3. 受給審査に協力すること
受給審査は、助成金の適格性や条件を確認するためのプロセスです。企業は必要な書類や情報を提出し、審査に協力しましょう。
審査には面談や調査が含まれることがあります。適格性や条件を満たしているかを審査され、助成金の受給が承認されます。企業は審査に協力し、必要な情報や実績を提供することで、助成金の受給が可能です。
4. 受給審査に必要な書類を作成・整備・保管していること
雇用助成金を受給するためには、審査に必要な書類(就業規則、出勤簿など)の作成・整備・保管していることが必要です。出勤簿には、単純な日数の記録だけではなく、タイムカードやパソコンなどを使用して労働時間を管理した記録を用意しましょう。
5. 申請期間内に申請すること
雇用助成金は、申請期間が決められているため、期限内に申請する必要があります。一部の助成金では書類の提出が多く、時間を要する場合があるため、予想以上に書類の準備に時間がかかる可能性があります。申請時に不備が指摘される可能性も考慮し、早めに申請書類を提出しましょう。
事業主のための雇用助成金5つ
ここでは、事業主のための雇用助成金を5つ紹介します。
- 人材開発支援助成金
- 人材確保等支援助成金
- 特定求職者雇用開発助成金
- キャリアアップ助成金
- トライアル雇用助成金
1. 人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、職務に関連した専門知識やスキルを習得させる職業訓練を計画どおりに実施した場合に利用できる助成金です。訓練経費や訓練期間中の一部賃金を提供してくれます。人材開発支援助成金には、以下7コースがあります。
- 人材育成支援コース
- 教育訓練休暇等付与コース
- 人への投資促進コース
- 事業展開等リスキリング支援コース
- 建設労働者認定訓練コース
- 建設労働者技能実習コース
- 障害者職業能力開発コース
人材開発支援助成金の対象となる事業主は、以下のとおりです。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 訓練の対象者が雇用保険の被保険者であること
2. 人材確保等支援助成金
人材確保等支援助成金は、労働環境の向上を目指す事業主や事業協同組合などに助成金を提供します。魅力的な職場を作ることで、人材の確保や定着を促すことが目的です。人材確保等支援助成金には、以下9コースがあります。
- 雇用管理制度助成コース
- 介護福祉機器助成コース
- 中小企業団体助成コース
- 人事評価改善等助成コース
- 建設キャリアアップシステム等普及促進コース
- 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
- 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
- 外国人労働者就労環境整備助成コース
- テレワークコース
人材確保等支援助成金の対象となる事業主は、各コースにより異なります。
3. 特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は、高齢者や障がい者などの雇用が困難な人を、ハローワークの紹介から雇用し続ける事業主に対して、助成金が提供されます。
雇用保険の被保険者である労働者として、雇用を継続するために事業主を支援する助成金です。特定求職者雇用開発助成金には、以下4コース+1コースがあります。
- 特定就職困難者コース
(以前あった65歳以上の「生涯現役コース」は廃止され、こちらに統合) - 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 就職氷河期世代安定雇用実現コース
(1968年4月2日〜1988年4月1日生まれの方が助成対象) - 生活保護受給者等雇用開発コース
- +成長分野等人材確保・育成コース
受給するためには、以下要件をすべて満たすことが必要です。
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
成長分野等人材確保・育成コース
以下の4つのコースに該当する労働者を雇用し、訓練や賃金引き上げを実現する場合、それら4つのコースの1.5倍の助成金が支給されます。
- 特定就職困難者コース
- 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 就職氷河期世代安定雇用実現コース
- 生活保護受給者等雇用開発コース
「短時間労働者」と「短時間以外の労働者」の場合、対象労働者種別と企業規模に応じて1人あたりの助成金額は以下のとおりです。
短時間以外の労働者
支給額 | 助成対象期間 | |
---|---|---|
高年齢者(60歳以上) 母子家庭の母等 就職氷河期世代の者 生活保護受給者等 |
90万円 (75万円) |
1年 (1年) |
身体・知的障害者 発達障害者 難治性疾患患者 |
180万円 (75万円) |
