ADR(裁判外紛争解決手続)に強い社労士の一覧
ADR(裁判外紛争解決手続)に強い社労士を一覧から比較・一括見積もりできます。ADRは日本語だと裁判外紛争解決手続で、訴訟にしない紛争解決方法のことですが、サービス残業や時間外の長時間労働による過労死などが問題になり、訴訟になると言ったニュースもよく見ます。大企業だけがニュースになっていますが、中小企業でもいつ訴訟を起こされてもおかしくありません。訴訟を起こされると費用も時間もかなりかかりますので、円満に解決するために専門家に依頼することをオススメします。同業界での裁判経験が豊富な社労士に依頼すれば心強いでしょう。
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久保田社会保険労務士法人
特徴- 社労士業界20年の経験
- 事業規模を問わず対応可能
- 適正なサービスを適正な報酬で提供
- 手続き料金例 「あっせん手続き被申請人の例.(円)」
- 50000円
- 相談料金例 「あっせん手続きに関する相談の例.(円)」
- 20000円
- 事務所特色
- 融通が利く
対応が早い
実績が豊富
- 開業年 「.(年)」
- 2008年
- 得意業界
- 全般
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畑美希社会保険労務士事務所
特徴- 労務トラブルの円満解決は弊所にお任せ
- 特定社会保険労務士がスピーディーに全国対応
- 手続き料金例 「あっせん手続き被申請人の例.(円)」
- 55000円
- 相談料金例 「あっせん手続きに関する相談の例.(円)」
- 20000円
- 事務所特色
- 対応が早い
ノウハウが充実
休日対応可
- 開業年 「.(年)」
- 2022年
- 得意業界
- 建設業
サービス業
全般
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岡山中央社会保険労務士法人
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人気 4
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実績 2
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価格 -----
当事務所は開業して10年以上岡山・倉敷エリアを中心に地域密着サポートしております。 岡山市・倉敷市の企業様で人事労務の課題にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
- 岡山県倉敷市茶屋町233-2茶屋町スタディビル302号室
- 実績(5)
- クチコミ
特徴- 岡山県最大級の組織規模を活かして迅速な対応
- 日本トップクラスの助成金申請実績
- 問題社員の対応・労働基準監督署の対応など労働問題に強い
- 手続き料金例 「あっせん手続き被申請人の例.(円)」
- 相談料金例 「あっせん手続きに関する相談の例.(円)」
- 事務所特色
- 人事制度に強い
助成金に強い
対応が早い
- 開業年 「.(年)」
- 2011年
- 得意業界
- 全般
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石野社会保険労務士事務所
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人気 4
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実績 2
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価格 -----
ご依頼主様のご要望を最大限に反映できるよう、責任感と誠意を持って業務に取り組み、柔軟かつスピーディーな対応を心掛けております。
- 愛知県名古屋市港区小碓2丁目220番地
- 実績
- クチコミ
特徴- 業務内容や業務量に応じた報酬金額の設定
- 様々な業務実績に基づいた丁寧・確実な各種実務手続き
- 誠意と責任感を第一に柔軟かつスピーディーな業務対応
- 手続き料金例 「あっせん手続き被申請人の例.(円)」
- 相談料金例 「あっせん手続きに関する相談の例.(円)」
- 事務所特色
- 若い先生
対応が早い
責任感が強い
- 開業年 「.(年)」
- 2012年
- 得意業界
- 全般
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社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ
特徴- 企業の皆様のニーズにいち早く的確に対応
- 企業の更なる発展のため全力サポート
- 全国どこへでも足を運びクライアントの要望に対応
- 手続き料金例 「あっせん手続き被申請人の例.(円)」
- 50000円
- 相談料金例 「あっせん手続きに関する相談の例.(円)」
- 20000円
- 事務所特色
- ノウハウが充実
- 開業年 「.(年)」
- 2008年
- 得意業界
- サービス業
その他
全般
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稲生労務・行政コンサルティング
特徴- 幅広く経営者の問題解決に努める
- 多岐にわたるソリューションをベースに対応
- 良好な労使関係と健全な職場環境を維持し企業の成長・拡大と安定に貢献
- 手続き料金例 「あっせん手続き被申請人の例.(円)」
