当事務所は、社会保険労務士(特定社会保険労務士)として、次の業務を行っています。労災保険・雇用保険(合わせて労働保険)、社会保険(健康保険、厚生年金保険、国民健康保険、国民年金、介護保険など)最低労働条件の法的ルール= …
【仙台市】社会保険労務士の顧問契約
社会保険労務士との顧問契約とは、事業者が、雇用・労働や社会保険に関する法的な事務・手続、労務管理などについて、簡単な手続・書類作成、相談指導を継続的包括的に委託し、原則月単位で報酬を支払ものです。
- 事務所特色
- ノウハウが充実
- 開業年「.(年)」
- 1988 年
- 得意業界
- 全般
- 顧問料「1ヶ月あたりの料金例.(円)」
- 対応方法
- 月数回訪問月1回訪問2〜3ヶ月に1回訪問半年に1回訪問1年に1回訪問電話対応メール対応調整可能
- 得意業務
- 就業規則労働法関連法規助成金・奨励金
- その他対応業務
- 就業規則労働法関連法規助成金・奨励金社内教育・研修セクハラ問題パート・アルバイト活用高齢者・女性活用労働条件・労働時間時間外、休日及び深夜の割増料金休日・振替休日年次有休暇賃金制度運用保険事故の給付年金添相談退職金制度解雇・退職等その他
- 特徴
- 社会保険労務士の顧問契約とは、継続的包括的に業務を受託し、原則月単位で報酬を支払うもので、原則として社会保険労務士業務全分野の簡単な手続・書類作成並びに法令・労務管理あるいは労働問題の簡単な相談指導を委託対象とするものです。したがって、処理に時間を要する大規模、高度専門的、特殊なものはここには含みません。また、相談指導だけや手続きだけを継続的包括的に自宅する場合もあります。
- 備考