2年 (1年) |
重度障害者等 | 360万円 (150万円) |
3年 (1年6カ月) |
短時間労働者
支給額 | 助成対象期間 | |
---|---|---|
高年齢者(60歳以上) 母子家庭の母等 生活保護受給者等 |
660万円 (45万円) |
1年 (1年) |
障害者 発達障害者 難治性疾患患者 |
120万円 (45万円) |
2年 (1年) |
トライアル雇用との併用が可能
トライアル雇用助成金と併用できますが、その場合は第2期支給対象期間からの支給となります。第1期支給対象期間の助成金は支給されないため、トライアル雇用助成金期間後の3カ月分の助成金がなくなることに注意しましょう。
4. キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者のキャリアパスの向上と雇用条件の改善を支援します。非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取り組みを行った事業主が利用可能です。キャリアアップ助成金には、以下6コースがあります。
- 正社員化コース
- 障害者正社員化コース
- 賃金規定等改定コース
- 賃金規定等共通化コース
- 賞与・退職金制度導入コース
- 短時間労働者労働時間延長コース
キャリアアップ助成金の対象となる事業主は、以下のとおりです。
- 事業所ごとにキャリアアップ管理者を配置していること
- キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の認定を受けていること
- 対象労働者について、労働条件や勤務状況、賃金支払い状況などがわかる書類(就業規則)を作成と改定をしていること
- キャリアアップ計画期間中に、非正規雇用労働者のキャリアアップに関する取り組みを実施していること
5. トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金は、職業経験や技能、知識などで安定した就職が難しい求職者に対して、一定期間の試行雇用を行った場合に助成金を提供します。
求職者の適性や業務遂行能力を評価し、求職者と雇用主の相互理解を促進することを通じて、早期の就職を実現し、雇用機会を創出します。受給するためには、以下要件をすべて満たすことが条件です。
- ハローワークや紹介事業者などの紹介により雇い入れること
- 原則3カ月のトライアル雇用をすること
- 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度であること
他にも細かい要件があるため、申請前によく確認しておきましょう。
雇用助成金の申請手順
雇用助成金の申請を進めることで、雇用の維持や創出に役立てられます。一般的な雇用助成金の申請手順は、以下のとおりです。
1. 必要な情報の収集 | 企業情報や雇用者の情報、雇用形態や雇用期間、助成対象となる条件などが含まれる |
---|---|
2. 申請書類の作成 | 企業の基本情報や助成対象となる雇用者の詳細、助成を受けるための要件を満たしていることを証明する書類などが含まれる |
3. 必要な書類の添付 | 雇用契約書や給与明細、社会保険の加入証明書などが含まれる場合がある |
4. 申請書類の提出 | 提出方法には、郵送やオンライン申請、直接提出などがある 申請書類の提出期限に注意 |
5. 承認と助成金の支給 | 審査が承認された場合、助成金が支給される 助成金の支給方法や期間は各助成金により異なる |
まとめ
雇用助成金は、企業や雇用主に対して経済的な支援を提供します。経済的な困難や需要の減少により雇用が減少する場合、助成金を受けることで雇用の維持が可能となります。
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東京都出身。ビール会社の営業、地方公務員、飲食チェーン店店長等を経て、社会保険労務士事務所に入所。在籍中に社会保険労務士資格を取得し、様々な業種の顧問先の労務担当として従事。現在は、ハローワークのアドバイザーとしてシニア世代の職業相談等に携わりながら、愛知県一宮市にReメンバー労務オフィスを開業。「会社と従業員を、笑顔に」をモットーに日々奮闘中。
また、令和4年10月28日に策定された雇用・労働総合政策パッケージの中でも ・人材開発支援助成金のコース新設や助成率の引き上げ ・キャリアアップ助成金(正社員化コース、賃金規程等改定コース)の拡充、 その他、労働移動関連の助成金などの新設・拡充が盛り込まれています。
「人材が欲しい(例:キャリアアップ助成金)」「人材を育成したい(例:人材開発支援助成金)」「労働条件を改善したい(例:人材確保等支援助成金)」など、経営者の皆様のニーズに合わせた雇用関係助成金の利用を是非お勧めいたします。”雇用関係助成金の専門家”社会保険労務士にご相談ください。
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