- 相談料金例 「あっせん手続きに関する相談の例.(円)」
- 事務所特色
- こまめな対応
- 開業年 「.(年)」
- 得意業界
- 製造業
情報通信業
サービス業
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佐野社会保険労務士・行政書士事務所
特徴- 幅広い法律知識と実務経験に基づき問題に対処
- 労使双方の立場から人の気持ちに配慮した血の通った解決策を提案
- 社会保険労務士・行政書士・ビジネス法務エキスパートの資格を持つ
- 手続き料金例 「あっせん手続き被申請人の例.(円)」
- 相談料金例 「あっせん手続きに関する相談の例.(円)」
- 事務所特色
- ノウハウが充実
- 開業年 「.(年)」
- 得意業界
- 全般
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ドラフト労務管理事務所
特徴- 派遣元責任者講習講師
- 陸上と海上労働者の労務管理業務(海事代理士)
- yahoo知恵袋・教えてgoo 登録専門家などを歴任
- 手続き料金例 「あっせん手続き被申請人の例.(円)」
- 相談料金例 「あっせん手続きに関する相談の例.(円)」
- 事務所特色
- こまめな対応
- 開業年 「.(年)」
- 得意業界
- 製造業
情報通信業
金融・保険業
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社会保険労務士法人 門倉事務所
特徴- 顧問契約は2タイプから顧客の要望に応じての柔軟な対応
- 行政手続きおよび給与計算業務などはIT化の徹底促進
- 社会保険労務士業の枠を超え人事業務の支援体制
- 手続き料金例 「あっせん手続き被申請人の例.(円)」
- 相談料金例 「あっせん手続きに関する相談の例.(円)」
- 事務所特色
- 労務トラブルに強い
こまめな対応
責任感が強い
- 開業年 「.(年)」
- 得意業界
- 全般
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社会保険労務士法人杉原事務所
特徴- 社労士顧問先380社・人事コンサル10社の実績あり
- 労務トラブルの円満解決や社員のモチベーションを高めるコンサルを行う
- それぞれのお客様にあった最善策を提案
- 手続き料金例 「あっせん手続き被申請人の例.(円)」
- 相談料金例 「あっせん手続きに関する相談の例.(円)」
- 事務所特色
- ノウハウが充実
- 開業年 「.(年)」
- 1994年
- 得意業界
- 全般
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ADR(裁判外紛争解決手続)を日本全国から検索できます。
ADR(裁判外紛争解決手続)とは
ADRとは、どのような意味の略でしょうか。日本語では裁判外紛争解決手続といい、英語でAlternative Dispute Resolutionの略のことを指します。これはなにかというと訴訟にしない紛争解決方法の事です。その概要を見ていくことにしましょう。
裁判外紛争解決手続(ADR;Alternative Dispute Resolution)とは、 訴訟に比べてどんなメリットあるのでしょうか。訴訟の場合は、長く期間もかかりますし費用も掛かります。少なくとも数か月から何年にもわたって訴訟を行わなくてはなりません。それに比べてこのADRは裁判所を介さないため短時間で解決することができ、弁護士を雇っての訴訟よりも費用が比較的安価な社会保険労務士でも対応できることでしょう。
またこれは一般に交渉、仲裁、調停ともいわれ訴訟にならなくてもここで決まったものは訴訟の判決と同じ効力を持つので、拘束力的にも有効です。例えば中小企業でも会社の経営側と従業員の間での賃金のもめ事や労働条件や解雇など、ADRで解決できる事柄は意外とあるものです。
当事者間でのもめ事でも話し合いや交渉で円満に解決が促進されるように特定社会保険労務士が世話をするのです。 労働については各都道府県にある労働局でもこのような調整委員会がありあっせんと呼ばれる解決の話し合いを行っています。 このあっせんは当日1日限りで非公開で行われるもので、費用も自分自身が参加する場合には無料ですが、このあっせんを社会保険労務士などに委託することも可能です。(代行の報酬は必要となります)
この方法は当事者たちを交互に部屋に呼んで、それぞれの事情を聴いて円満に解決しようとするもので双方が顔を合わせることはないように配慮されています。いわゆる調停のようなもので双方が納得すれば民事と同じ判決の効力をもつ解決文がなされますが、双方が納得しない場合にはまた訴訟などの次のステージに進むことになります。この前の段階で特定社会保険労務士はあっせんの代理人を務めることができますので、依頼すれば訴訟にならずに解決することもできるのです。
特定社会保険労務士は紛争解決手続代理の事務や紛争解決手続について相談にのれるほか、手続の開始から解決までの和解交渉の手続きまでを行うことができます。
一般的なADR(裁判外紛争解決手続)の流れ
ADRを利用したい人がADR指定機関に申し立て
利用したい人はADR機関に申し立て(これは代理であれば特定社会保険労務士が 行います。)をし、ADR機関が相手方に連絡とります。相手方が受ければあっせんや調停が始まりますが、ADRで解決できそうにない案件や相手が拒否する場合には不成立となります。
あっせん人、仲裁人、調停委員などの決定と開始
