きさらぎ社会保険労務士事務所 所長埼玉県さいたま市出身平成20年1月 埼玉県社会保険労務士会登録(第11080015号) 埼玉県SR経営労務センター会員ーご挨拶ー地元さいたま市で開業しております。会社を経営 …
きさらぎ社会保険労務士事務所について
きさらぎ社会保険労務士事務所 所長
埼玉県さいたま市出身
平成20年1月 埼玉県社会保険労務士会登録(第11080015号)
埼玉県SR経営労務センター会員
ーご挨拶ー
地元さいたま市で開業しております。
会社を経営していく上でなくてはならない労働保険や社会保険の各種申請、届出など複雑で不慣れなものは当事務所にお任せください。
近年社会保険未加入問題がニュースなどでも取り上げられています。特に建設業においては建設業許可・更新申請の際に社会保険の加入状況を記載した書面を確認しており、未加入であった場合には許可や更新申請を不許可とするか指導文書を送付されることになっています。元請企業に対しては下請企業選定時には加入状況の確認すること、そして2017年度以降は適用除外ではない未加入企業を下請企業に選定しないこと、加入の確認のできない作業員の現場入場を認めない取扱いになりました。すでに経営事項審査においても減点幅の拡大が行われています。
ただいざ加入するにも毎月の保険料はどのくらいになるのか、従業員の手取り額はどうなるのか、また加入後のさまざまな手続きもよくわからない等といった不安も丁寧にフォローいたします。
私自身も企業様と一緒に成長していくつもりで対応いたしますので是非一度気軽にお問い合わせください。
事業内容
*顧問契約
従業員の入退社が発生した場合、資格に取得・喪失の手続きだけでも手間と時間がかかります。顧問契約をしていただくことで確実にこれらの処理を行います。また常に貴社の従業員を把握していますので労災の対応なども迅速に行うことが可能となりさまざまなアドバイスも的確に行います。
*労働保険・社会保険の諸手続き
労働基準監督署・公共職業安定所・年金事務所・協会けんぽ等に提出する書類の作成、届出までを代行いたします。
*就業規則の作成・変更
従業員が10人以上ですと就業規則の作成、届出義務が発生します。10人未満でも作成しておくことをお勧めします。就業規則は1度作成したからと安心はできません。基になる労働基準法も頻繁に改正されますので都度見直しも必要です。トラブルが発生した際に会社を守ってくれるのが就業規則です。何年も前に作成したまま見直しをしていない、本やインターネットの書式をそのまま使用している、正社員のほかにパート従業員もいるがパート従業員用の規定がない等の場合は大変危険です。
当事務所では当然ですがオーダーメイドでの作成をいたします。
*労務管理・労務相談
近年労使間のトラブルが大変増えています。労務管理は企業様の実情に応じた対応が必要です。月額の顧問契約を締結すればいざという時に安心です。
*給与計算
毎月の給与計算業務は手間と時間がかかり大変です。社会保険料の改定なども即対応し正確に給与計算を行います。
上記報酬については人数やご依頼の内容によりお見積りし、ご納得いただいたうえで契約いたします。
会社情報
- 会社名
- きさらぎ社会保険労務士事務所
- 業種
- 士業:社会保険労務士
- 代表者名
- 北村 陽子
- 郵便番号
- 330-0855
- 所在地
- 埼玉県さいたま市大宮区上小町195-3 プレゼントコート201