この場合では当事者同志が合意すれば成立ですが、拒否した場合は不成立となります。ただし不成立になったからといってがっかりすることはありません。専門家の意見としてはじっくりと様子を見て取り組んできているのでこの後、訴訟になったとしても裁判所は和解をメインに話を持っていくことも多く行われています。引き続き交渉などでお互いの代理人もしくは当人(相手方が)がそのような姿勢で何とか解決する気持ちがあれば、通常訴訟にならずに解決することもあります。
社会保険労務士の選び方
裁判外紛争解決手続を社会保険労務士へ依頼する場合の選択ポイントをお伝えします。会社と労働者の間で紛争が発生した場合、様々な解決方法があるのですができれば訴訟などは控えていきたいものです。ADR/裁判外紛争解決手続を社会保険労務士へ依頼するには、様々なポイントがあります。
あっせんや紛争の調整に慣れている特定社会保険労務士を選ぶ
トラブルの当事者の会社と労働者の間に、特定社会保険労務士が紛争を収めてくれるためにも、経験や実績がものをいう紛争に慣れている社会保険労務士を選びましょう。
企業イメージを損ねずに非公開でできることを活用
企業イメージや時間を取られずに行われるのでプライバシーでも安心です。きちんと業務に支障なく進められる社会保険労務士を選びましょう。無料で自分で手続きできるということもあり、容易にやろうという人もいるかもしれませんが法律の知識があったほうが交渉はもちろん優位に進められます。相手が専門家であればなおさら太刀打ちできない不利な立場になってしまうこともあります。特定社会保険労務士の力を借りれば円満に内容によっては民法上の和解契約の効力を得ることができます。
たとえ合意に至らずとも情報を得ることができる、次の作戦を考えられるという利点がありますので専門家に委託したほうがスムーズに進むのは間違いありません。専門家である特定社会保険労務士などはこのような労働紛争は多く経験していることが多いものです。時間を最小限に抑えて最大のメリットを生かすことも可能なのです。特に営業を営みながら紛争をするのはとても大変なものです。弁護士より社会保険労務士を選ぼう
迅速、適正かつ3回以内の期日で迅速に進むことも当事者にとってはありがたいところです。合意に至らない場合には2週間以内に異議の申し立てをすれば訴訟へと移行することとなりますが、案件内容によっては相手も訴訟を避けたいこともあれば数回の話合いで済むことも少なくありません。職場のトラブルは、ADR/裁判外紛争解決手続でまずは社会保険労務士に依頼するのが近道かと思います。訴訟になる場合の費用も弁護士より安いので、中小企業や個人経営の場合には最適でしょう。中には訴訟走っているけれどADRの存在を知らない人が割と多いということで、実は訴訟しなくてもよかったのに無駄な時間とお金をかけてしまったということもあるようです。知っていると知らないでは大きく異なりますので、本当はもう少し早く解決できたのに、という事にならないように知識を学んでおくことはとても大切です。
ADR(裁判外紛争解決手続)の料金相場
報酬の平均的な額は着手金2 - 3万円で、成功報酬は解決金額の数%と安価なのが特徴ですが、内容によって金額も変わります。目安をお伝えしておきましょう。 またADRは個別事案で金額は異なるため成功報酬の場合も着手金と両方流動的となります。解決した金額の何%かというのがスタンダードな感じです。
ADR(裁判外紛争解決手続)のよくある質問
ADRの種類にはあっせん、調停、仲裁があるようですがどう違うのですか
ADRはそれぞれに呼び名が違っていますが仲介する立会人が調停人だったりあっせん人だったり、仲裁人だったりする形となり実質でやっている交渉はほとんど変わりがありません。しかしすべて特定社会保険労務士に任せれば大丈夫なので、一番コストパフォーマンスと成功しやすい方法を選んでもらえればよいと思います。ただし、仲裁判断は裁判の判決と同じになりここででたものを無視することができない違いはあります。調停の場合は調停人が示した解決案を拒否することができるのと異なる部分です。あっせんの場合もあっせん人が解決案を提示する事もあるが拒否することができる特徴もあります。機関によってADRの呼称は異なっていて「あっせん」であっても内容は「調停」なこともあるので社会保険労務士に確認したほうが良いでしょう。
ADRの代理人が認められている専門家はどんな人たちですか
ADR機関に対する申立書類の作成を業として行えるのが弁護士や司法書士で、ほかにも弁理士、社会保険労務士、土地家屋調査士弁護士などが代理でADRを進められます。
労働審判制度とはなんですか
労働者と事業主との間に生じた「個別労働関係紛争」を労働審判委員会が、当事者の申し立てにより、調停の、労働審判を行うことです。
国民生活センタ―からも紹介できると聞いたのですが
国民生活センターの紛争解決委員会は重要な消費者紛争にかかわるものは和解や仲裁の業務紹介を行っています。これが労働問題と絡んでいる場合にはまた別ですので、注意してください。ただし従業員や経営者の関係であっても消費者生活上のトラブルに絡むものであれば申請できることもありますがまずは、代理人の社会保険労務士に相談するなり状況の確認をしてもらったうえで該当するかどうかを判断したほうが良いでしょう。
ADR(裁判外紛争解決手続)で
こんな悩みはありませんか
- ADRに強い社労士を探している
- 社員に訴訟を起こされたので一緒に対応してほしい
- 社員と揉めてしまったので相談に乗ってほしい
- 格安で裁判外紛争解決手続を行ってほしい
- トラブルが発生したので円満に解決してほしい
- 揉めた相手と顔を合わせないように解決したい
こんなお悩みをお持ちの方、比較ビズの一括見積もりで解決できます!